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従軍慰安婦についてpart.2

1Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:45
前スレが1000レスを超えたのでpart.2を作りました。
慰安婦関連の話題はこちらでどうぞ。
なお、慰安婦関連のうちクマラスワミ報告書については別スレを建てていますのでそちらへどうぞ。

従軍慰安婦について
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1065478509/
従軍売春婦問題「クマラスワミ報告」について考える
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1076579427/

365通行人A:2004/04/19(月) 07:22
>>357
証言だけでは証拠にならないって知ってる?
で、やっぱり「河野談話」が出てきたので、「河野談話」は以下とセットで覚えましょう。


 資料はなかったが、「総合的に判断した結果」、強制性があっ
たという。この判断の過程について、当時、内閣官房副長官だっ
た石原信雄氏は、次のように明らかにしている。

 強制連行の証拠は見あたらなかった。元慰安婦を強制的に連
れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしても
なかった。結局談話発表の直前にソウルで行った元慰安婦十六
名の証言が決め手になった。彼女達の名誉のために、これを是
非とも認めて欲しいという韓国側の強い要請に応えて、納得で
きる証拠、証言はなかったが強制性を認めた。

 もしもこれが日本政府による国家賠償の前提としての話だっ
たら、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠
を求める。これは両国関係に配慮して善意で認めたものである。
元慰安婦の証言だけで強制性を認めるという結論にもっていっ
たことへの議論のあることは知っているし批判は覚悟している。
決断したのだから弁解はしない(櫻井よしこ「密約外交の代
償」「文塾春秋」平成9年4月)[3,p58]
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h11_2/jog107.html

366通行人A:2004/04/19(月) 07:45
>>351
>指環さん
> >>347>>348で挙げられた資料ですけれど、これらの資料のどこに「韓国では国家
>機関の構成員の性欲処理のための売春施設を国家機関が設置して、そこで売春に従事
>する女性を養成するための学校が作られ、その韓国国家機関が設置した韓国国家機関
>構成員のための売春施設における売春が韓国のGNPの4%を占めているという話」
>が書いてあるのですか?

GNPの件は、直接出ているサイトはないはず。
ただ、掲示板等で計算して割り出したヤツがいて、そういうデータが出たってもの。
だいたい、そのころの韓国の国家予算が3億5千万ドルくらいだそうですから、
計算は間違ってないと思います。
疑うようでしたら、ご自身で計算し直してください。

あと、人がいっていることを勝手に変えない。
・韓国が国家として売春婦の育成
・韓国が売春を奨励していた
だよ。

キーセン学校に関しては、李氏朝鮮の時代からあって
国家管理の元、その育成があったのはは確認できましたが、
韓国の件では、まだ確認できていない。スマソ
朴政権の時代にキーセン学校が存在したのは確かなようですが・・・

> >>348は、そもそも「国家機関が設置した国家機関構成員のための売春施設」の話
>ではありませんね。軍慰安所という軍人専用の売春施設を日本軍が設置したという日
>本の従軍慰安婦制度(通行人Aさんの認識です。)との比較検証の対象にはなりえま
>せんね。

国(軍)が売春に関与してたことに関する倫理面における比較だから、
条件が同一である必然性がないし、比較対象しては十分だよ。

367nobu2020:2004/04/19(月) 08:36
通行人Aさん

韓国の売春産業の件ですが、GNP、GDPに対する記事は以下にあります。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/06/20030206000035.html

http://japanese.joins.com/html/2003/0206/20030206152238400.html

368通行人A:2004/04/19(月) 10:35
>>367
ををっ!ありがとうございます。
実は、朴政権下での話と考えると売春がGNPの10%超にならないと
計算が合わないと思っておかしいなとは思っていたんです。

そーですか、朝鮮日報の記事でしたか。

369指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/19(月) 18:58
>nobu2020さん

>>367

>韓国の売春産業の件ですが、GNP、GDPに対する記事は以下にあります。
>
>http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/06/20030206000035.html
>
>http://japanese.joins.com/html/2003/0206/20030206152238400.html

 ご紹介のサイトは韓国の「売買春産業」の話ですね。日本と比較するのなら、従軍
慰安婦制度だけでなく、現在の日本のソープランドなどの売買春、戦前日本の公娼制
度なども全て含めなければなりませんね。
 その比較検証がしたければ別のスレでやってください。ここは「従軍慰安婦につい
て」のスレです。

370指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/19(月) 19:04
>通行人Aさん

>>366

>> >>348は、そもそも「国家機関が設置した国家機関構成員のための売春施設」の話
>>ではありませんね。軍慰安所という軍人専用の売春施設を日本軍が設置したという日
>>本の従軍慰安婦制度(通行人Aさんの認識です。)との比較検証の対象にはなりえま
>>せんね。
>
>国(軍)が売春に関与してたことに関する倫理面における比較だから、
>条件が同一である必然性がないし、比較対象しては十分だよ。

 「国が売春に関与してたことに関する倫理面における比較」なら、従軍慰安婦制度
だけでなく、当時の日本の公娼制度も比較対象に含めなければなりませんね。当時の
日本の公娼制度というのは国家公認の売春制度であり、国が売春に立派に関与してい
ます。
 日本の従軍慰安婦制度とのみ比較するのなら、「国家機関が設置した国家機関構成
員のための売春施設」です。通行人Aさんは、日本の軍慰安所は「日本軍が設置した
日本軍人のための売春施設」だというご認識だったのではありませんか。 
 どうしても日韓を比較したいのなら、>>347の朝鮮戦争時の韓国軍の売春制度(元は
旧日本軍の従軍慰安婦制度らしいが)ぐらいでしょうね。比較対象になるのは。
 そこで「国が売春婦の学校まで作り」とか、そこでの「売春がGNPの4%もをし
める」という事実があったのですか?
 
 それと、質問です。通行人Aさんは

①日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。

②日本の従軍慰安婦制度が非難されるような制度であったことは、まぎれもない事実
である。しかし、同様に、あるいはそれ以上に非難されるようなことは他国もやって
いたし、現在もやっている。

 ↑この①と②のどちらだとお考えなのでしょうか?
 もし①ならば、韓国の話をわざわざ持ち出す必要は少しもないはずです。日本の従
軍慰安婦制度が非難されるような制度ではなかったことだけを主張すれば良いだけで
す。
 もし②ならば、日本の従軍慰安婦制度が非難されるような制度であったという事実
そのものはお認めになっているわけですから、私と意見が一致することになります。

 それから、通行人Aさんは>>364

>>その時代の奴隷制度により、奴隷が収入を得て財産を蓄え、自由民になる道が開かれ
>>ていたこともありました。したがって、奴隷労働の本質は給与の有無ではなく、奴隷
>>主からの移動の自由がなく、いいなりの労働条件を押しつけられることにあります。
>
>却下です。とりあえず、具体例を挙げてください。
>当時の法律において、雇用契約としては不当なものではないですし、
>現在の雇用契約や条件と照らしてすら、奴隷労働と認められるところはないと思うが?

と仰っていますが

①慰安婦には移動の自由があったし、いいなりの労働条件(軍人への性サービス)を
押しつけられていたこともなかった。

②慰安婦に移動の自由がなく、いいなりの労働条件(軍人への性サービス)を押しつ
けられていたことはまぎれもない事実である。しかし、当時の法律において、雇用契
約としては不当なものではないし、現在の雇用契約や条件と照らしてすら、奴隷労働
と認められるところはない。

 ↑この①と②のどちらだとお考えなのでしょうか?

 是非、お答えください。

371指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/19(月) 19:38
>>363の名無しさん

>>>339で通行人A氏は
>
>>>さらに言えば、拒否の自由、転職の自由のない奴隷労働でした。
>
>>奴隷に給与が支払われるのかな?
>>それから、・・・(中略)
>
>>とりあえず、これを穴の空くほど繰り返し読んでね。
>>アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号
>>ttp://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html
>
>と言っているわけだが・・・
>上記尋問報告によると、通行人A氏の言うとおり、確かに慰安婦たちに給料は払われていたわけだ。

 いいえ。違うようですよ。通行人Aさんご本人は>>364

>>通行人Aさん。あきれたね。君は本当はブサヨの回し者でしょ。
>>吉見資料はウソツキ資料じゃないのか。日本軍の深い関与を証明してどうする。
>
>アレは吉見資料ではない。”米軍の資料”を吉見氏が翻訳したもの。
>読む限り、慰安婦に直接関与したようには認められないが・・・

と仰っていますので、やはり、軍が慰安婦に直接関与したか否かを通行人Aさんは問
題にしています。
 そして、この「軍が慰安婦に直接関与したか否か」について、その米軍の資料には

「「慰安婦」とは、将兵のために日本軍に所属している売春婦、つまり「従軍売春婦」
にほかならない。」
「日本軍によって徴集され、かつ、ビルマ駐留日本軍に所属している朝鮮人「慰安婦」」
「日本は、1942年にこれらの女性およそ703名を海上輸送したと伝えられている。」

とあるわけです。

http://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html

372過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/19(月) 21:20
通行人Aさんへ

 お返事が遅れました。このところ本業が忙しくなって、なかなか投稿ができませ
んでした。しかし、しばらく見ない間に、議論が激しく展開していますね。今さら
私が通行人Aさんの過去のメッセージにコメントしても、返事を期待できそうもな
い状況ですが、折角いただいたものですので、そのままにしておくのも何ですから、
私はマイペースでゆっくりと進むことにさせてもらいます。

>>307

>>305
>>正確に言えば、「軍慰安所」とは「性的サービスを含む行為で将兵の慰安をする軍の
>>施設」です。

>それはおかしいな。厳密に言うと軍慰安所は「施設」という概念からははずれる。

>>324でも指摘しておきましたが、以前には、以前は通行人Aさんも、「軍慰安所は
施設である」という使い方をしていたではありませんか。

>>31 名前: 通行人A 投稿日: 2004/02/27(金) 07:44

>過客さん
>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

ここでは、「軍慰安所=民間施設」とされていますよね。これは、「厳密でない」言
い方なんですか。

>今までの資料にもあるとおり、軍慰安所は「営業」されています。
>「営業」という言葉は、「営利目的の事業体」に対して使われる言葉であり、
>「施設」に対して使われる物ではありません。
>つまり、軍慰安所は「施設」ではなく「事業体」であり、
>ゆえに「軍慰安所」は「軍の施設」を意味することはあり得ません。


たとえば、デパートは営利目的の事業体ですが、商業施設とよばれています。家の
近くのセブンイレブンも営利目的の事業体ですが、小売施設の一つです。

 デーパートやコンビニは「営利目的の事業体」だから、「厳密に言うと「施設」と
いう概念からはずれる」。「三越を商業施設と言ってはいけない」「セブンイレブン
は小売施設ではない」といったら、笑われかねませんよ。

>通常は、「軍慰安所=軍の施設+事業体」と考えますから
>どっちにしても「軍慰安所=軍の施設」というのは不適当ですよ。
>「軍の施設=軍慰安所施設≠軍慰安所」だよ。

 「施設」には、「土地建物設備」という意味で使われる場合もありますし、「土地
建物設備+事業体」を「施設」という場合もあります。

 軍慰安所=軍の施設=土地建物+事業体(=軍の組織(=軍の慰安所係)+民間の
受託業者)

です。

373過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/19(月) 21:21
通行人Aさんへ

>>307

>> 軍慰安所の料金が銭湯と同じなら、その決定権は軍にあることになりますので、
>>通行人Aさんの立場としては、ここで銭湯の例を持ち出すのは逆効果でしょう。

>指環さんに対しても同じことを言いましたが、
>軍の決定は、軍と業者の価格交渉の結果を承認することで、
>軍が料金設定をするということではないと考える方が自然です。(理由は下記)

>>264では、通行人Aさんは、銭湯料金を決めるのは銭湯業者だと仰っていたはず
ですが、

>②内部規則や料金を決めていたのは軍なのか業者なのか

>考えるまでもなく業者、
>業者の料金設定が不当でなければその料金での営業を許可する。
>実例:銭湯・鉄道バス料金他

ここで、銭湯料金は各府県知事が審議会の答申に基づいて決定するものであると、
考えを改められたわけですね。

>銭湯にしたって、知事が審議会の出した料金が本当に妥当かどうかなんて判断不
>可能でしょう。
>実際に知事がするのは、審議会の審議結果を信用して決定をするか否かですね。
>そうそう、公衆浴場入浴料金等審議会ってのは、営業者代表も委員にいるはずですよ。
>(大阪の場合、営業者代表が入ってましたし、当事者が除外されるとは考えにくい。)

新潟県の銭湯料金の統制額の指定方法は以下のとおりだそうです。
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/Webkeiji.nsf/0/49256b2c0011ba5b49256c8e0004a1b0?OpenDocument
>◎ 入浴料金統制額の指定方法
> 県の附属機関である新潟県公衆浴場入浴料金等審議会が、実態調査に基づき算出され
>た入浴料金等を審議し、その結果を知事に答申します。
> 知事は、その答申を受け、統制額を指定します。(県報において告示します。)
>* 新潟県公衆浴場入浴料金等審議会は、学識経験者や消費者代表者などで構成されてい
>ます

もちろん、審議会には銭湯業者の代表も含まれているにちがいありません。でも、
統制額の決定権は知事にあります。

>>一般の公娼施設も統制経済に下におかれていたのですが。

>物資の流通関係ならともかく、共産圏でもないのに公娼の類を統制経済下におくことっ
>て可能なのですか?
>そこら辺、ちょっと詳しく説明してもらえないでしょうか?

 これは失礼しました。上記の文は誤りです。正しくは、

>>一般の公娼施設も統制経済に下におかれていたのですか。

です。

>>255で、私が

> 内務省の貸座敷取締規則では、
>こういった、料金にいたるまで細かく決めて、業者に守らせることはできません。

と質問したところ、>>280で、通行人Aさんが、

>可能です。実際に銭湯等の料金は一律ですよね。(地方によって金額は異なりますが)

と答えられ、さらに

>(軍隊は統制経済で、市場経済・自由経済社会とは比較できない。)

と仰っているので、通行人Aさんは、さぞや内務省が一般の公娼施設の料金を細かく
統制していた事実をよく御存知のことだと思って、「一般の公娼施設も統制経済の
下におかれていたのですか」と聞いてみただけです。

374過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/19(月) 21:23
通行人Aさんへ

>>307

>> 軍人の中に公娼施設を利用した人はいくらでもいるでしょうから、通常の公娼施設
>>の利用料金がいくらくらいなのかは、売春業のノウハウを知らなくても、わかります。

>無理。相場を知っているのと適正価格を判断できるかはイコールではない。
>第一、通常の公娼と条件一緒じゃない(軍慰安所は軍人に対してしか営業できない等)
>し・・・
>つまり、相場を知っていたとしても、通常の公娼と軍慰安所は条件が異なるので、
>ノウハウのない軍に適正価格を判断するのは難しいでしょうね。

 いや、慰安所の経営は軍務の一環ですから、軍もそれなりにノウハウを研究し、蓄積
していたようです。よく知られた例では、元サンケイ新聞社長の鹿内信隆氏の回想があ
ります。
 1938年9月に札幌歩兵第二五聯隊に入隊した鹿内氏は経理将校となる教育を軍隊で受け
たのですが、陸軍経理学校で慰安所開設のノウハウを教わったと、次のように述べてい
ます。

「そのときに調弁する女の耐久度とか消耗度、それにどこの女がいいとか悪いとか、
それからムシロをくぐってから出てくるまでの”持ち時間”が、将校は何分、下士
官は何分、兵は何分…といったことまで決めなければいけない(笑)。料金にも等
級をつける。こんなことを規定しているのが「ピー屋設置要綱」というんで、これ
も経理学校で教わった。」(桜田武、鹿内信隆『いま明かす戦後秘史』上、p.40)

 この「ピー屋」とは「女郎屋」の隠語ですが、ここでは「慰安所」の意味で使わ
れています。そのことは上記の引用のすぐ前に

鹿内「戦地へ行きますとピー屋が…。」
桜田「そう、慰安所の開設」

というやりとりがあるのでわかります。

>内務省が市場原理の働く自由経済下の一般公娼の料金設定をするのは不可能。
>軍の基地内では市場原理が作用しないので(統制経済)料金設定の決定権行使は可能。

 つまり、一般公娼施設に対して風俗警察権を行使する(許認可する)だけでは
料金の決定まではできないということですね。しかし、軍慰安所については、軍
が料金を統制することができた。つまり、>>264の言明とはちがって、料金決定
権は軍にあった、と通行人Aさんもお認めになったわけです。

