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血液型を保育に活用するのは差別か?
11
:
ココ
:2005/10/09(日) 19:06:31 ID:HcMwO68Q
インフォームドコンセントが不十分な医療行為=差別行為だとして、「あったでしょう」ですまされる問題ではないが、では、その差別を明らかにするにはどうすべきとだろうか。
その医療を差別と認定する判断基準は、個別に事実関係を元に明らにした上で十分検討し判断しなければならないのではないだろうか。
差別を断定する側がいいかげんでいいわけではないので、差別だという人はその是非を十分検討するべきだ。
了承の内容は、そのケースごとに事実を元にして個別具体的に検討せねばならない。
一連の主張も推測では不十分だ。
久山町民の遺伝子解析の例は無断なのだし、無断であった意図も推測にすぎない、今回検討する意味が見いだせない。
「血液型と性格に強い関連はない」といわれるなら弱い関連があるということなのか?
本人に権利と自由の認識があることは前提として話している。
その上で、この一人の人間にとって本人が差別ではないというなら、そうとしかえいない。
彼には権利と自由があるのだから。
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