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血液型を保育に活用するのは差別か?

102NATROM:2005/10/17(月) 13:51:32 ID:yWaDTs1U
本題に即した議論を望むのなら、まず、以下の質問に答えてください。

1. 「遺伝情報を利用するときには、利用する側が、事前に、利用することの是非について十分に検討しなければならない」という主張に、ココさんは賛成しますか?
2. 「血液型と性格に保育に利用できるほどの強い関連がある」などと信じる人には科学的思考能力に難があると言わざるをえず、よって、そのような人物は保護者に科学的に正しい情報を提供することはできないですが、何か反論は?


>「血液型で人事を決める」この一文のみの情報しかない場合、推論というか憶測で判断するのは保留するべきではないか。

「人種で人事を決める」の一文しかない場合でも、差別と判断するのは保留すべきなんですか?ある企業の社長が、「黒人は頭脳労働には向かない」と公言しており、かつ、「人種を人事に活用している」とも公言しているとして、第三者はそれを差別だと指摘することはできないと、ココさんはお考えなのですね?内心でも異を唱えるものがいたとしても、差別を指摘するためには「不利益があった」と証言してくれる人を探さないといけないのですか。そうであれば、職を失う恐れから証言を行う人がいない状況であれば、誰もこの企業の人種差別を指摘することができなくなります。

合理的な理由なく、集団の属性によって差をつけるのは差別であり、合理的な理由を示す責任があるのは差をつける側であると私は考えます。阿部氏は、合理的な理由を示す責任を果たしていません。付け加えて言えば、かの保育園のケースでは、内心で異を唱えるものはいるでしょうが、よしんばいなくても、それだけで差別でないとは言えません。ココさんによれば、内心でも異を唱えるものがいない場合には差別にあたらないと主張していますが、重度の知的障害者や受精卵は差別の対象にならないとココさんはお考えなのでしょうか?


>「異を唱える者」(内心でも)は不要ではなく必要。妥当な理由の中に含まれる。

「内心で異を唱えるものがいる【かもしれない】」場合はどうなのでしょうか?差別であると指摘する側が、異を唱える者を探し出して証言してもらわないといけないのですか。「社内の人間関係や報復人事を恐れて手を挙げてくれる人がいなかった場合、差別が行われているのに差別を立証できないという事態が生じてしまう」と既に指摘しました。加えて、不利益を受けていても、それを認識できない場合もありうるとも指摘しました。知的障害者や受精卵のケースもありますが、正しい情報を提供されていないがゆえに不利益が認識されていないケースもあります。


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