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血液型を保育に活用するのは差別か?

46ココ:2005/10/12(水) 15:22:31 ID:HcMwO68Q
45へ
>合理的な理由がない権利の制限は人権侵害だよね。
確かにそういう場合もあるだろうが、だが一律に「合理的な理由」というだけでは不十分。
合理的な理由という言葉は抽象的なので、誰もが合理的と合意しているとは限らず、具体的な中身が個別に吟味される必要がある。

科学的な立証の有無は客観的絶対的指標にはなり得なかった。
これも個別に吟味され科学的な立証の有無が人権侵害とどう関わるかを立証する必要がある。

C〜dは、自由を制限されていない者が、拘束された場合であるな。
血液型または人種を理由に拘束される者が脅迫ではなく自由意志により拘束に同意していることが合理的な理由となる。(合理的な理由の中身)
よって、合理的な理由が認められる人身の拘束は差別ではない。そういう意味で、CとDは人権侵害ではない。
おれの差別とはの主張どおり合理的に説明できたのではないか。


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