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戦争を考える

157匿名:2005/12/01(木) 00:18:28
国民の基本的人権を保障する義務を、国家に負わせているのが、国民が主権である民定憲法の形であるということにおいて、現行憲法において、最も大事なことは、第十一条と第九十九条だと私は考えます。

〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

ですから、改憲案が出たときには、ここがおかしくなっていないかが大変重用だと思います。権力者が国民に責務を負わせる、欽定憲法の形のものであってはならないということです。

ちなみに、戦前の明治憲法は当然のこと君主が定める欽定憲法でした。
欽定憲法のような形になると、基本的人権と民主主義の後退を意味することになります。

民定憲法
http://db.gakken.co.jp/jiten/ma/605630.htm
欽定憲法
http://db.gakken.co.jp/jiten/ma/605630.htm

そしてその次に大事なのは、第十二条であると考えます。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

憲法は、国民の「不断の努力」によって守られていくものなのであるということ。この意識は非常に大事なことといえるでしょう。
戦争を放棄するという意思も、国民の「不断の努力」によって守られるものであるということ。言い換えれば、国民の意思と不断の努力なくして、戦争を避けることはできないということかと思います。
努力のひとつには、やはり政治への関心を持つということも含まれるものといえるでしょう。


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