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「広宣流布、本門の戒壇」の解釈又は定義について
11
:
独歩
:2002/03/07(木) 01:22
盛年元気さん:
> 3分の1と2分の1とが根本的に違うと思っているのですが。「有権者の半分」と定義したのは私個人の見解です。憲法改正のための必要条件だからです。
憲法改正は、しかし、顕正会の主張でしょうね。
> ところで、「国民の3分の1が日蓮正宗になったら広宣流布」と池田氏(実際には日達上人に言わしめたとなっていますが)が言ったのは昭和51年なので40年前からは大分経っているんですよね。
これは盛年元気さんが創価学会の現場にいなかったから、いわゆる文章資料上の公式見解を基本にしているから、こういう発言になるのではないでしょうか。
実際、創価学会という場所は口コミ、あるいは幹部指導というのが先行するのです。
私の活動ノートにはすでに昭和40年初頭に類する記述が残っています。
> なお、「舎衛の三億」という言葉ははじめて聞きました。意味を教えていただければ有りがたいです。
大智度論に出てくる喩え話です。お釈迦さまの在世に舎衛という国があり、人口が九億人、そのうちの3億人が仏を見、3億人は仏を知っていた、残りの3億人は仏を知らなかったという話です。これを池田氏は「舎衛の三億の客観的原理に基づいて」といい広宣流布の条件としたのです。なお、達師に言わしめたのは事実ですが、池田氏自身も言っていました。あまり古いので資料は取ってありませんが、私のノートには随所に聞き書きが残っています。
なお、国会決議というアイディアも元々は創価学会が言い出したことです。公明会(公明党)結党は国会決議で国立戒壇を建立するというものでした。西山氏の分類で言えば第3段階が、これに当たります。
この段階は、創価学会の政治進出第1期(政党結成と衆院進出抜きの限定的政治進出)にあたる。
創価学会はこの段階で、初めて「国立戒壇の建立」を根拠として政治に進出した。(247頁)
「(国立戒壇建立の)御教書とは衆議院に於て“過半数”の構成をもって発せられるのである故これが獲得の為」(聖教新聞昭和29年1月1日)
と盛年元気さんが現在、思いついている国会決議過半数は、既に47年前に創価学会で言われていたことでした。つまり、国会決議2分の1と国民の3分の1は平行した議論であったわけです。
> 「国立戒壇」は富士門の中では異端扱いのようですからね。
いや、文明年間前後以降の富士門では、国立の言葉はともかく富士戒壇論は一つの流れであったのでしょう。富士原理主義といってもよいでしょう。
しかし、それは興師の富士信仰との関わりのなかで醸造完成されたものであって、聖人に遡源できない点を記したのが先の櫻川さんとの議論です。感想をお聞きしたいものです。
また、当初の戒壇論は戒壇之本尊とはまったく関係のない議論でした。これを一つに束ねたのは寛師なのであって聖人滅後、440年も経ってからのことです。
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