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☆法学部総合スレッド☆

1639名無しの阪大生:2008/02/01(金) 12:57:03
>>1638
役に立つかわからんけど。

○幸福追求権:意義に関する二説、それぞれにおける裁判所の役割を踏まえて

(1)人格的利益説の内容

人格的利益説によれば、幸福追求権とは「個人の人格的な生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体」である。つまり、幸福追求権条項とは、社会の変革に伴い、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」と解されるようになった法的利益を、「新しい人権」として保障してゆく道を開くものである。その際、同条項と個別的な基本権保障条項は、一般法・特別法の関係に置かれ、後者が妥当しない場合に限り前者が適用される。

(2) 一般的行為自由説の内容

個人の自由は広く保護されなければならないとの観点から、たとえば服装、飲酒、散歩、登山、海水浴、自動車ないしオートバイの運転などの行為にも憲法の保障が及ぶと解する説である。もっとも、バイクに乗るとか髪形を長髪にする自由それ自体が人権だとするのではなく、幸福追求権という人権として保障されるのは、個人の自由な行為という意味での「一般的行為の自由」であり、その人権行使の一つの態様として、バイクに乗る、または髪形を長髪にする、かどうかの自由な決定が、他者の権利を侵害しない限度で保護されるのだ、と言うものである。

(3) 人格的利益説と一般的行為自由説の内容の相違

一般的行為自由説と人格的利益説を比較すれば、ある具体的利益が前者では憲法上保護の対象となり、後者では憲法上保障された利益とまでは言えないとされる場合が生じる。
また、幸福追求権がどの範囲の権利・自由をカヴァーするのかを考えた際、一般的行為自由説からすれば、その法益は自由権であると考えられるが、人格的利益説からすると、第十三条の対象となる法益は、理論上は、単に自由権のみならず、社会権的基本権や参政権、適性手続的基本権など、すべての法益に及ぶとされている。

すまん、「裁判所の役割についての見解の相違」については、記録が残ってなかった(orもしかしたらすてたかもしれん)。


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