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関西学院大学就職館in関学ちゃんねるPart8
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口約束が成立していても(録音されていても)、職業選択の自由があるため辞退を拘束はできない。
ただし賠償責任が生じる場合はある。
http://kw.allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20030604A/index.htm
『誓約書を提出した時点で雇用契約が成立していると考えられますので、会社も労働者も、勝手に内定を取り消したり入社を辞退したりすれば、契約に反することになります。
ただ、採用経費は会社が当然に負担すべきもので、民法の「退職を伝えてから2週間が経過すれば雇用契約は解除できる」との規定から見て、実際に会社が被った損害額は、Aさんが2週間勤務した場合に
得られる利益相当額となると判断されました。入社後数日は研修なども行われますので、2週間程度ではそれほど大きな損害額にはならないはずです。おそらく会社の対応は感情的なものでしょうから、
請求額の具体的な内訳と計算の根拠を明らかにするよう要求すれば、その段階で請求を取り下げることになるでしょう』
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