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戦争を考える
176
:
匿名
:2005/12/02(金) 00:07:36
政教分離の原則について
日本国憲法第二十条〔信教の自由〕で、「政教分離の原則」を規定されているわけですが、二十条の原文は以下の通りです。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
ここには「政教分離」という文言はありません。
信教の自由を「保障する」ということは、公権力によって、信教の自由を侵害することを禁ずるという意味であり、そのために、さらにすすんで、国家があらゆる宗教から絶縁し、すべての宗教に対して中立な立場に立つことが求められる、これがすなわち、国家の非宗教性の原則、または国教分離(政教分離)の原則といわれるものです。
しかしこれは、言い換えれば、宗教の側からの政治関与を否定するものではないということです。
ですから、宗教家であっても、政治的発言はもちろんのこと、政治家にもなれますし、宗教教団を母体とする政治団体をつくっても違憲ではありません。ですから公明党そのものは、違憲ではないということになります。
ただし、政治的権力を使った特定宗教団体への利益誘導がされるようなことは、これは完全な憲法違反です。
ですから公明党の場合、そのような政治的な利益誘導がなされていないかといったことの、国民的監視は必要であろうかと思います。
国には、地方公共団体や公法人も含みますので、国家レベルのみならず、市町村レベルでの監視が求められるところといえるでしょう。
この度発表された自民党の新憲法草案では、この第二十条に関しては、3項目が以下のように大きく書き換えられているようです。
③ 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
これは、「政教分離原則は維持すべきだが、一定の宗教活動に国や地方公共団体が参加することは、社会的儀礼や習俗的・文化的行事の範囲であれば、許容されるものとする。」ものだそうで、恐らく、政治家の靖国神社参拝を合法化する意図のものかとうかがえるものです。
私の所感としては、憲法というのは、あまり複雑な文章であってはならないと思うのです。
簡素な文章で大筋を定め、細かいところは、その他の法律で規定していく。そういうものであるべきだと思いますね。
むしろ、いろいろな解釈が成り立つくらいの規定が、かえっていいと思います。
自民党の新憲法草案
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf
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