 この点でも、軍と軍慰安所の関係は、警察と一般公娼施設との関係とはかなり
異なることが、お互いに確認でき、大いに収穫があったといえます。

375過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/19(月) 21:24
nobu2020さんへ

お返事が遅れました。このところ本業が忙しくなって、すぐに返事ができません。
ゆっくりですが、できるかぎりお返事は欠かさないようにするつもりですので、
ご容赦ください。

>>320

>過客さんからいただいた3つの設問については、議論が分散しないために、一つ
>ずつ議論したいと思いますのでご了承ください。

 了解しました。

>それと、私の意見を修正します。「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規
>程」は守られていたようです。つまり、中支方面に於いては軍専用の慰安所も、
>領事館がある地域では、領事館が営業の許認可をしていた。慰安所は、「帝国臣
>民関係」の(二)項の但し書き事項ですから、「主要なる営業及軍事警察上取締
>を要する営業許可(禁止制限を含む)に関しては予め所轄憲兵隊長(分隊長)と
>協議通報するを要す」です。

 ということは、軍慰安所の営業の許認可をおこなっていたのは、直接には軍で
はなくて、領事館であったと、nobu2020さんは御意見を修正されたわけですね。
ただ、軍慰安所は軍事警察上取締を要する営業種目なので、領事館は軍慰安所以
外の一般の公娼施設に対する営業許認可とはちがって、許認可の決定を下す前に
必ず憲兵隊と協議しなければならなかった、と仰るわけですね。

 これについては、お尋ねしたい点が二つあります。

第一は、nobu2020さんの修正意見が正しいと仮定すると、なるほど軍は営業の許
認可に発言権をもっていたとしても、しかし直接には平時と同様に領事館がその
風俗営業取締の一環として軍慰安所の許認可業務を行っていたのだから、これを
もって、以前nobu2020さんが以前に主張されていたように、「軍が軍政の一環と
して営業許可した」とは言えなくなると思います。

>>53 名前: nobu2020 投稿日: 2004/02/29(日) 12:21

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。

以前は、上のように主張されていました。となると、今回の修正は、上記引用のよ
うな認識を修正されたものと解していいのどうか、これが第一の疑問です。

第二には、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」と同じ頃に行わ
れた陸海外の協議会において、

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は陸海軍の直接経営監督するものなるに付
領事館は関与せざるべき」

「軍専属の酒保及特種慰安所を(陸海共)に於て許可したる場合は領事館の事
務処理に便たる為当該軍憲より(略)領事館に通報するものとす」

といった記述と、「中支方面に於いては軍専用の慰安所も、領事館がある地域
では、領事館が営業の許認可をしていた」という認識とは矛盾するのではあり
ませんか。これが第二の疑問です。

>これと同じように、占領地で軍が建物を接収して、それを業者が使用しただけで
>しょう。軍の施設(建物)を利用した訳ではありません。

 軍が接収した建物を、軍事上の必要ではなくて、民間の商用に利用させるのは、
陸戦の慣例法規に関する規則の第三款の趣旨からして、あまり褒められたことで
はありません。nobu2020さんのあげた領事館の建物等は、形の上では、親日政権
の政府との協定に基づいて、日本側が借りているはずです。
 また、写真で見る上海の慰安所は、軍が接収したと思われる土地に、バラック
の建物が作られています。どこから見ても、民間業者の女郎屋には見えません。
軍が慰安所用に新たに建てたものだと思われます。

 また、私が以前>>151で紹介したのは、占領地ではなくて沖縄の伊江島ですが、
これは工兵隊が慰安所用の建物を建設しました。

 いずれも、軍の作った建物が慰安所になっています。というより、軍が慰安所と
するために建設したのです。

 こういう事例をnobu2020さんは、どう解釈しますか。

376過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/19(月) 21:25
nobu2020さんへ

>>320

>それでは「昭和十二年十二月一日 中支那方面軍軍律」も、親日政権樹立とともに、
>その効力は失われたと理解してよろしいですか。

 いいえ、効力は失われていません。軍律は軍の安全維持のために、軍が保有してい
る軍事司法権を占領地住民にまで拡大したものです。しかし、「軍政」となると、占
領地において主権者にかわって統治権を行使するわけですので、軍の権力は軍事司法
権のみならず、一般的な司法権、行政権にまで及びます。
 中国の占領地では、親日政権の存在を認めていますから、軍側としても軍の権力行
使を「軍政」にまで拡大するのははばかりがあります。しかし、親日政権といっても、
中国の政権ですから、日本側と駐留協定を結び、さらに国内法を整備しないかぎり、
本来は外国軍にすぎない日本軍の安全維持のために、自国民を厳罰に処することはむ
ずかしい。そこで、日本軍は陸戦の法規慣例に依拠して軍律を定め、それを維持して
いたのです。
 軍律の制定は占領地における軍の権力の行使ですが、軍律が有効であるからといって、
それだけでは、占領地における軍の権力行使が全面的であったとは結論できません。

 手もとに正確な資料がないので、まちがっているかもしれませんが、日本を占領
したアメリカ軍は直接的な軍政はおこないませんでしたが、日本の裁判所とは別に
軍事法廷があって、米軍の安全を脅かす行為をした日本人を裁くことができました。

377名無しさん:2004/04/20(火) 01:02
過客氏が復活したので指環、お前用済み帰っていいよ。
都合が悪くなると屁理屈言って逃げるお前に用はないよ。

378nobu2020:2004/04/20(火) 02:14
>375 過客さん

私もいろいろあり、すぐに返信できませんので、ゆっくり議論したいと思って
います。

>第一は、nobu2020さんの修正意見が正しいと仮定すると、なるほど軍は営業の許
>認可に発言権をもっていたとしても、しかし直接には平時と同様に領事館がその
>風俗営業取締の一環として軍慰安所の許認可業務を行っていたのだから、これを
>もって、以前nobu2020さんが以前に主張されていたように、「軍が軍政の一環と
>して営業許可した」とは言えなくなると思います。

いえ、前提が違います。上海等領事館が機能していた地域では「中支那方面陸海軍
占領警備区域内営業取締規程」が守られて、領事館が営業の許認可をしていたとい
うだけです。領事館が機能していない地域では、「(三)領事館(分館出張所警察
分署)所在地を除く地点に於て営業を為す者は所在憲兵隊(分隊)に届出又は許可
申請を為すことを得
右の場合憲兵隊(分隊)は該地管轄領事館の館令に準じ許可及取締に任じ、所要の
書類写を当該領事館に通報す。」です。
「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、どう読んでも平時の規定で
はありません。領事館の権限は行政機関たる占領軍(支那派遣軍)によって付与さ
れたとしか考えられません。もしそうでないというなら、平時における領事館の権
限に軍が関与するのは何故ですか。

>第二には、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」と同じ頃に行わ
>れた陸海外の協議会において、
>「陸海軍に専属する酒保及慰安所は陸海軍の直接経営監督するものなるに付
>領事館は関与せざるべき」
>「軍専属の酒保及特種慰安所を(陸海共)に於て許可したる場合は領事館の事
>務処理に便たる為当該軍憲より(略)領事館に通報するものとす」
>といった記述と、「中支方面に於いては軍専用の慰安所も、領事館がある地域
>では、領事館が営業の許認可をしていた」という認識とは矛盾するのではあり
>ませんか。これが第二の疑問です。

最初は
「経営監督」は営業の許認可とは異なります。営業の許認可は領事館がするが、
その監督は軍がするということです。これを何故といわれても、協議の結果とし
かいいようがありませんし、軍専用の慰安所は一般のその種の施設より厳しい規
制が必要なので、領事館では監督ができないからでしょう。
二番目は
領事館が営業許可した施設のうち、軍が軍専属として認可した場合は領事館に通
報することとしただけです。何故通報するかといえば、過客さんがいわれるよう
に、軍専用の慰安所といえども、日本国臣民たるその経営者や従業婦に対する責
任は領事館にあるからでしょう。
なお、上記の事項は、占領地であっても、領事館が機能している時期・地域のこ
とです。

>nobu2020さんのあげた領事館の建物等は、形の上では、親日政権の政府との協定
>に基づいて、日本側が借りているはずです。

領事館ができたのは、親日政権ができた後ですか。

>また、写真で見る上海の慰安所は、軍が接収したと思われる土地に、バラック
>の建物が作られています。どこから見ても、民間業者の女郎屋には見えません。
>軍が慰安所用に新たに建てたものだと思われます。

いわれるとおりの民間業者の女郎屋です。

> また、私が以前>>151で紹介したのは、占領地ではなくて沖縄の伊江島ですが、
>これは工兵隊が慰安所用の建物を建設しました。

私は軍が慰安施設の必要性を認識していたと思っていますし、そのための便宜を図
ったことは否定しません。必要があれば、渡航の便宜を図ったし、安全の確保のた
めの警備もしたと思います。建物等の建設・改修もしたと思います。それが何か問
題なのですか。日本軍が日本臣民に対する便宜を供与することは違法行為なのです
か。

379nobu2020:2004/04/20(火) 03:05
>>376 過客さん

> いいえ、効力は失われていません。軍律は軍の安全維持のために、軍が保有してい
>る軍事司法権を占領地住民にまで拡大したものです。しかし、「軍政」となると、占
>領地において主権者にかわって統治権を行使するわけですので、軍の権力は軍事司法
>権のみならず、一般的な司法権、行政権にまで及びます。

全く逆です。軍律は占領地における占領軍が行使できる行政権の一環として制定できる
規則です。

> 中国の占領地では、親日政権の存在を認めていますから、軍側としても軍の権力行
>使を「軍政」にまで拡大するのははばかりがあります。しかし、親日政権といっても、
>中国の政権ですから、日本側と駐留協定を結び、さらに国内法を整備しないかぎり、
>本来は外国軍にすぎない日本軍の安全維持のために、自国民を厳罰に処することはむ
>ずかしい。そこで、日本軍は陸戦の法規慣例に依拠して軍律を定め、それを維持して
>いたのです。

ハーグ陸戦規定第42条
「現実に軍当局の行政下に置かれた時、ある地域が占領されたと言う。占領はこのよう
に軍行政当局が設定された場所のみを指す。この場合この当局はこの行為を自認する。」

親日政権を認めて、その政権に行政権があるとした時点で、占領地とみなされないので、
占領軍として制定できる軍律は無効です。

>手もとに正確な資料がないので、まちがっているかもしれませんが、日本を占領
>したアメリカ軍は直接的な軍政はおこないませんでしたが、日本の裁判所とは別に
>軍事法廷があって、米軍の安全を脅かす行為をした日本人を裁くことができました。

アメリカの軍政/民事マニュアル(United States Army and Navy Manual of Military Government and Civil Affairs)に記されている軍事法廷たる軍事委員会(Military Comission )は、次のように規定されています。
「ある地域が占領された軍政下に置かれた場合、作戦戦域の部隊指揮官は、軍政に影響をおよぼす罪を犯した住民を裁くために『軍法委員会』および『軍事裁判所(憲兵裁判所)』を設置しなければならない。通常、これらの法廷は軍法会議を運営するための法律、およびその他の規則によって制限されない。また、法廷の数、類型、管轄権および訴訟手続きは、上級機関の指令に従って戦域司令官が決定する。本マニュアルで用いる『軍事法廷(軍事裁判所)』という用語には『軍法会議』は含まない」

軍政下でなければ、軍事法廷を設置できません。

380nobu2020:2004/04/20(火) 03:13
>>378
>いわれるとおりの民間業者の女郎屋です。

すいません、訂正します。

民間業者の女郎屋です。

381通行人A:2004/04/20(火) 13:09
>過客さん
>たとえば、デパートは営利目的の事業体ですが、商業施設とよばれています。家の
>近くのセブンイレブンも営利目的の事業体ですが、小売施設の一つです。

ダウト!
デパート(会社)は営利目的の事業体ですが、商業施設とよばれていません。
デパート(店舗)は大型小売店舗であり、商業施設とよばれています。
株式会社セブンイレブン・ジャパンも営利目的の事業体ですが、小売施設ではなく小売業者とよびます。

> デーパートやコンビニは「営利目的の事業体」だから、「厳密に言うと「施設」と
>いう概念からはずれる」。「三越を商業施設と言ってはいけない」「セブンイレブン
>は小売施設ではない」といったら、笑われかねませんよ。

「株式会社 三越」や「株式会社セブンイレブン・ジャパン」を商業施設とか小売施設と言っていたら、
日本語能力を問われるでしょうね。

> 「施設」には、「土地建物設備」という意味で使われる場合もありますし、「土地
>建物設備+事業体」を「施設」という場合もあります。

後者の意味で使うのであれば、「軍の」という所有格をつけることはないはずですよ。
後者の意味で使うのであれば、「事業体+事業体の土地建物設備」となり
この意味で「軍の施設」と使うのであれば、「事業体=軍」でないと、
「土地建物設備」は異なる2つの所有格が掛かるという日本語としてはあり得ない言葉になります。
ご存じのとおり、事業体は民間業者であり「軍≠民間業者」ですので、
「事業体」の意味を付加するのは不適当でしょう。
また、他の「軍の施設」を見ると、それは「土地建物設備」の意味で使われており、
慰安施設だけ例外というのもおかしなものです。

>もちろん、審議会には銭湯業者の代表も含まれているにちがいありません。でも、
>統制額の決定権は知事にあります。

正直な話、最終的な決定権を有するのが誰かというのであれば軍と答えたでしょうが、
複数の資料から料金設定が業者に対し有利なものであるため、
実質的に料金を決めたのは業者と考えており、業者が決めたと答えました。

社会において何かを決める決定する人間とそれを承認する人間は往々にして違いますから、
私の答えは不自然ではないと思いますがどうですか?

382通行人A:2004/04/20(火) 13:43
アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号
探したら原文出てきた

Japanese Prisoners of War Interrogation Report No. 49
http://coralnet.or.jp/kakichi/qa-2.ex3.usreport.html

とりあえず、指環さんの提示部分だけ、訳し直し。

吉見訳
これら朝鮮人「慰安婦」を徴集するために日本軍が用いた方法
原文
how the Japanese recruited these Korean "comfort girls",
通行人A訳
これら朝鮮人「慰安婦」を募集するために日本(軍)?用いた方法

募集を徴集(強制性あり)に置き換えてますね。

吉見訳
「慰安婦」とは、将兵のために日本軍に所属している売春婦、つまり「従軍売春婦」
にほかならない。
原文
A "comfort girl" is nothing more than a prostitute or "professional camp follower"
attached to the Japanese Army for the benefit of the soldiers.

