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血液型を保育に活用するのは差別か?

145NATROM:2005/10/28(金) 17:04:50 ID:yWaDTs1U
ちなみにここからが私の考えなんですが、法律に詳しい人がいたら補足・訂正をお願いします。「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるときは、故意がなく、名誉毀損罪は成立しない」という判例は、公益を図るために名誉毀損になりかねない指摘を行うためのハードルを低くするためにあるんだと思います。血液型別保育なんて、また科学リテラシーのある人から見たら遺伝子差別であることなんて一目瞭然なんですが、それを差別と指摘するためにいちいち保護者の証言等々が必要になるのであれば、公益に反します。

ココさんが関係ないと逃げ回っている人種別人事だってそうですね。報復的人事を恐れて証言しない社員ばかりであれば、いつまで経っても差別が残ったままです。シャクティパッドによる治療だって、「そら、根拠ない治療だろ」という指摘だけでは駄目で、「具体的な治療内容を知らないのだから断定はできない」などと言っていたら、公益に反しますよね。もしかしたら、十分な調査を行えばシャクティパッドで癌は治ることが証明されるかもしれませんが(血液型別保育が効果があると証明されるのと同じ位の可能性はある)、現時点では、シャクティパッドはインチキ治療であると信じるに足る相応の理由があるのです。


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