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22wadja:2005/03/12(土) 20:46:40 ID:XwYrIAfA
>>21

本気で脅迫だとは思っていないでしょう。冷静に読めば、「ただの脅しでは
ない=本当に起りうるリスク」位に取るのでしょうが、常識の通じない
相手に親切が過ぎたのだと思います。しかし、判例では火事がおきてもいない
のに「出火お見舞い」の書状を出したというだけで、脅迫となった例もあるよ
うですから、もうこれ以上相手にするのはやめた方がよいでしょう。

ただ、やり取りを読んでいて気になって調べたことがあります。以下のよう
な刑法の教科書からの抜粋をネットで見つけました。、

刑法222条は脅迫罪を定めている。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害
を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰
金に処する」とある。ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を
構成するようなものであることを要しないとするのが通説、判例。即ち「上司
に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪に
なる(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。更に脅迫により「人に
義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。」

wadjaは法律の専門家ではありませんし、原典にも直接あたってません。それに
決してこれ以上無駄な時間を費やすることを煽る訳でもありませんが、上記の
引用を素直に読むとと、

>なお、親告でおまッから、アンさんの思惑には関りなく、セッソーが脅迫さ
れたと思うかド〜かによりまンね。まだ、6ヶ月経っておりマヘンしな〜。

なんてのは、十分脅迫でしょうね。

まあネットでの発言は、相手を選ばないといかんという良い例かもしれません。


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