これは、だいたいあってますね。

吉見訳
日本は、1942年にこれらの女性およそ703名を海上輸送したと伝えられている。
原文
The Japanese are reported to have shipped some 703 of these girls to Burma in 1942.
通行人A訳
日本人によると、1942年にこれらの女性およそ703名がビルマに海上輸送されたと伝えられている。

なんか、吉見氏の訳って微妙に意訳が入っているっぽいですね。

383過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/20(火) 21:40
通行人Aさんへ

>>313

>はっきり言っちゃうなら、別に風俗業に関係なく問題のある事象を、
>あたかも、風俗業であるから問題であるように錯覚させるような例があるんで、
>そのへんの注意を促す意味で書いたんだよん。

通行人Aさんの>>244を再度引用すればこうですね。

>警察業務に関係ない”業者”に対し、施設を提供し、しかも営業までさせれば、
>風俗だろうが、銀行だろうが、クリーニング店だろうが中華レストランであろうが
>クビが飛びます。風俗ではなく業者に貸したことが問題になります。

 いっほう>>295で通行人Aさんは、軍慰安所について次のような認識を披露さ
れた。

>1.軍慰安所は軍の許可を受けて、軍の施設を使用し営業する民間業者である。
>2.業者は軍隊内で営業する都合上、軍から軍属待遇を受けるが、実際に軍属ではない。
 これは言い換えれば、「軍慰安所業者は軍の許可を受けて、軍の施設を使用して
軍隊内で営業する民間業者であり、軍属待遇を受けている」との主張です。(軍属
待遇については疑問がありますが、それは後にして今は通行人Aさんの表現のまま
用います)

 ここで、軍慰安所が「軍の業務に関係ない”業者”」だとすると、明らかに通行
人Aさんが注意を喚起しようとした「風俗業に関係なく問題のある事象」と言わざ
るをえません。
 しかし、通行人Aさんもお認めになっているように、軍慰安所業者に軍の施設を
使用し、営業させたことが理由で、クビがとんだ部隊長はいませんでした。「業者
に貸したことが問題になる」はずなのに、そうはならなかった。

 これはいったい何故なのでしょう。通行人Aさんの主張がまちがいでなければ、
軍慰安所業者は「軍の業務に関係のない”業者”」ではなかったということにな
ります。とすると、前期の通行人Aさんの主張は、「軍慰安所業者は軍の許可を
受けて、軍の施設を使用して、軍隊内で軍の業務に関係する営業を行う民間業者
で、軍属待遇を受けている」と言い換えられますが、これは、以前から私が主張
してきた「軍慰安所は軍が設置した将兵のための福利厚生施設で、その実際の経
営は多くの場合、軍から業務委託された民間業者が行っていた」という認識と、
その実質においてほとんど差はないと言ってよかろうと思われます。

 あと、残る差は、以前に自衛隊の「隊内売店」の時に指摘しておいた(>>159

 B:「業務委託された民間業者説」

 C:「(業務委託された民間業者が経営する)自衛隊の施設説」

との差にすぎません。

Bは、「たとえ自衛隊から隊員のための福利厚生業務を委託されているとし
ても、民間業者が経営しているかぎり、やはりそれは「民間の施設」である」
とする解釈であり、Cは、「たとえ民間業者が経営していても、自衛隊から
隊員のための福利厚生業務を委託されているのであるかぎり、やはりそれは
「自衛隊の施設」である」という立場に立っています。
 軍慰安所におきえれば、「たとえ軍の業務を請け負っているとしても、民
間業者が経営しているのだからあくまでも民間業者」とするのが通行人Aさ
ん。それに対して「たとえ民間業者が経営していても、軍の業務を請け負って
いるのだから、軍の施設である」とするのが、私だということになります。

 しかし、ここでもっとも重要なのは、業者と軍の間には業務委託関係が存
在しているという認識であることは、あらためて言うまでもありません。

384過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/20(火) 21:42
通行人Aさんへ

>>313

>「軍慰安所」「学生食堂」「女子校」「シャア専用ザク(笑)」
>これらのネーミングは、全て「ユーザーと業者」の関係が由来
>「軍慰安所と軍」「学生食堂と学校」
>これらは「業者(テナント)と(施設の)オーナー」の関係での話

>ほら、二つは全然関係ないことでしょ。

「ユーザと業者」関係でとらえた「軍慰安所」の「軍」と「業者(テ
ナント)と(施設の)オーナー」との関係でとらえた「軍慰安所」の
「軍」とは、同じ「軍」でも意味がちがいますね。

前者の「軍慰安所」の「軍」は「学生食堂」の「学生」と同等なわけ
ですから、正確には「軍人」という意味ですね。だから、「学生食堂」
に対応する正確な表現は「軍慰安所」ではなくて「軍人慰安所」でな
ければいけない。逆に「軍慰安所」に対応するのは、「学生食堂」で
はなくて「大学食堂」です。このことはすでに>>287でも指摘しておき
ました。

 「大学食堂」は「大学がもっぱら利用する食堂」という意味もある
かもしれませんが、通常は「大学の食堂」「大学にある食堂」「大学が経
営している食堂」または「大学内で営業している食堂」という意味で
使われるのが一般的です。
 これにならえば、「軍慰安所」も「軍の慰安所」「軍にある慰安所」
「軍が経営している慰安所」「軍内で営業している慰安所」という意
味にとるのが普通で、「軍がもっぱら利用する慰安所」はかなり特殊
な使用法と言わざるをえません。

>「軍慰安所」「学生食堂」「女子校」「シャア専用ザク(笑)」
>これらのネーミングは、全て「ユーザーと業者」の関係が由来
 
というには、「軍慰安所」の意味が「軍の慰安所」「軍にある慰安所」
「軍が経営している慰安所」「軍内で営業している慰安所」という意
味ではなくて、「軍がもっぱら利用する慰安所」という意味であった
ことが証明されなければいけないでしょう。
 もちろんこの証明とは、通行人Aさんがそのように解釈している/
できるというだけではダメで、軍慰安所があった当時においてそのよ
うな意味で使われていたことを信頼できる資料によって実証されなけ
ればいけません。

 ところで、念のためにお聞きしますが、通行人Aさんはこのテーマ
のPart1のメッセージ>>972で、以下のように、軍と軍慰安所の関係は、
学校と学生食堂の関係とは異なると、主張されたわけですが、

>上記の関係と、軍と慰安婦業者の関係は全く異なります。
>近い例でいえば、学校と学校指定の制服の取扱業者との関係かな・・・
>取扱業者が不良品を売ったとしても、学校は倫理面では問われるが責任は無いでしょ
>学食は学校側が経営面や方針で口出しできるけど、学校指定の制服の取扱業者にはできない。
>慰安婦業者も軍は経営面や方針で口出しできないよ。違法行為は別だけど・

 現在も、この主張は正しいとお考えですか。それとも軍と軍慰安所業者
の関係は大学と大学食堂(学生食堂)の関係と本質的には同じであると、
考えを修正されたのですか、いずれでしょうか。

>うーん、軍属と軍属待遇をわけて考えてるんだけどね。

 私は寡聞にして、帝国陸海軍に「軍属待遇」なる身分があったとはを知
りませんでした。後学のため、よければ詳しく教えてくれませんか。

385過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/20(火) 21:47
nobu2020さんへ

>>321

>はじめに、過客さんの「『軍律』という名称のない占領地の軍司令官が制定した
>規則は軍律ではない」とのご意見を尊重して、言葉を使い分けています。軍律と
>書いた場合は、「昭和十二年十二月一日 中支那方面軍軍律」を指します。

 了解しました。

>国内法(陸軍刑法等)に拠る罰は刑事罰です。>>312で黒ネコさんも指摘されてい
>るように、軍律は占領地における軍司令官の行政権の一環として制定される規則で
>すから、軍律による罰は行政罰です。

> 軍律に国内の刑事法規と同等の内容を含んでいても別にかまいません。
>軍には立法権がありませんので、軍律は法律ではありません。行政機関(この場
>合は占領地における軍)が行政の目的を達するために発する法律でない規則です。

 これは処罰の対象となる違反行為の内容が何であるかを問題にするのではなく、
罰則を規定した法令がいかなる種類であるかによって、行政罰と刑事罰とを区別
する形式論ですね。
 たしかにこの区分はわかりやすい。法律によって罰則が定められておれば刑事
罰、法律でない行政規則であれば行政罰。いや、法律で行政罰が規定される例も
なしとしないから、その点を考慮すると、正確には、刑事罰は法律によってのみ
科すことができるのだから、行政規則によって規定される罰則は行政罰でしかあ
りえない、という区分法ですね。
 この区分法にしたがえば、ご指摘のとおり、軍律は法律ではありませんから、
それによって規定されている罰も刑事罰ではなくて、行政罰でなくてはならない。
 
 「刑事罰は法律によってのみ課すことができる」というこの前提は法治国とし
て当然のルールであって、明治憲法もその第23条で明文化しています。

「日本臣民は法律に依るに非らずして逮捕監禁審問処罰を受くることなし」

だとすれば、軍律の適用から帝国臣民が除外されているのは、当然のことであ
ったと言わねばなりません。帝国臣民は法律によらずして処罰を受けることが
ないと、その権利が憲法で保証されていますから、「国内の刑事法規と同等の
内容を含んでい」る軍律の適用は、ありえないことであるわけです。いかに占
領地であろうとも、軍令によって軍が定めた軍律だけで処罰されるのは、この
憲法の規定に違反します。

と、>>270で私が述べたら、次のようにnobu2020さんから指摘されました。

>>274

>明治憲法第31条
>第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ
>妨クルコトナシ

>過客さんの書いておられることは、統帥権干犯と軍に叱られます。

あれ、おかしいですね。
「法律によらねば刑事罰を課すことができない」というnobu2020さんの主張に立
脚して、「法律でないにもかかわらず国内の刑法と同等の内容を含む軍律を帝国
臣民に適用するのは憲法違反」だと主張したところ、当のnbu2020さんからは、そ
れは同じ明治憲法が保証する天皇の非常大権を犯すものであると、非難された。
 いったい、これはどういうことなのでしょう。

386nobu2020:2004/04/20(火) 23:28
過客さん並びに皆さん 

最初に、私の>>378>>379 が、推敲もせずに書き込んだため、非常に読みにく
い文になっていることをお詫びします。

>>385 過客さん

>「法律によらねば刑事罰を課すことができない」というnobu2020さんの主張に立
>脚して、「法律でないにもかかわらず国内の刑法と同等の内容を含む軍律を帝国
>臣民に適用するのは憲法違反」だと主張したところ、当のnbu2020さんからは、そ
>れは同じ明治憲法が保証する天皇の非常大権を犯すものであると、非難された。
> いったい、これはどういうことなのでしょう。

明治憲法
第一章 天皇
第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第二章 臣民権利義務
第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行
ヲ妨クルコトナシ

明治憲法第31条は、第2章臣民権利義務にあり、本章(臣民権利義務)に掲げた条規
(第23条も含む)は戦時又は国家事変の場合に於いて、天皇大権の施行を妨げること
はない。

軍律は、天皇の大権により派遣された中支那方面軍司令官が占領地(戦時)において
制定したものではありませんか。従って、憲法第23条をもって、「軍律の適用から帝
国臣民が除外されているのは、当然のことであったと言わねばなりません」にはなり
ません。

387指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/21(水) 08:14
 通行人Aさんご紹介の「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号」
の中身をさらに見ていきましょう。通行人Aさんは>>339

>とりあえず、これを穴の空くほど繰り返し読んでね。
>アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号

と仰っていますから。

ーーーーーーーーーーーーーー【引用開始】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

       付録A

 以下はこの報告に用いられた情報を得るために尋問を受けた20人の朝鮮人「慰安婦」
と日本人民間人2人の名前である。朝鮮人名は音読みで表記している。

    名  年齢   住 所
 1 「S」 21歳 慶尚南道晋州
 2 「K」 28歳 慶尚南道三千浦〔以下略〕
 3 「P」 26歳 慶尚南道晋州
 4 「C」 21歳 慶尚北道大邱
 5 「C」 27歳 慶尚南道晋州
 6 「K」 25歳 慶尚北道大邱
 7 「K」 19歳 慶尚北道大邱
 8 「K」 25歳 慶尚南道釜山
 9 「K」 21歳 慶尚南道クンボク
             (ママ)
 10 「K」 22歳 慶尚南道大邱
 11 「K」 26歳 慶尚南道晋州
 12 「P」 27歳 慶尚南道晋州
             (ママ)
 13 「C」 21歳 慶尚南道慶山郡〔以下略〕
 14 「K」 21歳 慶尚南道咸陽〔以下略〕
 15 「Y」 31歳 平安南道平壌
 16 「O」 20歳 平安南道平壌
 17 「K」 20歳 京畿道京城
 18 「H」 21歳 京畿道京城
 19 「O」 20歳 慶尚北道大邱
 20 「K」 21歳 全羅南道光州
日本人民間人
 1  キタムラトミコ 38歳 京畿道京城
 2  キタムラエイブン 41歳 京畿道京城

ーーーーーーーーーーーーーー【引用終了】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 米軍によるこの尋問が行なわれたのが「1944年8月20日〜9月10日」です。そして、
この20人の慰安婦は「1942年8月20日ごろ、「慰安所の楼主」に連れられてラング
ーンに上陸した。」と別の所に書かれています。
 従って、20人の慰安婦のうち、徴集時に21歳未満の未成年だった者が12名も
います(17歳が1名、18歳が3名、19歳が7名、20歳が1名)。

 通行人Aさんが仰るところの日本軍が設置し、その内部規則を日本軍が定めていた
軍慰安所で使役させられていた女性の大半が未成年だったようですね。このことがよ
く分かる資料です。この「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49
号」は。

http://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html

388指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/21(水) 08:20
>通行人Aさん

 >>382

>吉見訳
>「慰安婦」とは、将兵のために日本軍に所属している売春婦、つまり「従軍売春婦」
>にほかならない。
>原文
>A "comfort girl" is nothing more than a prostitute or "professional camp follower"
>attached to the Japanese Army for the benefit of the soldiers.
>
>これは、だいたいあってますね。
 
と仰っていますから、>>340

>軍部と慰安婦は直接関係ないよ。

>>364

>読む限り、慰安婦に直接関与したようには認められないが・・・

とGoldmundさんに対して仰ったことは撤回されますね?

 それから、>>370の私の質問にも答えてくださいね。

389名無しさん:2004/04/21(水) 08:36
>>388
日本語も平均以下、英語の誤訳にも気づかない(わからなかっただけだろうが)。
母国語は何ですか?

390通行人A:2004/04/21(水) 19:20
>>388
>とGoldmundさんに対して仰ったことは撤回されますね?

なんで、撤回しなきゃいけないんだ?
語源から読むと「所属する(日本語)∈attached to(英語)」のようだし
第一、これは尋問結果からくるのアメリカ戦時情報局心理作戦班の主観。
本文の内容の方で判断することだろう?
キミは、前書きを読んだだけで内容を全て判断できるのか?

>それから、>>370の私の質問にも答えてくださいね。

まず、韓国の国家売春と軍慰安所だが状況が違うというのであれば、
なおさら比較対象としては好都合です。二つの事柄の差があった方が、
何が非難すべきで何がそうではないのか比較しやすいですからね。
というわけで、韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、
是非とも答えてください。

で質問のほうですが、

>①日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。

>②日本の従軍慰安婦制度が非難されるような制度であったことは、まぎれもない事実
>である。しかし、同様に、あるいはそれ以上に非難されるようなことは他国もやって
>いたし、現在もやっている。

①−1・当時の倫理観、法律において日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。
つうか、制度として従軍慰安婦制度なんて存在しないけどね。

>①慰安婦には移動の自由があったし、いいなりの労働条件(軍人への性サービス)を
>押しつけられていたこともなかった。

>②慰安婦に移動の自由がなく、いいなりの労働条件(軍人への性サービス)を押しつ
>けられていたことはまぎれもない事実である。しかし、当時の法律において、雇用契
>約としては不当なものではないし、現在の雇用契約や条件と照らしてすら、奴隷労働
>と認められるところはない。

③慰安婦には戦地等で一般人も受ける制限内、及び職場放棄にならないレベルでの移動の自由があった。
当時の雇用契約としては不当性は認められないし、現在の雇用契約と照らしても、
適法外の部分はあるが奴隷労働と認められるところはない。
また、「いいなりの労働条件(軍人への性サービス)」とは何か?
当時も人身売買は禁じられていたが、金銭の賃借契約は認められており
借金返済の都合上、金銭面で実質的な強制性はあるが法的な強制性はない。
全く何を以て、「いいなりの労働条件(軍人への性サービス)」というのか不明。

391過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/21(水) 21:02
黒ネコさんへ

 お返事が遅くなりました。

>>326

>ひょっとして過客さんもこの本を持っていないんですか?

