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☆法学部総合スレッド☆

2071名無しの阪大生:2010/05/16(日) 11:57:25
明治政府は明治37に初めて
法律によって、帝国大学以外に『大学』の名称使用を許可した。

明治37年
1.帝国大学(帝国大学令)・・・・東京帝大・京都帝大の2大学のみである。
2.大学(専門学校令)・・・早稲田・慶応・立命館などに始めて『大学』の名称使用を許可(学士・4年5月・徴兵猶予あり)
3.専門学校(専門学校令)・・・・同志社・関学大・関西大など(得業士・3年・徴兵猶予なし)

(註)
大学(専門学校令)・・・・本来は、専門的に学問研究する大学という意味である。


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