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雑談スレ

395正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/19(月) 21:53:12
 
>>393
 
>筆者は個人情報のうちの、病歴、預金額、負債額、前科、遺伝情報などプ
>ライバシーに属するものは厳重に保護し
 
 それでは、病院(医者)の腕(診療技術)を知ることを禁じようとするのか?
 通院患者の許しがない限り、その病院(医者)がどんな治療をし、それの治療
成績はどうかを知ることを許さない社会にするつもりなのか?それとも、個人が
調べる限りは、容認するが、それをマスメディアが大々的に言い広めることは
禁じようと言うのか?
 それでは、知りたいと思う人間は、書籍などから知ると言うと楽な方法を
禁じられ、わざわざ自分自身で調べ上げなければならないと苦役を科すことに
なるのではないか?
 それに、「預金額、負債額」だって知っていることが必要なときもあるのでは
ないか?
 サラ金からの借金で首が回らなくなり、顧客を殺して、それの財産をせしめた
事件だってあったのだろう。
 そう言えば、英国で家庭医が患者共を大量殺人事件だってあったのではないか?
 
>>394
 
>筆者が提唱しているプライバシーの定義は「不可侵私的領域の存在を主張し、
>そのような領域に属する事柄の決定や個人情報の処理について一定の関与を
>する権利」と言うものである。不可侵私的領域とは、①私生活上の領域②一般人
>の感受性を基準として公開を欲しないと思われる領域③非公知の領域④公開に
>よって当該私人が現実に不快や不安の念を覚える領域−−−のことである
 
 この定義もよく分からない。「①私生活上の領域」とは何か?昨年2004年
の夏に剣道町道場(まちどうじょう)で、小学4年生の弟子に対して、オヤジ共
兄弟子共が、「態度が悪い」として集団リンチをしたが、それは、どうなるの
だろうか?それは、公共財なる物に該当するから、プライバシーで保護すべき
対象ではないと言うのか?それならば、言い広める場合でも、言い広める口実を
付ければ、言い広めることが可能になることを意味しないか?
 
>コンビニエンスストアの顧客であると言う事実はなんら秘匿すべきプライ
>バシーではない
 
 それは、人それぞれだろう。例えば、セブンイレブンの社員が、ローソン
の方が家から近いから、いつも利用していることが勤務先であるセブンイレブン
に知られたら、勤務先での立場が悪くなることもあるのではないか?
 
>1964年に東京地裁の石田哲一裁判長が下した判決の中で述べたプライ
>バシーの四要件に基づいている
 
 そもそも、「裁判長がこう言ったから正しい」と言う発想自体が思考停止
そのものである。裁判(判決、判例)に合理性がないことは、今や社会の常識
であり、日弁連が1997年(だったかな?)に裁判沙汰を経験した人にアンケート
したところ、「原告も被告も、裁判沙汰は、もう懲り懲り」と思っていた人
が7割か9割だったのではないか?
 こんな「業種」はないのではないか?世間で袋叩きにあっている病院(医者)
だって、多くの患者は感謝しているのではないか?


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