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戦争を考える
109
:
匿名
:2005/11/26(土) 01:06:54
近代憲法成立の歴史的経過
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kinndaiknnpoiseiritu.htm
以下抜粋
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王権の臣民に対する恣意(しい)的な課税と支出及び逮捕・拘禁を、議会がどうコントロールするかという深刻な対立と抗争の中にあったイギリスにおいて、1215年(建保3年=鎌倉時代の初期・3代将軍源実朝〈さねとも〉の時代)6月15日、国王(イングランド王ジョン〈即位=1199〜1216〉)は、貴族や聖職者に譲歩して普遍的な憲法の聖典を意味する大憲章=マグナカルタ(Great Charter。ラテン語 MagnaCarta=63ヵ条の法)を勅許(ちょっきょ=王の勅命による許可。王の許可)した。立憲制原理(人民の支配)の萌芽である。
そしてその12条には、国王の課税には一般評議会(議会)の同意が必要であり、かつ第39条は人身の自由と裁判に関する規定が置かれた(もとよりこの憲章の成立した背景には当時のジョン王の圧政があった)。また、第38条は、国王は、人民の自由や生命、財産を侵してはならないと規定犯している。
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過去、日本で制定された欽定憲法にしろ聖徳太子の十七条憲法にしろ、支配者から民への「義務と責任」の明記といった趣旨のものであるのに対して、近代憲法は、民から為政者への「権利の保障」を負わせたものです。
その精神性の歴史的はじまりが、この「マグナカルタ大憲章」ということです。
マグナカルタ制定が1215年に対し、遅れることわずか6年、日本は「承久の乱」を起こします。
憲法制定ではありませんが、マグナカルタ精神は、承久の乱と似ています。
鎌倉方の領民が汗水垂らしてせっかく開墾した土地を、朝廷が没収し、農作物にも重税をかけるという圧政からの解放、それが承久の乱だったからです。
洋の東西を隔てて、同じような動きがあったというのは因縁的です。
その承久の乱の翌年に生まれた日蓮聖人は、鎌倉の気質といえるでしょう。土地問題に絡む、今でいうところの弁護士のような役目もしているようですので。やはり権利意識が非常に強いという見方ができるのではないでしょうか。
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