 私自身は所有していませんが、知り合いが持っていますので、参照するのはそれほど
むずかしいことではありません。

>「軍律とは」について議論を重ねているのに、「軍律が許しているのは」に議論の焦点
>を
>移すのは、

議論の焦点がどうして移動したのかは、議論の流れをふり返ってみれば、明らかで
す。
 nobu2020>>219 過客>>221 >>222、nobu2020>>226、過客>>238、nobu2020>>239
「軍律とは」について議論を重ねてきたところ、>>239で、nobu2020さんが、「言葉
の定義について議論するのは止めます。」と宣言されたうえで、

>過客さんが>>207で提示された軍律が、「帝国軍作戦区域内」は軍政区域(占領行
>政区域)と公布しているではありませんか。

と述べられたのでした。そこで私は、「「中支那方面軍軍律は、「帝国作戦区域内」
は軍政区域である」などと宣言していません」と反論し、

「 中支那方面軍軍律

第一条 本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す(但し
中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に関す
る条約の規定を準用す」

この文言の中のどこに、「帝国作戦区域内」で軍政を行うとの宣言があるのですか。」

と反問したのです。私が言葉足らずであったと反省し、文言を訂正したうえで、再三
黒ネコさんに、その内容がまちがっているかどうかの回答をあおいだのは、上記の引
用に続く文章でした。

 このことからわかるように、議論の焦点が「軍律とは」から中支那方面軍軍律とい
う特定の「軍律が許しているのは」に移行したのは、nobu2020さんの>>239がきっかけ
だったのです。

ま、それは良いとして、
>>312で私は過客さんの質問に答えられない理由、そして我々の認識の違いはどこにある
のかを挙げました。その上で、

>以下の内容の「軍律」が、はたして日本軍に対して、占領地において日本臣民が
>営業している特定の風俗営業の許認可権の行使を許すものであるのかどうか、判
>定していただきたいというお願いにすぎません。

>と重ねて質問をするということは、>>312で私が挙げた、
>「軍は占領地における行政権の行使の一環として軍律を制定する」
>については同意いただけたということでよろしいですね?

 ここは、「占領地における行政権」の「行政権」をどのように解釈するかによって
ちがってくるでしょうね。

信夫『戦時国際法提要』は以下のような章構成をとっています。

「第四章 敵国領土の占領
 第一款 概論
  第一項 占領及び占領地の性質
 第二款 占領地の行政及び常事司法
  第一項 行政機関
  第二項 司法機関
  第三項 占領地施行の尋常法令及び徴税
  第四項 住民の身体及び操節の自由とその拘束
  第五項 私有財産尊重の原則とその例外
  第六項 徴発及び取立金
  第七項 敵国公有財産の取扱
  第八項 中立国人の財産の非常収用
  第九項 占領地財産に関する現行法規の不備
 第三款 占領地の軍事司法
  第一項 軍律及び軍事法廷
  第二項 軍律違反の制裁」

この構成からわかるように、信夫は「軍律」は「占領地の行政」ではなくて、「占領地
の軍事司法」の問題だと認識していたわけです。この見地に立てば、「軍律は占領地に
おける軍事司法権の行使の一環として制定された」というべきだとなります。

392過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/21(水) 21:04
黒ネコさんへ

>>326


>同意いただけるのであれば、答えは簡単ではありませんか。

 そうです。この答えがいとも簡単であるのは、再三私が強調してきたところです。

>「軍律が軍の許認可権限を認めているか」という質問自体が有り得ません。

 そうです。質問自体がありえないと思えるほどに、答えは自明だったのです。

>それでも敢えて過客さんの質問に答えるのであれば、
>『中支那方面軍軍律は「日本軍に対して、占領地において日本臣民が営業している特定の
>風俗営業の許認可権の行使を許」しようがありませんし、もともと方向性自体が違う』
>としか言いようがありませんね。

 ようやく、お答いただけたわけですね。「この軍律は軍に対して、占領地におい
て日本人が営業している特定の風俗営業につき許認可権の行使を許すものではない」
この点で意見が一致したのを確認できて幸いでした。御礼申し上げます。

 こんどは、私がご依頼に答えるべき順番ですが、>>327によれば、黒ネコさ
んは、私が答えるのを拒否しているとみなして、nobu2020さんに、あらたに依頼
されています。

 黒ネコさんはすでに私に対する御依頼をキャンセルされたのかもしれません。
だとすれば、ここで答えるのもよけいな仕儀となりますので、それを確認して
からにしたいと思います。

 時間もないので、今日はこれまでといたします。

393黒ネコ:2004/04/21(水) 22:54
過客さん
>>391
>このことからわかるように、議論の焦点が「軍律とは」から中支那方面軍軍律とい
>う特定の「軍律が許しているのは」に移行したのは、nobu2020さんの>>239がきっかけ
>だったのです。

反論になっていませんね。
>>302>>312で、私は過客さんの質問に答える上で、「軍律が許しているのは」という文章の
「軍律」の前提について認識の違いがあるということ、そのために過客さんの質問に答えようが
ないということを説明しました。
しかしながら、過客さんはその部分には触れずに、>>310>>325で同じ質問を繰り返しています。
このような過客さんの姿勢は、

>>309
>議論するときに、お互いが使っている同じ言葉が、じつは意味がまったくちがって
>おれば、話は噛み合いませんね。ですから、言葉の定義を確認しあうのは大切なこと
>ではありませんか。

という過客さんの発言と矛盾しています。

394黒ネコ:2004/04/21(水) 23:51
過客さん
>>391
>この構成からわかるように、信夫は「軍律」は「占領地の行政」ではなくて、「占領地
>の軍事司法」の問題だと認識していたわけです。この見地に立てば、「軍律は占領地に
>おける軍事司法権の行使の一環として制定された」というべきだとなります。

構成からそこまでわかるのですか・・・すごいですね。
念のため一つ確認したいのですが、過客さんの主張は、
「占領地における軍の軍律制定権は、軍の軍事司法権に基づくもの」ということでしょうか?
つまりは、「軍は軍事司法権に基づき軍律を制定し、さらに軍事司法権に基づき軍律違反者を裁く」
ということですか?

>>それでも敢えて過客さんの質問に答えるのであれば、
>>『中支那方面軍軍律は「日本軍に対して、占領地において日本臣民が営業している特定の
>>風俗営業の許認可権の行使を許」しようがありませんし、もともと方向性自体が違う』
>>としか言いようがありませんね。

> ようやく、お答いただけたわけですね。「この軍律は軍に対して、占領地におい
>て日本人が営業している特定の風俗営業につき許認可権の行使を許すものではない」
>この点で意見が一致したのを確認できて幸いでした。御礼申し上げます。

私の回答にやっと満足していただいたようで、ホッとしています。
なにせ、「2+3=16%か?」と聞かれたようなものですから。
せめて式を変えるか、答えの単位を変えていただければ答えようがあるのでしょうが、
「イエスかノーか?」と迫られれば、「ノー」としか答えようがありませんからね。

395黒ネコ:2004/04/22(木) 00:28
過客さん
>>392
>黒ネコさんはすでに私に対する御依頼をキャンセルされたのかもしれません。
>だとすれば、ここで答えるのもよけいな仕儀となりますので、それを確認して
>からにしたいと思います。

そもそも過客さんに資料の掲載をお願いしているのは>>312の通り、

>>>298
>>この有名な信夫の著書をお持ちなのでしたら、おわかりでしょうが、この引用部
>>分の前後をお読みになれば、ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

>「この引用部分の前後」において、過客さんはなぜ「軍律を刑事法規」として捉えたのかを知りたい
>だけなんです。

ということですから、是非とも資料の掲載と、軍律が刑事法規であるという根拠をお願いします。

nobu2020さんへはこの場をお借りして、>>327でお願いした件の取り下げと、ご迷惑おかけしたこ
とについてお詫び申し上げます。

396nobu2020:2004/04/22(木) 09:06
黒ネコさん

迷惑などかかっておりません。
国会図書館へ利用者登録申請書を郵送していますが、今日現在、利用ID等がきてい
ませんので、資料の複写依頼ができない状態です。手続きに1週間程度かかるよう
ですので、まもなくIDが届くものと思います。
ただ、国会図書館からの資料の複写を黒ネコさんにお渡しする方法に悩んでいまし
た。
今回は、過客さんが自ら「軍律が刑事法規である」という資料を提示されるようで
すから、悩みから少し解放されそうです。ただ、資料の複写(過客さん指定の前後
20ページ)は取り寄せますので、必要があればお申し付けください。その時、お渡
しする方法を指定して頂ければ幸いです。
このスレッドを読んでおられる方のために、アップできる場所があれば良いのです
が。

397過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/22(木) 21:11
nobu2020さん

>>378

>いえ、前提が違います。上海等領事館が機能していた地域では「中支那方面陸海軍
>占領警備区域内営業取締規程」が守られて、領事館が営業の許認可をしていたとい
>うだけです。

 nobu2020さんも、領事館があるところでは、軍ではなくて領事館が風俗営業につ
いても許認可業務をしていたことをお認めになっているのだから、これをもって、
「軍が軍政の一環として営業許可した」とは言えません。

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は、どう読んでも平時の規定で
>はありません。領事館の権限は行政機関たる占領軍(支那派遣軍)によって付与さ
>れたとしか考えられません。もしそうでないというなら、平時における領事館の権
>限に軍が関与するのは何故ですか。

 もちろん、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は平時の規定では
なくて、戦時の規定です。平時には、中国在住の日本人の営業についての行政事務
は領事館が担当していて、風俗営業については領事館令で、「芸妓、酌婦及傭婦女
取締規則」や「宿屋、料理店及飲食店取締規則」を設けて許認可行政をおこなって
いました。軍が許認可業務に直接関与することはありません。
 戦時になって、軍が領事館の職務にも介入することになったわけですが、しかし
それでも軍は領事館に対して発言権を行使するだけで、軍が領事館に代って許認可
権を直接行使することになったのではありません。日露戦争時には軍の軍政署がこ
ういく許認可業務を直接担当していました。ところが日中戦争時にはそのようなこ
とはなされなかったのです。
 戦時にもかかわらず、平時の時と同じように領事館が許認可業務を担当していた
のは、軍が直接に行政権力を行使する「軍政」のかたちでは占領地支配がおこなわ
れなかったことを意味します。

>>第二には、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」と同じ頃に行わ
>>れた陸海外の協議会において、
>>「陸海軍に専属する酒保及慰安所は陸海軍の直接経営監督するものなるに付
>領事館は関与せざるべき」
>>「軍専属の酒保及特種慰安所を(陸海共)に於て許可したる場合は領事館の事
>>務処理に便たる為当該軍憲より(略)領事館に通報するものとす」
>>といった記述と、「中支方面に於いては軍専用の慰安所も、領事館がある地域
>>では、領事館が営業の許認可をしていた」という認識とは矛盾するのではあり
>>ませんか。これが第二の疑問です。

>最初は
>「経営監督」は営業の許認可とは異なります。営業の許認可は領事館がするが、
>その監督は軍がするということです。これを何故といわれても、協議の結果とし
>かいいようがありませんし、軍専用の慰安所は一般のその種の施設より厳しい規
>制が必要なので、領事館では監督ができないからでしょう。

 「陸海軍の直接経営監督するもの」は「陸海軍が直接に経営し、監督するも
の」と解釈すべきであって、「陸海軍が直接その経営を監督するもの」ではな
いと思いますが、ここでは深入りしません。
 ただ注意しておきたいのは、ここで「酒保及特種慰安所」と、「酒保」と「慰
安所」がワンセットになっている点です。「酒保」は私がたびたび紹介したよう
に軍隊内務書にも規定されている軍の施設です。そして1937年の改定野戦酒保規
程により、野戦酒保に慰安施設を設けることができるようになった。
 その点を考慮して、「陸海軍に専属する酒保及慰安所は陸海軍の直接経営監督
するもの」は読めば、これが軍が設置した酒保と慰安所をさしていると解するの
が自然な読みです。軍が酒保やそれに付属する慰安施設を設置するのは、部隊長
の権限でできますから、領事館の許認可は必要でありません。また、軍に属する
軍の施設ですから、領事館が関与できないのも、当然です。

398過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/22(木) 21:14
nobu2020さん

>>378

>領事館が営業許可した施設のうち、軍が軍専属として認可した場合は領事館に通
>報することとしただけです。何故通報するかといえば、過客さんがいわれるよう
>に、軍専用の慰安所といえども、日本国臣民たるその経営者や従業婦に対する責
>任は領事館にあるからでしょう。

 いや、領事館の定めた風俗営業の取締規則では、領事館が営業許可を与える際に
すでに、営業者の本籍、住所、氏名、生年月日、営業の種別、場所、屋号、家屋
の平面図、資本額等を領事館警察に届け出なければいけません。芸妓や娼妓の場
合も同様で、本籍、住所、氏名、生年月日、芸名、源氏名、抱え主の職業、屋号、
氏名、本人の戸籍謄本、抱え主との契約書、意志の健康証明書、未成年者の場合
は親権者の承諾書、有夫の女性の場合は配偶者の同意書などを提出しなければい
けません。
 だから、領事館が許認可を与えた時点で、領事館の責務とされている居留民に
ついての情報収集はなされているわけで、nobu2020さんの上記の解釈では、この
点をうまく説明できません。
 逆に、軍専属の酒保や慰安所は軍が認可して設置したと解せば、その時点では
領事館には上記のような情報は入ってきませんから、軍にその通報を求めるのは
領事館としては当然の職責であったわけで、よく腑に落ちる話となります。


>>nobu2020さんのあげた領事館の建物等は、形の上では、親日政権の政府との協定
>>に基づいて、日本側が借りているはずです。

>領事館ができたのは、親日政権ができた後ですか。

 正確には、中支では主要な大都市には日露戦争後からすでに領事館が置かれて
いました。戦争で閉鎖されたものを再開すればよかったわけです。ただし、日中
戦争下では、その大都市の領事館を中心にして、その周辺の中小都市にも領事館
が新設されたり、領事館の分館あるいは領事館警察の分署がおかれるようになり
ます。つまり、領事館の数が増えるのです。それは1938年になってからのことで
すので、親日政権ができた後といってまちがいありません。

>>また、写真で見る上海の慰安所は、軍が接収したと思われる土地に、バラック
>>の建物が作られています。どこから見ても、民間業者の女郎屋には見えません。
>>軍が慰安所用に新たに建てたものだと思われます。

>いわれるとおりの民間業者の女郎屋です。

 色気も何もない、あんなバラックの女郎屋は、よほど低級なところでないと
お目にかかれませんよ。

>> また、私が以前>>151で紹介したのは、占領地ではなくて沖縄の伊江島ですが、
>>これは工兵隊が慰安所用の建物を建設しました。

>私は軍が慰安施設の必要性を認識していたと思っていますし、そのための便宜を図
>ったことは否定しません。必要があれば、渡航の便宜を図ったし、安全の確保のた
>めの警備もしたと思います。建物等の建設・改修もしたと思います。それが何か問
>題なのですか。日本軍が日本臣民に対する便宜を供与することは違法行為なのです
>か。

 日本政府は女郎屋は道徳的には好ましくないが、社会的には必要なものであると
認識して、公娼制度をつくり、それを維持していました。しかし、公娼施設のため
に警察が建物を建設して提供したりしたことはありません。
 警察署長が官費で女郎屋の建物を建て、それを業者に貸して営業させたとしまし
ょう。通行人Aさんと私の一致した見解では、この署長のクビは確実に飛びます。
念のため付け加えておけば、提供した相手が風俗営業でなくても、銀行や中華料理
屋でも確実にクビになると、通行人Aさんは仰っています。

 しかし、nobu2020さんはそうは考えないらしく。くだんの警察署長が、

「日本臣民の安寧と福利を守のが警察の責務である。警察が日本臣民に対して便宜
を供与するのが、どこが悪い。女郎屋に建物を与えるののどこが違法行為なのか」

と反問したら、「どこも違法行為でないから何ら問題ない」とお認めになるわけで
すね。

399過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/22(木) 21:15
nobu2020さん

>>379

>>376 過客さん

>> いいえ、効力は失われていません。軍律は軍の安全維持のために、軍が保有してい
>>る軍事司法権を占領地住民にまで拡大したものです。しかし、「軍政」となると、占
>>領地において主権者にかわって統治権を行使するわけですので、軍の権力は軍事司法
>>権のみならず、一般的な司法権、行政権にまで及びます。

>全く逆です。軍律は占領地における占領軍が行使できる行政権の一環として制定できる
>規則です。

 nobu2020さんが、参考にせよと仰った信夫淳平は、その『戦時国際法提要』で、軍律
を「占領地の行政及常事司法」とは区別して、「占領地の軍事司法」の項でとらえてい
たことはすでに紹介しておきました。私の考え方は、これにしたがっています。

>ハーグ陸戦規定第42条
>「現実に軍当局の行政下に置かれた時、ある地域が占領されたと言う。占領はこのよう
>に軍行政当局が設定された場所のみを指す。この場合この当局はこの行為を自認す
>る。」

 余計なことですが、これは日本語に翻訳されたハーグ陸戦条約付属陸戦の法規慣例に
関する規則第42条ではありませんね。その解説文か何か、あるいは誰かの新訳ではあり
ませんか。定訳では、
「軍当局の行政下に置かれた時」は「敵軍の権力内に帰したる時」となっています。

