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創価学会の功罪を考える

1387祝8郎:2005/01/23(日) 17:45
芸者写真の件ですが、遊興とはいえないまでも、事実として芸者をあげたわけですよね。
写真の改変にしても、改変前と改変後で「芸者をあげた」という事実が覆るものでもなかったのではありませんか。
この問題は、写真という著作物に勝手に手を加えた、という著作権法違反の問題だと思われます。
写真を掲載した「創価新報」は創価学会の内部部署が編集する機関誌なのですから、けっきょくのところは創価学会が平気で著作権侵害とい「犯罪」を犯したということになるわけです。
つまり、
一、創価学会は著作権法に違反し著作権侵害をした。
二、古稀の祝いであれ何であれ、大石寺僧は芸者をあげた。
事実はこのふたつだけですね。
創価学会が著作物を改変・改竄するというのは、堀日亨氏の「富士日興上人詳伝」、戸田城聖氏の「小説 人間革命」、同じく戸田氏の講演集など枚挙にいとまがありません。

また、シアトル事件については、裁判所の和解調停を大石寺側が受け入れ、阿部日顕氏の著作「真実の証明」を再版・増刷しないとした事実もあり、軽々に「捏造」と言い切ることもできないと考えられます。


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