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「広宣流布、本門の戒壇」の解釈又は定義について
19
:
独歩
:2002/03/08(金) 11:53
(先の18からは、17からの間違いです)
―18からつづく―
>> それにしても、戒壇之本尊を見たことがあるのでしょうか。
> 勿論見たことはありません。顕正会員は解散命令を受けていらい大石寺の中に入れないのですから。
観たこともないものを、人に勧める神経が私にはわからないわけです。
>>ないかもしれません
> この意味はなんでしょう。もともと大石寺あるはずの御本尊がないかも、というこのとなのか、その御本尊が本門の御本尊ではない、ということなのでしょうか。独歩さんの言わんとすることを理解できかねます。
いみじくも盛年元気さんが記すとおりです。戒壇之本尊は、私は本門の本尊ではないと考えます。その論拠は本尊抄です。他のスレッドで記してきたとおりです。本尊とは五百塵点成道・本門教主釈尊であると聖人は明確に仰っているのです。
「ないかもしれません」と申し上げたのは、自分の目で確認もしていないものを他に進めることは軽率ではないのかということです。
浅井氏を筆頭に、正本堂、また奉安殿、奉安堂に戒壇之本尊があるという日蓮正宗のアナウンスに従っているだけでしょう。それを無責任ではないのかと申し上げているのです。
>> 戒壇之本尊は大石寺の持ち物、顕正会とはなんの関係もありません。
> 顕正会の正式名称は「富士大石寺顕正会」です。この意味を御理解いただけるでしょうか。富士大石寺におわします御本尊を本門の御本尊として、朝夕の勤行ではその方向に向かって行っているのです。なんの関係ない、なんてどんでもないことです。
これは信仰と所有をごたまぜにしていますね。なにを信じようと勝手ですよ、それは。
しかし、(ありえませんが)憲法は改正になった、国立戒壇は建てるとなった、しかし、その所有者である石山住職が「ノー」と言ったら意味はないわけです。つまり、どこに戒壇之本尊を安置するか、石山住職が決めることでしょう。顕正会には関係ないといっているのです。
たとえば、応師が『弁惑観心抄』に
血脈ヲ継承ス…別付ノ法體ト者則吾山ニ秘蔵スル本門戒壇ノ大御本尊是ナリ(212頁)
というのです。つまり、戒壇之本尊の所有者は石山の住職です。
顕正会が戒壇を作って遷座しようだなどという議論は、まったく勝手な議論であって、意味をなさないと言っているわけです。
なお、見たこともない戒壇之本尊の、ただ、単に所在の方向に向かって拝めば、その本尊を拝したことになるというのも、勝手な議論でしょう。
それを信仰の対象と言い、人に勧め、さらには憲法まで改正して、納める堂まで作ろうという人、たとえば盛年元気さん、あなたが、その相貌と由来すら知らないということを、私は無責任であると申し上げているのです。
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