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72愚鈍凡夫:2005/01/30(日) 03:09:10

1981(昭和56)年4月16日
最高裁第1小法廷・月刊ペン裁判上告審判決。(団藤重光裁判長)

「同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。このような本件の事実関係を前提として検証すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来ごとであるということはできない」

とあります。団籐裁判長は、池田さんに対して
「社会的に大きな影響力を持つ創価学会会長は公人であり、池田会長の私生活上の事実といえども公共の利害とのかかわりを持つ」
との見解を示しました。


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