>親日政権を認めて、その政権に行政権があるとした時点で、占領地とみなされないので、
>占領軍として制定できる軍律は無効です。

 親日政権下でも軍の安全を維持するため、占領軍は軍事司法権を行使できると考えれば、無効ではありません。

>手もとに正確な資料がないので、まちがっているかもしれませんが、日本を占領
>したアメリカ軍は直接的な軍政はおこないませんでしたが、日本の裁判所とは別に
>軍事法廷があって、米軍の安全を脅かす行為をした日本人を裁くことができました。

>アメリカの軍政/民事マニュアル(United States Army and Navy Manual of Military >Government and Civil Affairs)に記されている軍事法廷たる軍事委員会(Military Co>mission )は、次のように規定されています。
>「ある地域が占領された軍政下に置かれた場合、作戦戦域の部隊指揮官は、軍政に影響
>をおよぼす罪を犯した住民を裁くために『軍法委員会』および『軍事裁判所(憲兵裁判
>所)』を設置しなければならない。通常、これらの法廷は軍法会議を運営するための法
>律、およびその他の規則によって制限されない。また、法廷の数、類型、管轄権および
>訴訟手続きは、上級機関の指令に従って戦域司令官が決定する。本マニュアルで用いる
>『軍事法廷(軍事裁判所)』という用語には『軍法会議』は含まない」

>軍政下でなければ、軍事法廷を設置できません。

 そのMilitary Comissionが、米軍占領下の日本に存在していたんですよ。おそらく
この掲示板の常連さんならよく御存知の占領下の在日朝鮮人の騒擾事件の一部は、米
軍の軍事法廷や憲兵裁判所(Provost Court)で裁かれています。
 でも、米軍占領下の日本では、日本政府が行政権を保持したままでした。たしかに
米軍内には「軍政部」という名称の組織はありましたが、そこが直接行政権を行使す
ることはありませんでしたから、ふつうは占領期の日本は、沖縄とちがい、「軍政下」
におかれていたとは言いません。

400指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/23(金) 06:28
>通行人Aさん

>>390

>>>388
>>とGoldmundさんに対して仰ったことは撤回されますね?
>
>なんで、撤回しなきゃいけないんだ?
>語源から読むと「所属する(日本語)∈attached to(英語)」のようだし
>第一、これは尋問結果からくるのアメリカ戦時情報局心理作戦班の主観。
>本文の内容の方で判断することだろう?
>キミは、前書きを読んだだけで内容を全て判断できるのか?

 では、「日本人捕虜尋問報告 第49号」の通行人Aさん仰る「本文」から、「軍と
慰安婦の関係」について記されている部分の一部を少し抜き出します。

http://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html

「彼女たちが結んだ契約は、家族の借金返済に充てるために前渡された金額に応じて
 6ヵ月から1年にわたり、彼女たちを軍の規則と「慰安所の楼主」のための役務に
 束縛した。」
「1943年の後期に、軍は、借金を返済し終わった特定の慰安婦には帰国を認める旨の
 指示を出した。その結果、一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された。」

 上記の引用部分だけでも、慰安婦が「軍の規則」に「束縛」されていたこと、「借
金を返済し終わった特定の慰安婦」に対する軍の「帰国を認める旨の指示」があって
初めて「一部の慰安婦は朝鮮に帰ることを許された」ことが分かります。
 やはり、

>>364
>読む限り、慰安婦に直接関与したようには認められないが・・・

とは言えないようですね。読む限り、軍が慰安婦に直接関与していたことが認められ
ます。

401指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/23(金) 06:35
(続きです。)

>通行人Aさん

>>390

>>それから、>>370の私の質問にも答えてくださいね。
>
>まず、韓国の国家売春と軍慰安所だが状況が違うというのであれば、
>なおさら比較対象としては好都合です。二つの事柄の差があった方が、
>何が非難すべきで何がそうではないのか比較しやすいですからね。
>というわけで、韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、
>是非とも答えてください。

 「>>370の私の質問にも答えてくださいね」と言っているでしょ。私の質問はこう
です。↓

> どうしても日韓を比較したいのなら、>>347の朝鮮戦争時の韓国軍の売春制度(元は
>旧日本軍の従軍慰安婦制度らしいが)ぐらいでしょうね。比較対象になるのは。
> そこで「国が売春婦の学校まで作り」とか、そこでの「売春がGNPの4%もをし
>める」という事実があったのですか?

 それから、通行人Aさんが「比較対象としては好都合」と仰る「韓国の国家売春」
ですが、通行人Aさんは>>319

>国が売春婦の学校まで作り、

と仰り、

>大韓民国は指環さんにとって、決して許されざる弾劾すべき悪の組織なんでしょうか?

と私に回答を迫りました。
 今回も通行人Aさんは>>390

>韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、是非とも答えてください。

と回答を私に迫っています。
 ところが私は、韓国の国が作ったという「売春婦の学校」のことを全然知りません。
そこで通行人Aさんに教えていただきたいのですが、韓国の国が作った(つまり国立?)
の「売春婦の学校」とはどのような学校なのですか? そこは売春婦を養成する学校
なのですか? その学校は現在でもあるのですか? その学校では具体的にどんなこ
とを教えるのですか? どんなカリキュラムなのですか? どんな人がその学校の教
師をやっているのですか? 生徒数はどれくらいですか? 入学試験はあるのですか?
入試の倍率はどれくらいですか?

 通行人Aさんは>>319

>国が売春婦の学校まで作り、

と仰り、

>大韓民国は指環さんにとって、決して許されざる弾劾すべき悪の組織なんでしょうか?

と私に回答を迫り、今回も>>390

>韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、是非とも答えてください。

と回答を私に迫っているのですから、この韓国の国が作った(国立?)の「売春婦の
学校」のことはご存知なのでしょう。是非とも教えてください。
 通行人Aさんの仰る「韓国の国家売春」の中身(国が作った「売春婦の学校」のこ
となど)をよく知った上で「非難すべきであるか否か」を検討しましょう。

402指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/23(金) 06:38
(さらに続きです。)

>通行人Aさん

>>390

>>①日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。
>>
>>②日本の従軍慰安婦制度が非難されるような制度であったことは、まぎれもない事実
>>である。しかし、同様に、あるいはそれ以上に非難されるようなことは他国もやって
>>いたし、現在もやっている。
>
>①−1・当時の倫理観、法律において日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。
>つうか、制度として従軍慰安婦制度なんて存在しないけどね。
 
 そうお考えなのだとしたら、他国の国家売春制度と比較する必要などないような気
がします。
 ただ、通行人Aさんが>>319で仰った、国が作った「売春婦の学校」の話は大変興味
がありますので、是非、教えてください。

>③慰安婦には戦地等で一般人も受ける制限内、及び職場放棄にならないレベルでの移動の自由があった。
>当時の雇用契約としては不当性は認められないし、現在の雇用契約と照らしても、
>適法外の部分はあるが奴隷労働と認められるところはない。
>また、「いいなりの労働条件(軍人への性サービス)」とは何か?
>当時も人身売買は禁じられていたが、金銭の賃借契約は認められており
>借金返済の都合上、金銭面で実質的な強制性はあるが法的な強制性はない。
>全く何を以て、「いいなりの労働条件(軍人への性サービス)」というのか不明。

 今一つ分かり難いのですが、通行人Aさんのご見解は

「金銭貸借契約があることから、借金返済までは慰安婦は売春をやめることを許され
 なかった。金銭債務による実質的な強制性は存在した。それが、まぎれもない事実
 である。但し、それは当時の雇用契約としては不当なものでなかったし、現在にお
 いても、不適法な部分はあるものの奴隷労働には当たらない。」

ということでしょうか?

 それから、私は>>387で未成年の女性が軍慰安所で使役させられていたことを、通行
人Aさんご紹介の「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号」に
基づき指摘しています。未成年の女性が軍慰安所で使役させられていたことは事実で
あると通行人Aさんはお認めになりますか?
 また、もしお認めになる場合ですが、売春を目的として21歳未満の女性を勧誘する
ことは、本人の承諾があった場合でも「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する
国際条約」(1910年)、「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)など
の当時の国際法に違反します。この国際法違反もお認めになりますか?
 是非とも答えてください。

403指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/23(金) 06:44
>通行人Aさん

 それから、過客さんの質問にも答えてください。

 通行人Aさんは>>313

>うーん、軍属と軍属待遇をわけて考えてるんだけどね。

と仰っていますが、私も軍属とは別に「軍属待遇」なる身分が存在したことを知りま
せんでした。是非、よく教えてください。

 その他の過客さんの質問に対する通行人Aさんのご回答も聞きたいところです。よ
ろしくお願いします。

404黒ネコ:2004/04/23(金) 08:17
nobu2020さん
>迷惑などかかっておりません。
>国会図書館へ利用者登録申請書を郵送していますが、今日現在、利用ID等がきてい
>ませんので、資料の複写依頼ができない状態です。手続きに1週間程度かかるよう
>ですので、まもなくIDが届くものと思います。
>ただ、国会図書館からの資料の複写を黒ネコさんにお渡しする方法に悩んでいまし
>た。

そこまでお考えだったのですか・・・申し訳ありません。
過客さんに誤解を与えてしまいましたが、私の>>327での発言は資料の引用のお願いではなく、
該当の部分に関するnobu2020さんの意見をお聞かせ願いたいという意味で捉えてください。

>今回は、過客さんが自ら「軍律が刑事法規である」という資料を提示されるようで
>すから、悩みから少し解放されそうです。

なかなか話が進まず、nobu2020さんと過客さんとのやりとりに大きく遅れをとっていますが、
なんとかここまで辿り着くことができました。

>ただ、資料の複写(過客さん指定の前後
>20ページ)は取り寄せますので、必要があればお申し付けください。その時、お渡
>しする方法を指定して頂ければ幸いです。

非常に有り難いお話ですが、さすがにそこまでご迷惑をおかけするわけにはいきません。
実は現在仕事の都合で海外におり、該当の資料を手に入れることができないのです(仕事を
サボっているわけではありませんが、このサイトはマメにチェックしています)。
ですからまずは過客さんから該当資料及び「軍律は刑事法規である」ことの根拠を紹介して
いただき、nobu2020さんの資料に関しては、

>このスレッドを読んでおられる方のために、アップできる場所があれば良いのです
>が。

こちらに期待してみたいと思います。

405nobu2020:2004/04/23(金) 18:07
>>397 過客さん

>戦時にもかかわらず、平時の時と同じように領事館が許認可業務を担当していた
>のは、軍が直接に行政権力を行使する「軍政」のかたちでは占領地支配がおこなわ
>れなかったことを意味します。

それでは、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は何のための規定で
すか。この規定を根拠に、軍が占領地の営業取締(行政の一環)をしたのではあり
ませんか。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」

「中支那方面陸海軍占領警備区域内に於ける営業は軍事上の必要並に国策
上の見地に基き陸海外務官憲に於て協議決定するものとし、左の如く規定
す。
甲、帝国臣民関係
  (略)
乙、支那人及非治外法権国人関係
一、経済政策上統制の必要なき程度の営業
 市政府又は県政府(自治委員会)をして従来の中華民国法令に依り営業
(宣撫目的を以てする奥地取引を除く)の許可取締に任せしむ
 但し、爆発物、著作、出版、印刷、興業、通信、旅館、病院等、保安警
察上重要なる営業及軍事警察上取締を要する営業許可(禁止制限を含む)
に関しては予め所轄憲兵隊長(分隊長の分遣隊)の同意を得しむるものと
す。
 前項但書の営業に関しては憲兵も亦之が取締に任ずべきものとす。

二、経済政策上統制の必要ある営業並に重要企業
 本規定中の二の規定に依り処理す。但し許否の手続は警備区分に従い、
陸海軍特務部に於て行うものとす。

丙、治外法権国人関係
一、開埠地に非さる内地の営業は之を認めず。
二、開埠地に於ける営業の制限は警備区分に従い、陸海軍に於て軍事上治安
上必要なる限制に於て行うものとす。
三、営業の制限及許否に当りては予め領事館と協議するを要す。

〔注〕
前項各営業に関し、陸海軍に於て軍事上の必要に基き之が禁止制限を臨機
命ずることあり

前各項の詳細に関しては別に現地関係当局に於て協定するものとす。」

このような規定は、占領地における軍の行政とはいわないのですか。

406名無しさん:2004/04/24(土) 00:20
所で証拠の提示マダー?

407名無しさん:2004/04/24(土) 00:24
>>403
散々都合の悪い質問から逃げ回ってた人間の言う台詞じゃないな(笑い

408名無しさん:2004/04/24(土) 02:06
過客氏がいる限り>>403はもはや存在価値がないわけだから、通行人A氏も相手にしなければいいのに

409名無しさん:2004/04/24(土) 05:44
確かにね。
いつまで経っても証拠は出さない、都合が悪くなると暴言吐いたり歪曲したりして議論を引っかき回す。
どこの掲示板でもまったく同じ行動だってのが笑えるが(笑い
それで「論破した!論破した!」とか言ってるのが痛々しくて笑える。

410過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/24(土) 17:49
通行人Aさん

>>381

>ダウト!
>デパート(会社)は営利目的の事業体ですが、商業施設とよばれていません。
>デパート(店舗)は大型小売店舗であり、商業施設とよばれています。
>株式会社セブンイレブン・ジャパンも営利目的の事業体ですが、小売施設ではなく小売
>業者とよびます。

 つまり、デパートには「会社=営利目的の事業体」と「店舗=大型小売店」という
二つの意味があって、後者の意味では、「デパートは商業施設」とよんで何らさしつ
かえない、ということですね。 
 さらに「日本橋タカシマヤは4月は休まず営業いたします」と言う時の「高島屋」
は「デパート(会社)」ではなくて、「デパート(店舗)」すなわち商業施設である
ことは、いかに言葉に厳密な通行人Aさんでも、否定はされないでしょう。とすると、

>>307で、

>「営業」という言葉は、「営利目的の事業体」に対して使われる言葉であり、
>「施設」に対して使われる物ではありません。

というのは、明らかにおかしいということになりますね。

>「株式会社 三越」や「株式会社セブンイレブン・ジャパン」を商業施設とか小売施設
>と言っていたら、
>日本語能力を問われるでしょうね。

 同様に、「日本橋三越は商業施設ではない」とか「大通りのセブンイレブンを小売
施設と言ってはいけない」とか言っても、日本語能力を疑われます。

 通行人Aさんの分類を軍慰安所に適用すれば、「軍慰安所(事業体)」は慰安施設
とはよべないかもしれませんが、「軍慰安所(建物設備)」は慰安施設と言ってよい
ことになります。


ところで、>>324>>372で二度にわたって指摘しておいたのですが、以前には、通行
人Aさんも、「軍慰安所は施設である」という使い方を、以下のようにしておられた。

>>31 名前: 通行人A 投稿日: 2004/02/27(金) 07:44

>過客さん
>何か認識に大きなズレがあるようですが、
>軍慰安所は、軍の施設ではないはずではないかな?
>軍の管理区域内にある民間施設だと思ったが、私の記憶違い?

