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創価学会法華講正信会顕正会妙観講等はカルトっぽいか
5
:
匿名
:2002/09/29(日) 21:31
通告書
日蓮正宗法運寺信徒 今泉秀彬
今般、日蓮正宗宗規に基づき、貴殿を信徒除名処分に付したので、ここに通告す
る。
貴殿は、平成八年頃より本宗管長日顕上人宛にたびたび書簡を送付してきた。
本年も三回にわたって日顕上人宛に書簡を送付してきたが、八月一七日付書簡
及び同封添付のメーリングリスト(ML)の書面において、貴殿は、日顕上人を悪し
様に誹毀、讒謗し、かつ侮辱する言辞を繰り返した。
貴殿の右行為は本宗宗規第二二八条第一項三号及び一〇号に該当するので、貴殿を
信徒除名処分に付すべきが相当と判断した。
そこで、本宗宗規第二二九条第一項に基づき、当職宛に弁疏の書面を提出するよ
う、九月一六日付通知書をもって貴殿に通知したところ、貴殿から九月二五日付弁疏
書面が九月二六日に郵送されてきた。
貴殿は、右書面の中で、「信仰観の相違」が「主観の相違を生んでいる」などと言
い訳を構えるが、貴殿の行為は、およそ「信仰観の相違」ないし教義上の疑義を真摯
に訴える類のものとは程遠く、徒に人を侮蔑・嘲笑することを主眼とするものであっ
て、仏法上はもちろん、社会常識の上からも、到底許されざるものである。
しかして、当職より貴殿の誹毀、讒謗、侮辱の数々を指摘して、弁疏の機会を与え
たにもかかわらず、貴殿からの右書面には、何らの反省改悟の念もうかがえず、か
えって小賢しい理屈をこねての悪質な開き直りの態度が明白である。そこには、宗門
人としてはもとより、社会人としての常識、礼節の片鱗すら見出すことはできないの
であって、もはや、かような人物を本宗の信徒としてとどめ置く余地は皆無である。
よって、本宗宗規第二二八条及び第二二九条に基づき、貴殿を信徒除名処分に付
し、本通告に及ぶものである。
これにより、貴殿は、日蓮正宗信徒の地位を喪失し、今後、本宗信徒としての一切
の権利を行使できなくなったことを念告する。
平成一四年九月二八日
日蓮正宗宗務院 総監 藤本日潤 印
今泉秀彬 殿
付記 貴殿は、『宗規』が記載された書物を所持していないとのことであるが、本宗
の法規が改正されたときは、その都度、必ず院達をもって宗内一般に周知せしめてい
るとともに、これを機関誌『大日蓮』に掲載している。ちなみに、宗規二二八条及び
関連条規の改正については、平成九年一一月号の『大日蓮』に掲載済みであるから参
照されたい。
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