[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
☆法学部総合スレッド☆
1464
:
法学部5回生
◆swSGEc46nM
:2007/08/09(木) 21:58:00
>>1459
雛型説書くときは、たとえば、
「第1に、人々は地縁、血縁、同業などのネットワークで紛争を解決できない場合には、今日の我々の目から見て民事的な紛争にも官の裁きを求めたのである。第2に、民事的な紛争は、清代であれば末端の州・県かぎりで裁かれたのだが、それは判決・強制執行を軸とする司法的なもの(判定型裁判)ではなく、行政的なもの、より正確には統治者としての道徳的威信を背景とし、警察的強権を発動して行うところの裁き(糾問調停型裁判)であった。第3に、そこでの裁きは個々の条文を具体的に根拠として引くことは基本的になく、『情』・『理』を根拠としていたが、このことは州、県の長官たる知州、知県の恣意を示すというよりは、法令の定めるところ(『法』)と、より普遍的な人としてのあるべき振る舞い(『理』)と具体的な状況に照らし合わせたときの妥当性(『情』)とのバランスをとろうとするまじめな営為としてとらえることができる。こうした裁きと法令の内容(清代には大清律例)とはおおむね一致していた。
法令整備の努力、国家の裁きを利用する人々、民間および国家の裁きに共通する世話焼き的調停性、調停的裁きとはいっても法とは著しくは乖離しない国家の裁きの合法性といったイメージこそが、現代法との相似性を考えるにあたってもつべき固有法像である」(以上、『現代中国法入門』4ページより)
とか
『現代中国法入門』・序鄴ページにあるように、「『法はあるのか』『あっても役にたたないのではないか』
とか書いたらいいんじゃない?
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板