ところが、>>296では、

>それから前にも注意しましたが、慰安施設≠軍慰安所ですので使い分けてください。
>慰安施設>慰安業務に用いることができる施設
>軍慰安所>上記、慰安施設にて業務を行う業者及び店舗

と言い(おや、「業者及び店舗」となっていすね。通行人Aさんのデパートの例で言
えば「業者」と「店舗」はちがうものであって、業者は商業施設とは呼べないが、店
舗は商業施設と呼んでかまわなかったはずですから、軍慰安所(店舗)も慰安施設と
言ってよいのではありませんか)、また>>307でも、

>それはおかしいな。厳密に言うと軍慰安所は「施設」という概念からははずれる。

と「軍慰安所は(慰安)施設ではない」と、全然反対の説を持ちだされている。
ここで、通行人Aさんによって以前の説は放棄されたのだと見てかまいませんね。

411過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/24(土) 17:50
通行人Aさん

>>381

>> 「施設」には、「土地建物設備」という意味で使われる場合もありますし、「土地
>>建物設備+事業体」を「施設」という場合もあります。

>後者の意味で使うのであれば、「軍の」という所有格をつけることはないはずですよ。
>後者の意味で使うのであれば、「事業体+事業体の土地建物設備」となり
>この意味で「軍の施設」と使うのであれば、「事業体=軍」でないと、
>「土地建物設備」は異なる2つの所有格が掛かるという日本語としてはあり得ない言葉
>になります。
>ご存じのとおり、事業体は民間業者であり「軍≠民間業者」ですので、
>「事業体」の意味を付加するのは不適当でしょう。

 この理屈が正しいのは、「軍慰安所の事業体は民間業者である」という前提が成り立つ
場合のみですね。しかしそれは通行人Aさんの立場であって、私の立場はちがいます。

>>372でも述べたように、

 軍慰安所=軍の施設=土地建物+事業体(=軍の組織(=軍の慰安所係)+民間の
受託業者)

軍慰安所の事業体とは、軍の組織と民間業者の両方を含むと考えています。ですから、
上記の矛盾の指摘は、何ら私への反論になっていません。むしろ、通行人Aさんの
自説にその矛先が向かっていると言うべきでしょう。

>また、他の「軍の施設」を見ると、それは「土地建物設備」の意味で使われており、
>慰安施設だけ例外というのもおかしなものです。

 そんなことはありませんよ。「呉の海軍工廠は軍の施設」だと言った場合、「土地
建物設備」という意味もあれば、「海軍工廠」という海軍の組織を含んでいる場合も
ありますから、軍慰安所だけが例外ではありません。

>>もちろん、審議会には銭湯業者の代表も含まれているにちがいありません。でも、
>>統制額の決定権は知事にあります。

>正直な話、最終的な決定権を有するのが誰かというのであれば軍と答えたでしょうが、
>複数の資料から料金設定が業者に対し有利なものであるため、
>実質的に料金を決めたのは業者と考えており、業者が決めたと答えました。

 ここでも意見の一致が見られました。軍慰安所の利用料金の決定権は軍にあった
ということで、結論が出たようです。

412過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/24(土) 17:51
nobu2020さん
>>386

>第二章 臣民権利義務
>第二十三条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
>第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行
>ヲ妨クルコトナシ


>明治憲法第31条は、第2章臣民権利義務にあり、本章(臣民権利義務)に掲げた条規
>(第23条も含む)は戦時又は国家事変の場合に於いて、天皇大権の施行を妨げること
>はない。

 そのとおりで、第31条は戦時又は国家事変の場合に於て、天皇がその大権行使によ
り法律に依らずして日本臣民を処罰することを認めています。これによれば、戦時又
は国家事変の場合には、天皇は行政命令によって刑事罰を定めることができるわけで
す。
 しかし、nobu2020さんは、刑事罰を定めることができるのは、戦時又は国家事変の
場合であっても法律だけだと仰る。ということは、憲法第31条にはこえられない限
界があると主張されているのと同じです。しかしながら、その同じnobu2020さんが、
>>274では、

>明治憲法第31条
>第三十一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ
>妨クルコトナシ

>過客さんの書いておられることは、統帥権干犯と軍に叱られます。

と仰った。これは矛盾しているんじゃありませんか。

 いっぽう、行政命令で定められるのはその内容如何にかかわらず、行政罰である
から、行政命令で罰則を定めているかぎり、憲法第23条には抵触しないという形
式論的な反論もあるでしょうが、しかしそうであれば、天皇は戦時や国家事変時で
なくとも、通常の大権行使により行政規則で罰則を決めることができるわけですか
ら、わざわざ第31条を設けて、例外を規定する必要がそもそもありません。
 
 このように、nobu2020さんの言説は前後矛盾をはらんでいるのです。

413指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/24(土) 21:08
 通行人Aさんの書き込みはまだないようですね。ああ、答えが待ち遠しい! いつ
書き込んでくれるだろうか。
 待ちきれないので話を進めます。

>通行人Aさん

 さて、通行人Aさんは>>390

>まず、韓国の国家売春と軍慰安所だが状況が違うというのであれば、
>なおさら比較対象としては好都合です。二つの事柄の差があった方が、
>何が非難すべきで何がそうではないのか比較しやすいですからね。
>というわけで、韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、
>是非とも答えてください。

と仰って、日韓の売春事情の比較についてどうしても議論したいようですね。折角で
すから、これについても少し議論しましょう。

 先ず、私は、全ての売春、とりわけ管理売春は、何らかの強制が伴っていると考え
られますので、その態様と規模に応じて非難すべきだと考えています。その点から、
韓国の「国家売春」(>>347の旧日本軍を真似た、朝鮮戦争時の韓国軍の慰安婦制度)
も民間の管理売春(>>348)も強く非難します。
 ところで、通行人Aさんは>>390で旧日本軍の軍慰安所については

>当時の倫理観、法律において日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。

と仰っています。
 一方、韓国の管理売春について通行人Aさんは>>319

>では、国が売春婦の学校まで作り、売春がGNPの4%もをしめる大韓民国は
>指環さんにとって、決して許されざる弾劾すべき悪の組織なんでしょうか?

と仰り、>>331

>韓国が国策として売春による外貨獲得を奨励していたのは事実です。
>詳しくは「キーセン外交」で検索をかけて調べてください。
>直接は知りませんが「韓国に行く」=「買春」的な意味合いがあった時代もあるそうですね。
>さらに李朝朝鮮の時代には専門の省庁のようなものがあったようですが・・・
>(ちなみに現在でも違法売春の発覚を畏れて、女性を火事の中、見殺しにした事件とか)
>(その悲惨さは、慰安婦裁判での元慰安婦の証言の比ではないです。)

と仰っていますので、通行人Aさんによると韓国の管理売春の方は非難すべきだとお
考えのようです。
 何故、韓国の管理売春は非難すべきなのに日本の軍慰安所は「非難されるような制
度ではなかった」と主張されるのでしょうか? その理由(区別の基準、その根拠)
を説明してください。

 ただ、通行人Aさんは>>390

>当時の倫理観、法律において日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。

と「当時の倫理観、法律において」と仰っていることから、「時代が違う」とお考え
なのかも知れません。
 もし、そうなのでしたら、何故、非難されるようなものではなかったものが急に非
難すべきものに変わったのか、その理由、いつから変わったのかについてご説明くだ
さい。

 でも、通行人Aさんは>>331

>李朝朝鮮の時代には専門の省庁のようなものがあったようですが・・・

と仰り、>>366

>キーセン学校に関しては、李氏朝鮮の時代からあって
>国家管理の元、その育成があったのはは確認できましたが、

と仰り、「李氏朝鮮の時代」まで問題にしていますので、「時代が違う」とお考えの
わけではないようです。

414指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/24(土) 21:11
(続きです。)

>通行人Aさん

 もしかしたら、>>319

>では、国が売春婦の学校まで作り、売春がGNPの4%もをしめる大韓民国は
>指環さんにとって、決して許されざる弾劾すべき悪の組織なんでしょうか?

と仰っていますので、①国が売春婦の学校を作っていること、②売春がGNPの4%
を占めることが韓国の管理売春を非難すべき理由なのかも知れません。
 ①国が売春婦の学校を作っていることの詳しい内容(その話の真偽も含めて)につ
いては>>401での私の質問の答えを待ちますが、②売春がGNPの4%を占めること
(これは国家売春ではなく、民間の売春業の話のようですが)で非難されないものか
ら非難されるものに変わるのだとすると、GNPに占める比率が問題なのだと通行人
Aさんはお考えなのかも知れませんね。
 GNPの1%だと非難されないのですか? 2%の場合はどうですか? 3%の場
合は? そのように区別される理由は? ご説明願います。

 全ての売春(とりわけ管理売春)が女性の尊厳に反するものとして、その態様と規
模に応じて非難されるべきだと考えている私と、韓国の管理売春は非難されるべきだ
が、旧日本軍の軍慰安所は非難されるようなものではなかったとお考えの通行人Aさ
んとでは、旧日本軍の軍慰安所を別異に扱うかどうかで意見が異なるようです。
 そこで、通行人Aさんが、韓国の管理売春は非難されるべきだが、旧日本軍の軍慰
安所は非難されるようなものではなかったと区別される理由をご説明ください。区別
の基準、その根拠は何でしょうか? 詳しく説明してください。

415名無しさん:2004/04/24(土) 21:13
>>414
で、能書きは良いからいつになったら証拠を出してくれるんだ?

416名無しさん:2004/04/24(土) 21:14
>>414
あんたは屁理屈を言う時や悪魔の証明を求める時、質問する時は
やたらはしゃいで強気な態度を取るが、肝心の自分が証明しなければ
いけない事柄になると逃げるのはなぜだ?

417名無しさん:2004/04/24(土) 21:22
>>414
前スレからずっと提示されていない「日本軍が集団で監禁し強姦していた証拠」
の提示はまだですか?
あなたの発言によるとそれを読めばまるで現場を見てきたかのように語れるもの
らしいじゃないですか。
それさえ提示すれば問題ないとおもいますが?

>全ての売春(とりわけ管理売春)が女性の尊厳に反するものとして、その態様と規
模に応じて非難されるべきだと考えている
そもそもこんな事以前は全く主張していませんでしたね。
また嘘ついちゃったんですか?

418nobu2020:2004/04/25(日) 00:13
>>412 過客さん

>>398 >>399についての返信は後日にします。

>これによれば、戦時又は国家事変の場合には、天皇は行政命令によって刑事罰を
>定めることができるわけです。

憲法第31条のどこに「天皇は行政命令によって刑事罰を定めることができる」と書
いてあるのですか。
私は、戦時又は国家事変時(この場合、支那事変時)に、天皇の大権により派遣さ
れた支那派遣軍司令官が制定した規則(過客さんの言うところの軍律を含む)は、
憲法第31条により、日本臣民にも適用されると言っているだけです。

>天皇は戦時や国家事変時でなくとも、通常の大権行使により行政規則で罰則を決め
>ることができるわけですから、わざわざ第31条を設けて、例外を規定する必要が
>そもそもありません。

明治憲法のどこにそのような条項があるのですか。
まさか、以下の条文のことではないと思いますが。

第八条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議
会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政
府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第九条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進
スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

これをもって、「天皇は戦時や国家事変時でなくとも、通常の大権行使により行政規
則で罰則を決めることができる」と読むのですか。

419名無しさん:2004/04/25(日) 02:05
>>413,>>414
このスレを読む限りでは、通行人Aさんが韓国の国家売春を非難しているとは言えない。
勝手な思い込みから間抜けな長い書き込みするのはできればやめてくれ。ほかの議論が読みづらい。

420通りすがり:2004/04/25(日) 04:11
従軍慰安婦はそもそも存在していません。というより国家として
日本が関与していないと言う事です。韓国の女衒が自国(韓国人)の
貧しい少女たちを売春婦としたのであって、それを日本軍の移動とともに
連れた歩いたと言う次第です。従軍慰安婦は左翼新聞たる朝日新聞の
でっち上げです。いい加減、韓国の人たちも目を覚ましなさい。

421通行人A:2004/04/25(日) 09:51
貢女と妓生庁
 ◆<貢女と宦官>

朝鮮史では新羅が統一王国をつくってから、中華帝国の歴代王朝の属国として
「貢女(コンニイ)」と「宦官」を宗主国に献上するのを慣例としていた。
とくにモンゴル人統治下の百五十年間、「元」の世祖は、高麗王室を再建させ、権臣の跋扈を根絶させた。
しかも元宗を即位させ、公主(皇女)を世子に降嫁させた。

しかし、高麗朝の貴族社会にとって、もっとも苦痛だったことは、処女を「元」に献上せざるをえないことだった。
モンゴル人の将兵たちも、高麗朝に女を求めた。王室将相をはじめ、貴族たちは「蛮子(マンツ)軍」に女を献上せざるをえない。
それ以後の「明」にも「清」にも「貢女」を献上せざるをえなかった。
この記録は、高麗史、稼亭集、墓誌にもはっきり記録されている。
中華帝国歴代王朝への「貢女」献上は、朝鮮文化と婚姻の風俗を一変させた。

李朝が毎年、宗主国に朝貢する貢ぎ物の中にも「宦官」と「貢女」が見られた。
しかし「清」に対して毎年、供出する宮廷慰安婦、美女三千人というダレの『朝鮮事情』の記述に関しては、私は多少の疑問がある。

中国歴代の王朝の宮廷では「後宮美女三千人」が通説ではあり、清の武帝や梁の武帝の時代は一万人を超える場合もあった。
清の薙正帝のような名君は、きわめて少なかった。

しかし、李朝時代には、それほど大量の美女を毎年、宗主国へ送ることは考えられない。
たとえば、李朝の代表的暴君といわれる燕山君は、最高学府である成均館や司諌院(サガンウオン)を遊興の場にし、
名刹円覚寺(ウオンガクサ)を廃寺にして掌楽院を改称して妓生院(キーセンイン)とした。さらに全国各道に伎楽制度をしき、
全国から美女を集めて、女官の「採青女使(チョチョンヨサ)」を送った。
集まった美女は千人を超えたといわれているが、三千名には達していなかった。寵愛とお気に入りの「運平(ウンピョン)」、
「継平(ゲビョン)」、「興清(フンチョン)」といわれる宮中に住む官女は三百人、「平楽」(ピョンラク)院の定員はやはり七百人で、
やはり千人にすぎなかった。

 ◆<妓生と妓生庁>

さて「妓生」の起源は、はるか新羅、高麗時代からすでに存在していたといわれる。
李朝時代から妓生庁という官庁に官妓が置かれ、学校まで作って歌舞など諸芸を教えていた。
朝鮮半島の妓女は、『朝鮮開化史』(博文館)によれば、三階級に分けられていた。
一牌(イルパイ)、ニ牌(イーパイ)、三牌(サンパイ)という分類である。
一牌は、官妓といわれ、通称妓生で、平安道は官妓の名産地といわれたそうだ。二牌は、官妓の落ちこぼれかそれに準ずるもの、
三牌については、恒屋氏は、次のように述べている。

「三牌ハ通常ノ私窩子ニシテ大抵汚穢極マル者ナリ(略)・・・、淫ヲ売リタルニ初マリ高麗ノ中世淫風ノ盛ンナル時ニ発達シタル者ナリ」

李クの『ソンホサソル』によれば、妓生の出身は、揚水尺からくるものという。
揚水尺とは韃靼系の流浪民で、三国時代から咸鏡道をへて、朝鮮半島各地に流入してきた少数民族だとされている。
しかし、それが妓生の源流だというのは、ただの推測にすぎない。李氏の説はかならずしも正確ではない。                

妓生は世襲制で、高麗末期から李朝初期にかけて全盛期であったともいわれる。
雪梅(ソルメ)のような大臣をやり込める名妓まで出ていた。
李朝太宗の時代になると、酒色に溺れる淫らな風俗を是正するために、一度、妓生制度改革を試みたが、成功しなかった。
もちろん、妓生は一牌、二牌、三牌に分けられ、一牌の官妓には、「薬房妓生」、「針房妓生」、「教坊妓生」
あるいは「玉堂妓生」と官女に近い地位で、官位まで持ったものもいたが、
地方の官妓は、もっぱら官吏の接待で、性奴隷のような境遇にあった。

朝鮮半島はソウル以外は、典型的な村社会だから、江戸の吉原のような遊廓はなかった。
「三牌」の集落は、売春宿になっていた。道楽好きな両班の連中が通うのは、妓生の宿であった。
『春香伝』の「華房」とは「妓生房」のことである。

高宗の父大院君は、第二子熙が、二十五代の哲宗の継承者として指名される前に、党禍から脱出するために、
よく市井の無頼漢と群れをなして、酒を飲み、娼妓遊びをしたとも書かれている。(略)

*****************************************************************
●歪められた朝鮮総督府/黄 文雄/光文社

422通行人A:2004/04/25(日) 12:18
>>413
ちょっと、例の報告書の原文を翻訳し直そうと思っているんだが、
英語の翻訳なんて学生時分しかやらなかったから、手こずっております・・・(めんどくさいから止めようかな・・・)

とりあえず、キーセン関連は>>421
妓生(キーセン)「もの言う花」の文化史
http://www.tssplaza.co.jp/sakuhinsha/book/jinbun/tanpin/3860.htm
が参考になるでしょう。
他のweb上のキーセン関連は元の資料が提示されていないか、
もしくは上の資料から書かれているかのどちらかのようです。

