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☆法学部総合スレッド☆

3214名無しの阪大生:2022/03/10(木) 05:27:40
死文化は単なる決議でしかなく法的に採択が効力を有するためには正式に改正(この場合は規定の削除)が為されことが必要
正式に改正が為されるためには、憲章108条の規定により、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、かつ安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって批准されることが必要です


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