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徒然なるままに
250
:
Kosuke
:2005/07/07(木) 23:56:32 ID:VtRfsiXA
進化論に全然関係ないんですが、高齢者を騙す悪徳商法に私の親父が引っかかりまして・・・。
まだ実害は発生していないんですが、父母の自宅の屋根に太陽光発電システムとやらを設置する売買契約と、300万のローン組まされてしまいました。
当然クーリングオフ可能だと思うんですが、ちょっとややっこしいのは、80過ぎの親父にローンの契約が組めるわけもなく、なぜか姉(つまり親父の娘)の名前で申し込んでるんですわ。父はローン支払いの口座の名義人であり、契約の連帯保証人になっている。
で、同居しているわけでもない姉本人はそのことを全く知らない(笑)。申込書は母が書いて、なぜか手元にあった姉の名前の三文判を押してる。
この場合、契約そのものが成立していないんだろうから、ほうっておいてもかまわないものなのか?
それとも、念のために、姉の名前でクーリングオフの書面を内容証明で出しておいた方が良いものなのか?
今日-正確には昨日になるのか-7月7日に契約したので、まだ1週間の猶予はあるんですが、なぜか申込書が7月としか書いていない(日付が空欄)。
ひょっとしたら業者の持って行った正本には7月1日と書き込まれていたりして・・・。
もしそうだとすると明日が、クーリングオフの期限の「8日以内」の最終日。ちょっと焦っております。
何かご助言頂けると大変助かります。
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