Q6
通報の背景に事業者や被通報者に対する不満や怨恨があると認められる場合、不正の目的での通報に該当しますか。
A
通報の動機としては複数の動機が併存していることが通常であることから、本法第2条第1項に規定する不正の目的による通報であるというためには、単に、交渉を有利に進めようとする目的や事業者に対する反感などの公益を図る目的以外の目的が併存しているというだけでは足りず、通報が不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加える目的によるものであると認められる場合でなければなりません。 そのため、通報の背景に会社や被通報者に対する不満や怨恨があると認められる場合であっても、不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます