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血液型を保育に活用するのは差別か?
195
:
ココ
:2005/10/31(月) 15:50:14 ID:HcMwO68Q
ダブルスタンダードは論争のテーマとは考えていないのでおれは特に取り上げない。おれの本来の目的は当初から個人攻撃がその目的ではないからだ。また名誉毀損の証明をしようとしているわけでもないことを断っておく。NATROMさんが今後もそういう主張を続けるのは自由だが。
おれの指摘するところは一つだ。「差別と断定するには事実に基づく証拠が必要である。」
NATROMさんの差別の断定は見込みだけで証拠に基づいていない。それを指摘するのみだ。
そして、これからその点についてまだ指摘してなかったことがまだあるのでそれを指摘する。
>実際のところは、私は差別と判断した根拠は示しているんだけどね。
というNATROMさんの「根拠」らしきものへの反論になっているだろう。
これまで「園児の扱いに差をつけること」という表現でそれが差別であると述べられてきた。しかし、合理的な理由が有ろうと無かろうと扱いを変える・扱いに差異があること自体は差別ではない。人が人と接する時、合理的な理由が有ろうと無かろうと相手によって接し方に差異があることなどはあたり前のことだ。違う相手に対して全く同じ接し方で付き合っている者などいない。人は常に相手によって接し方が異なるものなのである。合理的理由や科学的な理由が問題にはならない。扱いが単に違うというだけでは差別には当たらないのだ。
「不合理な理由で血液型ごとに扱いに差をつけることが差別」という表現をNATROMさんは使ってきたが、「血液型ごとに扱いに差をつける」というだけでは、まるで単に接し方が異なることまで差別となってしまうので表現が不適切なのである。
適切な表現とは「血液型ごとに不当な格差を付けること」が差別であるとなる。
誰が園児と接しても、園児ごとに接し方が異なるのが自然のことなのである。どこの保育園でも、園児ごとに接し方に差異があるといってよい。たまたまある園児にはこう接し、また別のある園児には別の接し方をした。それで扱いが差があることが差別であるなら、すべての保育園で差別が行われていることになる。それどころか全ての人のコミュニケーションが差別というに等しい。そんな差別の論理は成立しないのだ。例え血液型を参考にしたとしてもだ。その行為が即座に差別とはならない。なぜなら格差を付けているかどうか定かではないからである。
差別とは人権侵害である。差別とは不当な格差を付けることだ。不当な格差とは、差をつけることに妥当な理由がなく、且つその個人に被害をもたらすことである。単に接し方が異なるというだけで、不当な格差をつけたことの証拠にはならない。証拠とするためには不当な格差の詳細を証明する必要がある。
差別と断定するには「血液型ごとに不当な格差を付けた」証拠が必要となる。かの保育園では確かに「血液型を保育に活用」しているらしい。が、それが即座に「不当な格差」をつけたことの証明にはならない。単に「血液型を保育に活用した」という抽象的な表現を元に差別の根拠とすることはできないのである。なぜならそれだけでは単なる違いなのか、不当な格差なのか分からないからだ。つまり、差別と断定するためには「扱いの差」が「不当な格差」である証拠を提示しなければならない。それは保育園で行われている保育の詳細な事実を知らなければできない。
ここで最初に戻る。「差別と断定するには事実に基づく証拠が必要である。」
NATROMさんの引用した「刑法」の記述を借りれば、「事実の真否を判断し、真実であることの証明が必要である。」になる。
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