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平成19年に向けて勉強方法を考えるスレ

1野武士:2006/11/13(月) 19:44:51
このスレでは、平成19年に向けて、行政書士試験合格のために必用な学習方法は何かについて考えていきたいです。
今年受験された皆さん、参考までに、皆さんの学習方法をお聞かせ願えませんか?
よかったテキスト、問題集、六法、答練、模試、一日の学習時間。
あるいは本試験で気をつけなければならないこと。
記述式対策。時間配分など。

活発な投稿を期待しています。
お願いします。
ではでは。

5野武士:2006/11/16(木) 08:39:42
>>4
ワンさんへ
アドバイスをありがとうございます。
宅建受験の時は、細切れ学習、そして図書館利用と色々されたご様子ですね。
勉強する習慣のある間に、行政書士試験を受けられることはよいことだと思います。
私は平成6年に宅建を受けたのですが、それから数年勉強せず、行政書士を受験したため最初、苦労しました。
その後、行政書士を受験後、またまた数年後に社労士を受けたので、最初は苦労しています。
学生でない私達にとって、一番難しいのは時間を作ること、そして時間というのは自分で作るものであることを理解することでしょうね。
毎日の生活のリズムに、いかに「勉強」を当たり前のように取り入れることができるかが大切です。

ではでは。

6きたぽそ(平仮名):2006/11/18(土) 11:45:49
こんにちは。

今年なんとか合格できそうなので、すこしでもみなさんのお役に立てればと思い・・・

まず、私が初受験だった去年、参考書を一周しただけで受験に挑み、75点程で撃沈しました。

法律の勉強ってのは、反復が一番だと思います。ミルフィーユ方法とでも呼びましょうか?w

特に民法なんてのは、始めから深くやろうと思っても、知識が前に出てきたもの以外が必要になったりします。

例えば、不動産登記の対抗要件の学習のところで既に遺産分割、相続放棄、解除といった知識が必要になります。

なので、最初は流しでもいいので、何回も参考書が言っている事の理解ができるまで読み直し、その後は過去問をお勧めします。

過去問を解くうちに、出てくる所、そうでないところの判断ができるようになります。

そして肢別の正誤を判断できるようになってから参考書を読み直す事により、かなりの正解率を上げられます。

行政法では、総論分野の横断理解の後、各論ではとにかく条文を読み込む事。

手続法と不服審査法の適用除外の相違や、不服申し立てと行政訴訟の相違など、必要事項はすべて条文にあると思います。


憲法は条文を毎朝一回り声にだして読むこと。

人権部分の重要判例(参考書にのっている程度はすべて・・・)

学説対立の激しいところ(国勢調査の性質、違憲審査の性質、国会の立場・・・)

を押さえていけばOK。

来年みなさんが合格されるよう、応援しています。

7野武士:2006/11/19(日) 08:55:34
>>6
きたぽそさんへ

アドバイスありがとうございます。
条文をかなり読み込まれたご様子。
過去問や予想問題集を解く時、六法で確認しますが、
原則は何か、例外は何か、例外の例外は何かといういう風に
きちんと頭の中で整理できるよう心がけられていたご様子です。
あと該当条文の前後の条文、他の法律で似て非なる条文との違いも
しっかり学習されていたと思います。

アドバイスをありがとうございました。

ではでは。

8ワン:2006/11/19(日) 20:43:16
>テープの入手方法は、ある方法を考えていますが、入手後にお知らせします。

このように書きましたが、オークションで落札する方法です。
「LEC行政書士カセットテープ50本法令重点講座*加瀬講師」を落札しました。
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m35128102

その他に「ニュートン行政書士TLTソフト*モニター講座CD4枚 」を落札です。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g50572773

カセットテープ50本が本命でしたが、自動延長がないようでしたので、
終了1分前に、思い切って高い金額で入札です(○万円)。
(結果は、4,600 円で落札)
試験発表がある1月に、同様な出品も考えられますので、オークション利用をする方法がお勧めです。

9野武士:2007/11/10(土) 09:20:17
過去問題集の活用について

私は、過去3回の受験で、毎年7回転はさせました。それぐらい過去問は大切です。
実際、合格体験記を読んでも、多くの合格者が口を揃えて過去問が大切だと書かれています。
ところが、不合格になられた方は、本試験問題は「過去問では歯が立たないレベルになっている」と言われます。
この違いは何でしょうか。
過去問を解く時に1問1答で、常に全ての肢について正誤の理由を書くという方法を取っていないことはもちろんですが、過去問を解く時に、もう一つの大きな落とし穴に入っている方も随分といます。
それは何でしょうか。
ズバリ5択問題で正誤には無関係だった肢を軽く見ているのです。
具体的に言えば、誤っているものはどれか?という問題を解く時、正しい肢については「これは○、これも○」と言う風に解いていき、誤っている肢の時は、「ここは○○法第○条の規定により×だな」とされるでしょう。
誤っている肢については六法で確認しているけど、この時、正しい肢はノーチェックにしているのです。
本試験問題は8割近くは過去問を踏襲したものといっていいのですが、ある年に誤った肢で出題した問題を、また誤った肢として出題するということは、まず考えられません。
以前、正誤に無関係だった肢や正しい肢を変形して誤りにしたり、今度は、正誤に関係のある肢として出題してくるのです。
正誤に無関係な肢についても、十分吟味しなければなりません。
もし、これがこうだったら、誤りだと、はっきりわかるようにしておくことが必要です。
過去問で、誤っているものはどれか?という問題での正しい肢は要注意ですね。
この勉強方法は、きちんと六法を活用し、必ず該当条文を確認して、前後の条文も確認、原則は何か、例外は何か、例外の例外は何か、この条文の立法趣旨は何なのかという風に丁寧に勉強している人にしかできません。
しかし、これこそが過去問の大切さを理解して、正しい勉強方法で合格する人と、そうでない人の決定的な違いなのです。
問題を解いて、答えを確認し解説を読む時に、六法で確認していないというのは、野武士式では論外です。(苦笑)
六法を使わずして合格できるほど行政書士試験は甘くありません。

ではでは。


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