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血液型を保育に活用するのは差別か?

45地下に眠るM:2005/10/12(水) 14:23:13 ID:mNTf8TUA
>「白人は数学、黒人は音楽(肌の色は遺伝子の違い)」
>これに異を唱える者がいた場合、それを肌の色を理由に妨げれば異を唱えた個人の学ぶ自由を妨げることになり人権侵害により差別。

おお、すげえ(驚愕
つまり、「異を唱える者」がいなければこれは差別ではにゃーとチミはおっしゃるわけね?


さて、「合理的理由」について
「人身の自由」ちゅうものがあって、これは人権の基本中の基本といっていいよね。
では以下のケースにおいて、それぞれは差別であるか差別ではないか、答えられるかにゃ?

A:犯罪を犯したものが拘束された場合。被拘束者は拘束を受容している。
a:犯罪を犯したものが拘束された場合。被拘束者は拘束を受容していない。
B:伝染病の患者が拘束された場合。被拘束者は拘束を受容している。
b:伝染病の患者が拘束された場合。被拘束者は拘束を受容していない。
C:血液型を理由に拘束された場合。被拘束者は拘束を受容している。
c:血液型を理由に拘束された場合。被拘束者は拘束を受容していない。
D:人種を理由に拘束された場合。被拘束者は拘束を受容している。
d:人種を理由に拘束された場合。被拘束者は拘束を受容していない。

僕はA〜bはすべて差別にはあたらないが、C〜dはすべて差別にあたると考えるにゃ。
合理的な理由があれば権利の制限をすることはやむをえないけど、合理的な理由がない権利の制限は人権侵害だよね。
また、本人が受容しているか否かは問題ではにゃーよな。
また、カガクは合理的理由を判断する際の理由のひとつ。
理由のひとつにすぎにゃーが、無視もできにゃーだろね。


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