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創価学会の功罪を考える

1419吉祥仙人:2005/01/26(水) 11:31:43
 彰往考来様
 1416・1417のとおり、感情的になって北林氏の過去について断定してしまい
ました。
 根拠は先に出した「邪智顚倒」に引用されている昭和60年4月22日東京地裁
「判決文」のみです。(先に高裁判決云々と書いたのは思い込みでした。)

 「被告山崎の前記供述を採用し得ない以上、これらの事実から被告北林の
本件電話盗聴への関与を推認することはできず、他に右関与を認めるに足る
証拠はない。よって、その余の点につき判断するまでもなく、原告の
被告北林に対する本訴請求は理由がなく、棄却を免れない。」

 ・・・無罪となった私を東京高等裁判所には控訴しなかった。

                        (邪智顚倒P34〜35)


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