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血液型を保育に活用するのは差別か?
158
:
ココ
:2005/10/29(土) 13:13:49 ID:HcMwO68Q
ではミケさん、ご説明しよう。今度こそ分かってくれるだろうと思う。
おれは「アカデミックな実証がない場合でも、そのことに当事者間に合意が形成されていればよい」とは主張していないのだ。おれは過去に「アカデミックな実証がない場合でも、そのことに当事者間に合意が形成されていればよい場合がある」ので「アカデミックな実証が無いことが即座に差別の根拠の"指標"とはならないのだ」という論旨を述べた。だから 「アカデミックな実証がない場合でも、そのことに当事者間に合意が形成されていればなんでもよいのだ」とおれが主張していると考えるのは間違いなのである。おれは「アカデミックな実証がない」ことが即座に差別の"指標"にはならない述べたに過ぎない。大きな違いだ。
NATROMさんは「誤った情報を提供された結果の意思決定は無効である」という主張をした。「アカデミックな実証がない場合、そのことに当事者間に合意が形成されていれる」だけでは「不十分であり」、「誤った情報を提供された結果の意思決定は無効である」という主張だ。
そこからは
>>142
以降でおれが説明した通りだ。
繰り返すようだが、「保育園の差別を断定している」側が「誤った情報を提供された結果の意思決定は無効である」との判断基準を元に差別と断定しているのであれば、当然、合意が有った事実、誤った情報の中身、について知っていると考えることが妥当だ。合意が有った事実、誤った情報提供の事実が真実であることの証明を元に保育園の差別を断定しているのだ。当然、差別を断定する側はそれらを明らかにすることが論理的に必要なことで、おれが「誤った情報を提供された結果の意思決定は無効である」と考えているか否かは何の関係もないのだ。
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