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本門戒壇の大御本尊様の偽作説について

2148彰往考来:2008/05/25(日) 13:46:40

2147の続きです。

天正8(1580)年のお虫払いからもう少し時代が下がりますが、文政6(1823)年の富士大石寺44世日量師による「富士大石寺明細誌」(『富要集5巻』335頁)に、
「一、蓮祖真筆大漫荼羅 三枚継    一幅
 弘安三太歳庚辰三月日、紫宸殿の本尊と号す、伝に云ハく広布の時至りて鎮護国家のために禁裏の叡覧に入れ奉るべき本尊なり云云。
一、同本門寺重宝大漫荼羅      一幅
傍書に云ハく弘安三年庚辰十一月、本門寺重宝たるべきなり。
一、同 病即消滅の漫荼羅      一幅
傍書に云ハく建治二年丙子八月十三日、又死活の本尊と号するなり。
一、同 紺紙金泥の漫荼羅     一幅
傍書に云ハく文永元甲子二月十五日。
一、同 漫荼羅          九幅       」
とあります。
ここで日主師のお虫支払いの記録にある御本尊四幅のうちの二幅と思われる「紫宸殿御本尊」と「病即消滅曼荼羅」を含めた四幅の御本尊記載が「富士大石寺明細誌」にあることは興味があるところです。板本尊以外の宗祖御本尊総数は十三幅ですが残り九幅は十把からげです。
「富士大石寺明細誌」にある弘安三年十一月の「本門寺重宝大漫荼羅」と文永元年の「紺紙金泥の漫荼羅」が天正8(1580)年のお虫払い時の残り二幅であると断定はできませんが可能性はあるでしょう。

弘安三年十一月の「本門寺重宝大漫荼羅」は、『富要集8巻』177頁に「弘安二年太才己卯十一月日、俗日増に之を授与す、(開山上人御加筆)本門寺重宝たるべきなり」とある御本尊が該当すると考えます。弘安二年と弘安三年の違いがありますが、これはどちらか判断できません。『日蓮正宗大石寺』(昭和45年、東西哲学書院、89頁)には、
「本門寺重宝御本尊
弘安三年(1280)太歳庚辰十一月 日、俗日増授与の大聖人ご真筆の御本尊である。
「本門寺重宝たるべきなり」との日興上人のご加筆があるので、〝本門寺重宝御本尊〟という。
(丈49センチ 幅41センチ)                   」
とあり、寸法から一紙の小振りの御本尊であることがわかります。
『富要集8巻』では「弘安二年太才己卯」、『日蓮正宗大石寺』では「弘安三年太歳庚辰」と干支(己卯&庚辰)がそれぞれの元号年(弘安二年&弘安三年)に対応して書いてあるのにはあきれます。これでは「二」と「三」の見間違いという単純なものではなく、どちらかが完璧に間違っています。実見できれば相貌だけで弘安二年であるか弘安三年であるかは解かるはずです。
管見に入った日蓮正宗関係の資料ではどう書いてあるか相別してみましょう。


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