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創価学会の功罪を考える

28菊水護国:2002/04/05(金) 09:08
創価学会新会則
第10条(権限)
会長は、次に定める会務を行う。
(1)省略
(2)御本尊に関する事項を司る。
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以上の会則は、会長の本尊書写を認める記述とも読めるんですが如何でしょうか。


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