なにぶん、朝鮮半島でのことなので日本で調べられる資料には自ずと限界がありますから、
詳しくは自らハングルを習い、お調べください。
まあ、韓国の歴史教科書を見る限り、まともで公正な記録が残っているとは思えませんが・・・

売春等に関してですが、私は現代においてはオランダと同じように彼女らの権利を守るためにも、
公認すべきだと思っております。禁止することでアンダーグラウンドのあらゆる意味で危険を伴い
昨今の酷い例だと前にも書いたとおり、韓国での火事の中に取り残され焼死という悲惨な結末を
迎える例があります。
(風俗産業に関わっている女性にはその職に誇りを持っておられる方(以前、「TVタックル」等の
番組にも取り上げられ出演されている方もいました)もおり、指環さんの倫理観の押しつけは、
彼女たちに対する侮辱以外の何者でもないでしょう。)

売春も含め過去のことについては、当時の倫理観や法律と照らし合わせて考えるべきで、
現在の倫理観で過去を問うような愚行はすべきではありません。

そういった観点で見ると韓国軍がベトナムで何をしていたかは問題にせず、
日本の慰安所のみを問題としようとするダブルスタンダードに陥らないように指輪さんも注意してください。

ああ、あと韓国軍の慰安婦は確か公務員なんで・・・
歩合給の日本の慰安婦に対しかなり薄給だったそうです。

よく慰安婦証言で出てくる「クリスマス休暇」、アレはどう考えても大東亜戦争中ではなく
朝鮮戦争(現在休戦中)の時のものなんで彼女の証言から当時の韓国軍が、慰安婦を
どのように扱っていたか推測してください。

423過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/25(日) 19:59
黒ネコさん
(またまた長くなったので、二つにわけました)

>>393

>反論になっていませんね。

 黒ネコさんは、お忘れのようですが、黒ネコさんは>>247で私とnobu2020さんの
やりとりに介入されました。つまり、その時点で私とnobu2020さんの議論の焦点
は、「軍律とは何か」ではなくて、中支那方面軍軍律という特定の「軍律が許し
ているのは何か」に移行していました。

 しかし、>>247で黒ネコさんが問題にされたのは、「中支那方面軍軍律という
特定の「軍律が許しているのは何か」」ではなくて、「ハーグ陸戦条約付属陸戦
の法規慣例に関する規則が許しているのは何か」でした。

 これは明らかに私の>>241の発言を誤解されたうえでの発言でしたので、その
点の誤解と正すべく、>>275で以下のように文言を訂正しました。

「軍律を制定する権限は、陸戦法規で慣例上認められていますが、制定された軍律
が軍に許しているのは、あくまでも軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限であっ
て、それをこえる行政権までをも保証しているのではありません。行政権に関して
は軍律とは別の法規が必要です。」

 この訂正により、>>241の時点で私が問題にしていたことが、「制定された軍律
が軍に許しているのは何か」であって、決して「陸戦の法規慣例に関する規則が許
しているのは何か」ではないことを示したのですが、残念ながら、すぐには御理解
いただけませんでした。

あいかわらず>>290で、

>軍律とは何たるかについてはnobu2020さんとの議論に譲るとして、そもそもハーグ
>陸戦法規で触れているのは軍律制定の権利云々ではなく、占領地における軍の権力
>ですよ。
>過客さんは、ハーグ陸戦法規は占領地での軍の行政権を認めていないと考えている
>のですか?

と、「ハーグ陸戦法規が許しているのは何か」の問題に固執されました。そこで私は
再度>>300で、その誤解を正すべく、黒ネコさんに対して「制定された軍律が軍に許
しているのは、「軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限」に限られるのか否か」
お尋ねしたのでした。さらに、その際、私とnobu2020さんの間で直接に問題になっ
ているのは、ハーグ陸戦法規のそのもの解釈ではないということも附言しておき
ました。

 そのことは、>>302で、黒ネコさんに理解していただいたようですが、しかし、黒
ネコさんは、「制定された軍律が軍に許しているのは何か」という問題についての
私の質問について答えることは「コメントは不可能」として拒否されたのです。その
理由は、

>>おそらく根本的な認識に大きな違いがあるからでしょう。

というもので、これだけでは何かよくわかりません。そして私の疑問に対してコメ
ント不可能と答えられると同時に、私に対して

>信夫氏が軍律を刑事法規として捉えていたとは初耳です。是非とも該当する「引用文の
>前後」を紹介してください。

と逆に質問されたのでした。

424過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/25(日) 20:00
黒ネコさん

>>393(つづき)


 そこで、私は>>310で、私の疑問の内容を再度確認するとともに、答えるのにむず
かしい問題では決してないこと、順序としては私の質問に答えを頂いてから、黒ネコ
さんの質問にお答えしたいと返答したのです。

 そうすると、黒ネコさんは、>>312で、黒ネコさんが私の質問に簡単にコメントで
きない理由である「根本的な認識の相違」が何であるのか、はじめて次のように説明
されました。

> 私と過客さんの認識に根本的な違いがあるとすれば、「制定された軍律が軍に許して
>いるのは」
>の部分ですかね。
>どうもこの文章から、「中支那方面軍軍律は軍の行政権を保証していないではないか」
>と言って
>いるように読めるんですね。
>だから>>302でnobu2020さんにも質問したんです。
>だって軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」にあるわけじゃないですか。
>つまり私の認識は「軍は占領地における行政権の行使の一環として軍律を制定する」と
>いうこと
>なんです。

 やや意味不明の点がありますが、黒ネコさんが想定されている「認識の根本的相違」
とは、過客は「中支那方面軍軍律は軍の行政権を保証するものではない」と認識する
のに対して黒ネコさんは「軍は占領地における行政権の行使の一環として軍律を制定
したのであるから、軍律の制定という事実によって軍の行政権の存在はすでに証明さ
れている」と認識している、その差ということになりましょう。

 しかし、この問題は、じつは私が>>241以来問題にしてきた以下の設問そのもので
すので、

「軍律を制定する権限は、陸戦法規で慣例上認められていますが、制定された軍律
が軍に許しているのは、あくまでも軍隊の安全維持のために軍罰を科す権限であっ
て、それをこえる行政権までをも保証しているのではありません。行政権に関して
は軍律とは別の法規が必要です。」

>>325でもう一度同じ質問を繰返したのでした。そうしたら、黒ネコさんは、>>326で、
私の議論の仕方に非があると言われたのです。



 以上のやりとりから、

>>302>>312で、私は過客さんの質問に答える上で、「軍律が許しているのは」という
>文章の
>「軍律」の前提について認識の違いがあるということ、そのために過客さんの質問に答
>えようが
>ないということを説明しました。
>しかしながら、過客さんはその部分には触れずに、>>310>>325で同じ質問を繰り返し
>ています。
>このような過客さんの姿勢は、

>>309
>>議論するときに、お互いが使っている同じ言葉が、じつは意味がまったくちがって
>>おれば、話は噛み合いませんね。ですから、言葉の定義を確認しあうのは大切なこと
>>ではありませんか。

>という過客さんの発言と矛盾しています。

という黒ネコさんの評言がはたして成り立つかどうか、よく考えていただきたいところです。

425過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/25(日) 20:01
黒ネコさん

>>394

>構成からそこまでわかるのですか・・・すごいですね。

 法学は体系性を重んじますので、章構成からその著者の体系を読み取るのは、よくある
ことです。また、著者もそう読み取られるように、叙述の構成を組み立てています。

「第四章 敵国領土の占領
 第一款 概論
  第一項 占領及び占領地の性質
 第二款 占領地の行政及び常事司法
  第一項 行政機関
  第二項 司法機関
  第三項 占領地施行の尋常法令及び徴税
  第四項 住民の身体及び操節の自由とその拘束
  第五項 私有財産尊重の原則とその例外
  第六項 徴発及び取立金
  第七項 敵国公有財産の取扱
  第八項 中立国人の財産の非常収用
  第九項 占領地財産に関する現行法規の不備
 第三款 占領地の軍事司法
  第一項 軍律及び軍事法廷
  第二項 軍律違反の制裁」

この構成から、信夫が「占領地における軍の権力」をさらに区分して「占領地の行政と常
事司法」と「占領地の軍事司法」にわけていたこと、軍律は「占領地の行政と常事司法」
ではなくて、「占領地の軍事司法」に属する問題だととらえていたことを読み取るのは
それほど難しいこととは思えませんが、ちがいますか。

>念のため一つ確認したいのですが、過客さんの主張は、
>「占領地における軍の軍律制定権は、軍の軍事司法権に基づくもの」ということでしょ
>うか?
>つまりは、「軍は軍事司法権に基づき軍律を制定し、さらに軍事司法権に基づき軍律違
>反者を裁く」
>ということですか?

 正確には、陸戦の法規関連に関する規則が認めている「占領地における軍の権力」は
占領地における行政権、常事司法権および軍事司法権に区分でき、軍律の制定は軍事司
法権の行使にあたると認識していると、そう理解していただいてかまいません。

426過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/25(日) 20:03
黒ネコさん
>>395

>ということですから、是非とも資料の掲載と、軍律が刑事法規であるという根拠をお願い
>します。

 それでは、長くなりますが、該当部分を引用しておきます。ただし、今回はその
一部だけです。また、旧かなづかいを新かなづかいに改めました。

原著p.812

「七七二 占領軍が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の
重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも云われる)及び敵軍幇助罪(War
tresonで、叛逆罪の称もある)である。この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰
を欠く嫌いもあるが、その性質は必ずしも不判明のものではない。
 戦律罪とは、簡単に云えば交戦の法規慣例の違反行為である。而して敵軍幇助罪とは、
必しも交戦の法規慣例に違反はせざるも、交戦国に於て自国の作戦上に有害と認定する
所の特定行為である(例えば間諜又は叛乱鼓吹の如き)。戦律罪を以て論ぜらるべき事
項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある(例え
ば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為
、第二三条の各号、第二五条、第二八条の禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年
のロンドン海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。敵軍幇助罪にあり
ては、概して一般公認の慣例に由るが、その以外に陸海軍刑法その他戦時関係の国内法
規にて之を規定し、将た或は侵入地域又は占領地域に於て特に軍律を以て臨機制定する
のも少なからずある。
 戦律罪及び敵軍幇助罪に関しては、オッペンハイムは『War crimes中には行為の性質
を必然的に相異する左の四種類あり。』とし、それを『(一)軍隊所属員の行う交戦の
公認法則の違反、(二)敵の交戦軍隊所属に非ざる者の行う敵対行為、(三)間諜及び
War treason、(四)一切の掠奪的行為』と説き、之を二十種目に細別し、又敵軍幇助罪
を戦律犯の一種と見、その十一種目を掲記する(Oppnenheim,SS252-3,255, pp.342-3,347)。」

 この記述から、戦律罪と敵軍幇助罪という「犯罪」を規定したのが軍律ということで
すので、「刑事法規」とみなしたわけです。また、ここでの「刑事法規」という語は以
下の文脈をふまえて使われています。

>>269(過客)
> ですから、元来は「軍律」とは軍の構成員に適用される特殊な刑事法規、すなわ
>ち現在でいう軍刑法のことを意味していたのです。明治のはじめに制定された軍刑
>法は「軍律」とか「海陸軍刑律」という名でした。

> しかしながら、明治の中頃にヨーロッパの法制度にあわせて刑事法規が整備され
>た際に、人民に罰則を与える刑事法規は法律の形式をとるべきであるとの考えが採
>用されます。いずれ帝国議会が開かれた際には、刑事法典は議会で審議することに
>なるので、法の種類も法律とすべきであるとされたのです。この考えはのちに明治
>憲法第23条に結実します。

> この考えにもとづいて普通刑法は刑法という名称となり、同時に海陸軍刑律も廃
>止され、陸軍刑法、海軍刑法となります。明治14年のことでした。ここで、軍の刑
>事法典は「軍法」と呼ばれることになり、軍律という言葉が廃れる道が開かれたわ
>けです。
> そのあと、日清戦争、日露戦争で日本軍が占領地で布告した刑事法規に「軍律」
>という名を採用したために、「軍律」はもっぱらこの占領地での「軍律」を意味
>する言葉に変わるわけです。

>>272(nobu2020)
>日本では刑事法規のみに「軍律」という言葉を使ったということなら、それで結構
>です。

>>298(過客)
> この有名な信夫の著書をお持ちなのでしたら、おわかりでしょうが、この引用部
>分の前後をお読みになれば、ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

427黒ネコ:2004/04/26(月) 03:12
過客さん
>>424
という黒ネコさんの評言がはたして成り立つかどうか、よく考えていただきたいところです。

丁寧なご回答をいただきましたが、私が過客さんの発言を誤解していた点、逆に過客さんが私
の発言を誤解している点が多々あるかと思います。

質問に答える前に「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」という点をはっきりさ
せたい私と、その点については私が質問に答えた後にすべきであるという過客さん、という図
式になると思いますが、

私の理論展開は、

【国際法[軍の権限(軍律制定権・軍の許認可権限等)]】

というものに基づいています。
確かに私の質問は過客さんの私に対するそれよりも後のものですが、
過客さんの言うとおり、「法学は体系性を重んじる」のであれば、私が過客さんの質問に対し
てコメントできない理由はおわかりでしょう。

いずれにしても、この問題についてこれ以上議論を重ねるのは無意味かと思いますがいかかで
しょう?

428指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/26(月) 05:14
>通行人Aさん

 私の質問に全く答えていないじゃないですか。
 
 通行人Aさんが>>319で仰った、韓国の国が作った「売春婦の学校」とはどんな学校
なのですか? そこは売春婦を養成する学校なのですか? その学校は現在でもある
のですか? その学校では具体的にどんなことを教えるのですか? どんなカリキュ
ラムなのですか? どんな人がその学校の教師をやっているのですか? 生徒数はど
れくらいですか? 入学試験はあるのですか? 入試の倍率はどれくらいですか?

 通行人Aさんは>>319

>では、国が売春婦の学校まで作り、売春がGNPの4%もをしめる大韓民国は

と仰ったのですから、「大韓民国」では国が売春婦の学校を作っているのでしょ?
 その「大韓民国」で国が作った(国立?)の売春婦の学校のことを聞いているので
す。新羅や高麗朝や李朝の時代のことを聞いているのではありません。

 大 韓 民 国 の 国 が 作 っ た 売 春 婦 の 学 校 と は 
ど ん な 学 校 な の で す か ?

 分かる範囲で結構ですからお答えください。

429指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/26(月) 05:18
(続きです。)

>通行人Aさん

>>422

>そういった観点で見ると韓国軍がベトナムで何をしていたかは問題にせず、
>日本の慰安所のみを問題としようとするダブルスタンダードに陥らないように指輪さんも注意してください。
>
>ああ、あと韓国軍の慰安婦は確か公務員なんで・・・
>歩合給の日本の慰安婦に対しかなり薄給だったそうです。
>
>よく慰安婦証言で出てくる「クリスマス休暇」、アレはどう考えても大東亜戦争中ではなく
>朝鮮戦争(現在休戦中)の時のものなんで彼女の証言から当時の韓国軍が、慰安婦を
>どのように扱っていたか推測してください。

 それで、その通行人Aさんの仰る韓国軍の慰安婦制度(日本軍の慰安婦制度を真似
たものだそうですね。)は非難されるような制度だと通行人Aさんはお考えなのですか?
 通行人Aさんの書き方からすると、非難されるような制度だと通行人Aさんはお考
えのように読めます。もし、そうなのでしたら、通行人Aさんによると「韓国軍の慰
安婦制度は非難されるような制度だが、日本軍の慰安婦制度は非難されるような制度
ではなかった」となりますよね。通行人Aさんは>>390

>当時の倫理観、法律において日本の従軍慰安婦制度は非難されるような制度ではなかった。

と仰っていますものね。
 何故、日韓どちらも軍の慰安婦制度なのに、一方は非難される制度になり、他方は
非難される制度ではなかったことになるのですか? この違いはどこにあるのですか?
区別の基準、区別の理由を詳しく説明してください。

430指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/26(月) 05:21
(さらに続きです。)

>通行人Aさん

 これも再度の質問ですが、私は>>387で未成年の女性が軍慰安所で使役させられてい
たことを、通行人Aさんご紹介の「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告
第49号」に基づき指摘しています。未成年の女性が軍慰安所で使役させられていたこと
は事実であると通行人Aさんはお認めになりますか?
 また、もしお認めになる場合ですが、売春を目的として21歳未満の女性を勧誘する
ことは、本人の承諾があった場合でも「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する
国際条約」(1910年)、「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)など
の当時の国際法に違反します。この国際法違反もお認めになりますか?
 是非とも答えてください。

 通行人Aさんは>>422

>ちょっと、例の報告書の原文を翻訳し直そうと思っているんだが、
>英語の翻訳なんて学生時分しかやらなかったから、手こずっております・・・(めんどくさいから止めようかな・・・)

と仰っていますが、そもそもこの「日本人捕虜尋問報告 第49号」は通行人Aさんご
自身が>>339

>とりあえず、これを穴の空くほど繰り返し読んでね。
>アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号
>ttp://members.at.infoseek.co.jp/ash_28/ca_i02_1.html

とGoldmundさんに対して、リンク先まで示して、読むことを迫った資料なのですよ。
 通行人Aさんお示しのリンク先には日本語訳しかありませんが、それを「穴の空く
ほど繰り返し読んでね」と他人に迫ったのですから、通行人Aさんご自身、その日本
語訳で十分だとお考えだったのでしょ? 今さら、原文を翻訳し直さなくても、私の
上記の質問に答えられるはずです。
 
 それと確認ですが、慰安婦に自由があったかどうかの問題について、通行人Aさん
のご見解は

「金銭貸借契約があることから、借金返済までは慰安婦は売春をやめることを許され
 なかった。金銭債務による実質的な強制性は存在した。それが、まぎれもない事実
 である。但し、それは当時の雇用契約としては不当なものでなかったし、現在にお
 いても、不適法な部分はあるものの奴隷労働には当たらない。」

というものなのですね?

