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「広宣流布、本門の戒壇」の解釈又は定義について
37
:
独歩
:2002/03/10(日) 21:22
菊水護国さん:
お久しぶりです。
二箇相承と三秘抄を肯定的にとらえるとき、34に記されるごとき、解釈は実に当を得たものであると、私も思います。
憲法改正、国会決議は形式上で天皇が賛同したというものですが、しかし、この逆でなければ、上述三書を枉げることになるはずです。
もちろん、これらの書、並びに戒壇建立義については、私は極めて慎重ですが。
ところで、現在、仮に公開法論を行うとしたら再誕・目師は、どこのどなたと法論することによって是非を決するべきであると考えられますか。これは、このスレッドとは関係ないのですが、よろしければ、お考えをお教えください。なお、私にはこの考えはまったくないので、特に議論をしたいとか、そのようなことでありません。参考に資させていただきたいという思いであるばかりです。
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