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戦争を考える

144匿名:2005/11/30(水) 00:35:48
>これを、ですから、民衆に限定する理由は、では、いずこにあるのでしょうか。

「政」においては、救う側は「王臣」であり、救われる側は「民」と考えますが。

>日蓮は王臣万民の一切を救おうと考えたのであれば、単に民衆に立ったとだけとは言い切れないのではないでしょうか。

「立正安国論」は、日蓮聖人が王臣万民の一切を救おうという趣旨の内容なのですか。

>また、日蓮の志は一切衆生に及んでいる。となれば、いわば「一切衆生皆成仏道」であれば、民衆仏法では全体を示していないということです。

そのことを「立正安国論」で説いているのですか。

>> 民衆云々は微塵も考えていなかったと、そう言い切って良いものなのでしょうか。
>わたしがいつそのようなことを言いましたか。

これは、あなたではありません。藤川一郎さんの記述です。ただ、同調されているようでしたので、同じ意見などだと思いました。

>日蓮といわず、大乗も、仏教も「一切衆生皆成仏道」を指標するのであり、それは民衆のみに限定されてのことではありません。

それはわかっています。
ただ、憲法では一切衆生の権利を明記することはできません。なぜなら、畜産業など殺生を生業としている人も国民にいるからです。その人たちの人権を考えるとき、一切衆生という意味合いのことは明記できません。職業的差別につながりますから。

仏教を志す立場でいえば、一切衆生の救済であることは当然です。しかし、日蓮聖人が生きた鎌倉時代は、天災飢饉が続き、人が人を食べるくらいの飢餓状態であったとさえいわれています。何も食べるものがなく、地べたを這う生きている虫を口にすることなど当たり前のことだったといえるでしょう。
そのような状況を前にしたとき、一切衆生よりは、まず民衆救済を訴えたのではないでしょうか。

>では、それを一々の証拠を挙げて、ここに説明してください。

わかりました。その前に、確認しておきたいのですが、このように求めるところをみると、あなたはこの一文には、異論の立場をとるわけですね。

>法華経の文々句々と憲法の一々を挙げて、対照を試み、その類似性を挙げてみては如何でしょうか。

勘違いしないでほしいのですが、私は「法華経」と「憲法」を重ねているのではありません。「立正安国論」と「憲法」を重ねているのです。

>このような特定の経典、もしくは法華宗という特定の宗派を以て一切衆生皆成仏道を考えることと、憲法の信教の自由と、どこでどのようにつながるのか、説明していただきたいものです。

繰り返しますが、法華経ではありません。その他の特定の経典でもありません。「立正安国論」です。それも「信教の自由」などと私がいつ特定しましたでしょうか。
私が「立正安国論」と「憲法」を重ねるのは、信教の自由も含めた「基本的人権」です。


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