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「広宣流布、本門の戒壇」の解釈又は定義について

67犀角独歩:2002/10/11(金) 01:36

66 菊水護国さん:

あれ、寛師ですか。でも有師の

一、他宗難じて曰く、謗施とて諸宗の供養を受けずんば、何ぞ他宗の作くる路、他宗のかくる橋を渡るか、之れを答うるに、彼の路は法華宗の為に作らず、又法華宗の為に懸けざる橋なり、公方の路、公方の橋なるが故なり、法華宗も、或は年貢を沙汰し或は公事をなす、故に公界の道を行くに謗施と成らざるなり、野山の草木等又此くの如し云云。

という一節があるではありませんか。
となると、寛師で変わったわけですか。
もっとも寺請制度に取り込まれて、国家体制に取り込まれていたわけですから、中世以降、謗施もなにもあったもんじゃないですね(笑)


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