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「広宣流布、本門の戒壇」の解釈又は定義について

64犀角独歩:2002/10/10(木) 10:35

63 菊水護国さん:

これ本当ですか。そうすると勅使門を使って謗法の施まで受けているわけですか。
これは本当にひどい話ですね。貴重なご指摘有り難うございます。

しかし、勅使は天皇が“帰依”してくるわけですから、謗法の使いではないでしょう。矛盾していますね。要するに謗施でもなんても貰えるための理屈付けというわけですね。

以上、石山の「謗法」義に基づいて記述しました。


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