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血液型を保育に活用するのは差別か?

504NATROM:2005/11/17(木) 17:46:31 ID:yWaDTs1U
>科学的な根拠を理由として人や集団への(不利益を伴う)格差が容認されている例とは、どんな例があるのだろう?思いつかない…。

生命保険で、非喫煙者と比較して喫煙者に対して高い保険料が必要なものがあるだろう。リスク細分化型保険というやつだ。これは、喫煙者という集団への不利益を伴う格差だけど、喫煙者差別なの?私は、合理的な理由があるゆえに差別とは思わないけどな。「喫煙者は、非喫煙者と比較して寿命が短い」という科学的根拠が必要条件であることがわかるだろう(十分条件ではないことに注意)。「科学的根拠は前提だよ。ないなら話にならない>>488」って意味がわかった?

喫煙は「本人の努力によってどうすることも出来ない事柄」ではないという反論が予測されるので、別の例を挙げる。伝染病にかかった人が強制的に隔離されるという例はどうだろう。不可抗力で伝染病にかかったとしても、伝染病の種類によってはその人の人権は制限される。これは差別なの?これも、科学的根拠が必要条件であることが明確に分かる例である。隔離の妥当性は、科学的根拠によって判断される。たとえば、ハンセン病の感染力はきわめて弱いということが科学的に立証されれば、ハンセン病患者を隔離する合理的な理由がないことになり、よって差別ということになる。

>「科学的に立証されているかどうか」が客観的な差別の指標にならない

というココさんのかつての主張は大間違い。


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