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血液型を保育に活用するのは差別か?
338
:
DBRCT
:2005/11/06(日) 16:55:56 ID:QvywnznQ
ココさん
>「ある時点までは(つい最近まで)科学的に有効と判断されていた薬が、その後、別の視点を取り入れた結果、科学的に有効ではない判断される。」ということなんですが、こういう理解では勘違いですか。
厚労省が決めたハードルを越えるための有効性の指標が変わっただけです。科学的な有効性の判断が変わったわけではありません。腫瘍縮小効果が検証されれば科学的に有効性が証明されたと言っていいわけです。また厚労省が今回GLを改訂する前から、延命効果の検証が必要であるという認識は確固として存在しており、延命効果があるかどうかの科学的検証は行われてきています。つまり科学的な有効性の判断基準は厚労省のガイドラインで変わるものではないのです。
言ってみれば、これまで厚労省は抗がん剤に関して仮免許で承認していたものが、本免許が必要になった、という認識で大きな間違いはないと思います。
>延命効果が科学的に明らかでなくても科学的な他の理由で使われるべき薬があるということでしょうか。それとも、延命効果が科学的に明らかでなく科学的な他の理由もないままでも使われるべき薬であるということでしょうか。
これは不親切でしたね、すみません。337の書き込みから判断して、おわかりになられたようですが、延命効果がすべてではないということです。ベッドから一歩も離れられない状況での生存期間の延長と、一般状態が改善して家族と旅行に行けるほどになるが、延命効果は明らかでないのとどちらがよいか、という議論はよく行われます。生活の質も含めた生存期間の評価が重要なのですが、数値化が難しく、いわゆる科学的検討が困難な指標であるわけです。
ここで、おわかりとは思いますが、私が延命効果が明らかでない薬というのは、「生存期間を延長するという証拠はない」という意味であり、「生存期間を短縮する」という意味でないことはご理解下さい。
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