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創価学会の功罪を考える

1040くらくら:2004/03/04(木) 05:38
>>3審控訴も後棄却→宮本に賠償金を払い和解

 控訴でなく、上告といいます。事実は学会側は上告したが、審理に入る
まえに上告を取り下げた。それにより自動的に第二審での判決が確定した。
ですから、正確にいえば損害賠償金を支払い和解したわけではなく、判決に
したがって損害賠償金を支払って訴訟事件そのものが終了したということ
です。


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