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153
:
藤川一郎
:2005/11/04(金) 13:53:33
現行憲法において自衛隊が合憲か違憲か?
日本国憲法を見てみましょう。
「第9条第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
ここでいう「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は軍事行動を言っています。しかし「国際紛争を解決する手段としては」と言う限定がついております。
この限定により、防衛戦争は否定されていないとされております。
そこで2項を見てみます。
「第9条第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
ここで「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」の前提に「前項の目的を達するため」とあります。この前提により1項の「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄するための軍隊」以外は持てると言う解釈もなりたちます。
実は連合国が日本に押しつけたとされるこの条文には「前項の目的を達するため」と言う言葉はありませんでした。それを日本側の憲法改正小委員会委員長は芦田均氏が入れたのです。芦田氏は当時、この通称「芦田修正」についてその意図を明らかにしていない。
しかし、後に回顧談として「将来の再軍備への余地を残した」と語っている事からも、その意図は明らかであろう。
芦田修正
http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub4.htm
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