 あと、過客さんの質問にも答えてください。

431名無しさん:2004/04/26(月) 08:14
>>428はとうとう通行人A氏にも見放されたようだな
相手にしてくれる人がいなくなっちゃったよ〜ん

432黒ネコ:2004/04/26(月) 09:46
>この構成から、信夫が「占領地における軍の権力」をさらに区分して「占領地の行政と常
>事司法」と「占領地の軍事司法」にわけていたこと、軍律は「占領地の行政と常事司法」
>ではなくて、「占領地の軍事司法」に属する問題だととらえていたことを読み取るのは
>それほど難しいこととは思えませんが、ちがいますか。

そりゃあ軍律に違反した者を軍事法廷で裁くわけですから、「占領地の軍事司法」に属する問題
として扱われてかまわないと思いますが。
確かにここまでならさほど難しいことではありませんね。
しかし、

>>391
「軍律は占領地における軍事司法権の行使の一環として制定された」

本の内容を読まずにここまで判断することは私にはできません。

ところで、私と過客さんの認識の違いがここでも発見されました。
私は、軍律法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇であると考えています。
そうすると、『軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」』という私の主張を、信夫氏も「体系的」
に支持していることになってしまいますから、当然過客さんは否定されるでしょう。

433黒ネコ:2004/04/26(月) 09:47
>>432
↑過客さん宛てです。失礼しました。

434通行人A:2004/04/26(月) 16:39
>>428
ハングル読めないからわからない。ってのが正解。
ま、あの国は併合時を肯定するwebサイト立ち上げただけでタイーホされる国だから、
まともな資料があると思えないが・・・
一応、「プロジェクトK」(NHK番組「プロジェクトX」のパロディサイト)で、
韓国がキーセン学校を作っていたと書かれているが、なにぶんネタ系サイト(一応元ネタはあるが)なので、
ソースとしては不十分でしょう。
他に、日本語サイトで、その時分の韓国を扱った詳しいサイトは無いんで、ソース無しってことで。

重要なのは大韓民国が国家主導で売春を奨励していたことで、
キーセン学校は枝葉末端の部分なので、あまり重要ではないと思いますが・・・?

> 何故、日韓どちらも軍の慰安婦制度なのに、一方は非難される制度になり、他方は
>非難される制度ではなかったことになるのですか? この違いはどこにあるのですか?
>区別の基準、区別の理由を詳しく説明してください。

慰安婦の存在自体は非難していない。
ただ、韓国人(政府)が功に報いることがあまりにも少ないと感じただけ。

> また、もしお認めになる場合ですが、売春を目的として21歳未満の女性を勧誘する
>ことは、本人の承諾があった場合でも「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する
>国際条約」(1910年)、「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)など
>の当時の国際法に違反します。この国際法違反もお認めになりますか?

指環さん・・・条約で個人を罰することができないのは知ってる?
個人には国際法(正確には条約)は適用されません。条約に基づき国内法を設置し、
その国内法を以て取り締まりにあたらなければなりません。
もともと、この慰安業者の募集等の行動は国際条約の適用外なんだけど・・・
警察や憲兵は国際条約を元に取り締まりできないんですし・・・

この場合の国際法違反は、日本政府が条約に反する法律を作ったり、
ことさら無視した場合に適用されます。

風邪引いて頭痛いんで今日はこの辺で・・・

435過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:04
nobu2020さんへ

>>405

 私たちが論争している問題は、そもそも以下の主張が正しいかどうかでした。

>>53 名前: nobu2020 投稿日: 2004/02/29(日) 12:21

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。

 その前提として、はたして中国(とくに中支)の占領地において、日本軍は
「軍政」を行っていたのかどうか、という問題をめぐって議論を重ねてきました。
 ところが、>>320で、nobu2020さんは、

>それと、私の意見を修正します。「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規
>程」は守られていたようです。つまり、中支方面に於いては軍専用の慰安所も、
>領事館がある地域では、領事館が営業の許認可をしていた。

と、中支の占領地でも、領事館のあるところでは、軍慰安所の営業許認可をして
いたのは、軍ではなくて領事館であり、ただ領事館は事前に軍に通報して協議し
なければならなかったと、意見を修正されたのでした。

 この意見修正は、最初にあげた「軍慰安所の営業許可権は軍にあった」とする
見解を修正するものではないかと、>>378で私はお尋ねしたのですが、nobu2020さ
んは、そうではない、実際には領事館が営業許認可を行っていても、軍は占領地
で行政を行っていたのだから、「軍が軍政の一環として営業許可」していたので
あると、反論されたのでした。その根拠として、「中支那方面陸海軍占領警備区
域内営業取締規程」では、軍は中国人及び外国人に対しては営業取締権を行使で
きるとされているではないかと、主張された。
 もっとも同規定では、中国人の営業については中国側の地方政府が許可取締
にあたることになっているので、日本臣民の場合についてと同様のことがいえ
ますから、nobu2020さんの解釈には疑問が残ります。しかし、問題にしている
のは日本臣民が経営する風俗営業ですので、中国人や外国人の営業取締につい
ての規定を根拠にするのは、議論としては的はずれと言わざるをえません。

436過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:05
 軍政下において日本臣民の営業許可を軍が行った先例があります。たとえば
日露戦争の時には、次のような取締規則を軍の軍政機関である軍政署が制定・
公布しています。

「安東県営業取締規則
第一条 本規則は安東県在留帝国臣民の営業者に対して適用す
第二条 安東県に於て営業に従事せんとする者は左の事項を記載したる願書
を安東県兵站司令部軍政事務所に提出して営業許可証を受くべし
 一 営業者の本籍族籍氏名年齢住所及履歴
 二 営業の種類商号店舗開設所
 三 営業資本額
(以下略)」

「貸席営業取締規則
第一条 本規則に於て貸席営業と称するは営利の目的を以て客席を設け芸妓
    若は酌婦を置き之を来客に侍せしめ併せて飲食を供することを言う
第二条 貸席営業に従事せんとするものは安東県営業取締規則に依るの外
    更に本規則に拠るべきものとす。且出願に際しては左の事項を記載
    したる願書に営業家屋の構造及その図面並に自家に置く芸妓若は酌
    婦又は下婢との契約書を添え安東県兵站司令官軍政事務所に提出し
    て営業許可証を受くべし
 一 営業者の本籍族籍氏名住所年齢
 二 営業の種類商号客席の数其畳数及店舗開設地
 三 営業資本額
 四 芸妓若は酌婦の氏名芸名及下婢其他使用人の氏名
(以下略)」

「特種婦女取締規則 
第一条 貸席料理店及飲食店に於ける婦女を区別して芸妓、酌婦、仲居、
    下婢の四種とす
第二条 右の者貸席料理店及飲食店に雇入れたるときは三日以内に自ら安東県
    兵站司令部軍政事務所に出頭し左の事項を具する書面を差出し、認可
    を得て特種婦女名簿に登録することを要す
 一 自己就業の目的事項及場所
 二 族籍氏名住所年齢及芸名あるものは其芸名
 三 営業主の氏名住所商号
 四 営業主との契約事項
 五 戸主の承諾書若し承諾を与えるものなきとき及承諾を得ること能わざる
   ときは其事由
 六 戸籍吏の作りたる戸籍謄本
 七 履歴書
 八 健康診断書但下婢は五項以下仲居は六項以下の事項を記入するを要せず
第三条 左に掲げるものは酌婦なることを得ず
 一 十六歳未満のもの
 二 配偶者あるもの
 三 身体強壮ならざるもの
(以下略)」
(『明治三十七八年戦役満洲軍政史』)

 これからわかるように、軍政下では、軍の機関である軍政署が直接に民間の
営業一般の許認可を行い、風俗営業もその例外ではありません。しかし、「中
支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」からわかりますように、日中戦
争下の中支では、その業務をおこなったのは軍ではなくて、領事館でした。
 ですから、これをもって「軍が軍政の一環として営業を許可した」とは言え
ないのです。

437過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:07
nobu2020さんへ(つづき)

>>405

 なお、これは私の誤解かもしれませんが、nobu2020さんは、「中支那方面陸
海軍占領警備区域内営業取締規程」は軍が定めたものと理解されているようで
すが、それは厳密には正確ではありません。これはあくまでも出先の陸海外三
者機関の合意による取り決めです。
 1938年1月24日に陸軍省、海軍省、外務省の三省が以下のような覚書きを交
換します。
「中支那方面に於ける支那側に対する現地指導は現地陸海外務三機関連絡協議
の上行うものとす 之が為上海に陸海特務部長及総領事を以て現地連絡委員会
を組織し、右委員会に於て現地指導に必要なる立案並に指導の当事者、方法等
を決定す」
 「支那側に対する現地指導」とは要するに占領地における日本の政治指導で
あり、親日政権の樹立工作から占領地における営業取締まで、広範な内容にわ
たります。それを処理するために、上海に陸海外の三者からなる連絡委員会が
作られたのです。おそらく、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」
もこの連絡委員会で作られたものだと思われます。
 この体制は陸海軍が大きな発言力をもつようになった点で、まったくの戦時・
占領体制にほかなりませんが、しかし外務省側が軍と並んで加わっていること
から、完全な「軍政」体制とも言えません。そういう意味では、性格のはっき
りしない体制であると言えます。しかし、それはこの戦争が「宣戦布告なき戦
争」であり、軍自体が交戦権の全面発動に躊躇していたことから、当然出てく
るもので、戦争の性格がそのようなものだったから仕方がありません。

438過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:12
nobu2020さん
>>418

>>これによれば、戦時又は国家事変の場合には、天皇は行政命令によって刑事罰を
>>定めることができるわけです。

>憲法第31条のどこに「天皇は行政命令によって刑事罰を定めることができる」と書
>いてあるのですか。

 美濃部達吉はこう言っています。

「兵力に依る統治とは軍隊が国家統治の機関として人民を支配し、武力に依る反抗
を為さざる者に対して之に命令し強制する作用を謂う。(略)戦時又は非常の際に
於ては軍隊が人民の統治の任に当り、政府の権力に依らず、統帥権の作用に依り、
人民に対して立法、行政又は司法の作用を行うことあり。憲法第三十一条に規定せ
る非常大権は、一面には国家事変に際し亜兵力を以て反抗者を征服し得べきことを
認めると共に、一面には又戦時事変に際し軍事上の必要の為に兵力を以て法律に依
らずして人民を統治し得べきことを認めたるものなり」(『憲法撮要』第3章第七
節)。

・憲法第31条は戦時事変の際に兵力による統治を認めている、
・兵力に依る統治とは統帥権の作用により軍隊が人民に対して立法、行政又は司法
 の作用を行うことである

以上から、「戦時又は国家事変の場合には、大元帥たる天皇は行政命令(正確には
軍令)によって刑事罰を定めることができるわけです」と結論するのは、ごく自然
の推論だと思いますが、ちがいますか。

>私は、戦時又は国家事変時(この場合、支那事変時)に、天皇の大権により派遣さ
>れた支那派遣軍司令官が制定した規則(過客さんの言うところの軍律を含む)は、
>憲法第31条により、日本臣民にも適用されると言っているだけです。

 天皇の大権により派遣された中支那方面軍司令官松井大将の定めた軍律そのものが、
「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」としているの
ですから、「憲法第31条により、日本臣民に適用される」わけはないでしょう。

 もっともかりに、この軍律が「帝国臣民にも適用される」とされたとすれば、それ
は憲法第31条によるものと言わざるをえないのは確かです。しかしその場合には、
「戦時又は国家事変の場合には、天皇は行政命令によって刑事罰を定めることができ
る」実例が、ここにあることになりかねません。
 なぜなら、nobu2020さんもお認めになっているように、この軍律は、「「帝国軍に
対する叛逆行為」「間諜行為」「前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を
妨害する行為」を行ってはならないという規則」であり、それらは「すでに国内法
(陸軍刑法等)で禁止されている行為」です。(nobu2020さんの>>246
 つまり、軍律で規定されている違反行為は、すでに国内法(陸軍刑法等)で禁止さ
れている行為であり、いっぽう陸軍刑法は刑事法規であり、そこで規定されている罰
は言うまでもなく刑事罰です。ですから、行政規則である軍律に刑事罰に相当するも
のが含まれているわけです。このことはnobu2020さんも認めざるをえないはずです。
 もちろん、この軍律を定めたのは中支那方面軍司令官であって、天皇ではありませ
ん。しかし、中支那方面軍司令官は天皇の大権により派遣され、天皇の統帥大権のも
とにその軍律を制定したのですから、軍律の制定は天皇の統帥大権行使の一環である
と解釈できます。

439過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:13
nobu2020さん
>>418

>>天皇は戦時や国家事変時でなくとも、通常の大権行使により行政規則で罰則を決め
>>ることができるわけですから、わざわざ第31条を設けて、例外を規定する必要が
>>そもそもありません。

>明治憲法のどこにそのような条項があるのですか。
>まさか、以下の条文のことではないと思いますが。
>第八条(略)
>第九条(略)
>これをもって、「天皇は戦時や国家事変時でなくとも、通常の大権行使により行政規
>則で罰則を決めることができる」と読むのですか。

 nobu2020さんの理解によれば、行政罰とは「行政機関が行政の目的を達するために発する法律でない規則である行政規則で規定された罰」を意味します(>>321)。

 明治憲法によれば、行政権は天皇にあり、さまざまな行政規則を制定することができ、
さらに第9条によっていわゆる警察命令を制定することができます。それらの規則・命
令において罰則を規定できないのであれば、そもそも天皇には行政罰を定める権限がな
いことになります。大臣やそれ以下の行政機関が行政罰を定めることができて(たとえ
ば最も有名な警察犯処罰令は内務省令)、天皇ができないとはおかしな理屈ですね。

 実際に天皇はその大権行使により、罰則を含む行政規則を定めています。例えば、
1896年の朝鮮国に渡航禁止の件(勅令第204号、一月以上一年以下ノ重禁錮)、防御海
面令(1904年1月、一年以下の重禁錮又は二百円以下の罰金)。
 いずれも、戦時や国家事変時ではありません。

440名無しさん:2004/04/27(火) 01:00
なんか指環の投稿と過客氏の投稿を見ると誠実さが歴然としてるな(笑い
あくまでも自分の勝利に持って行きたいだけの嘘つき小僧ときちんと検証
しようとしている紳士といった所か(笑い

441nobu2020:2004/04/27(火) 01:06
>>435 過客さん

問題にしているのは仰る通りです。

> もっとも同規定では、中国人の営業については中国側の地方政府が許可取締
>にあたることになっているので、日本臣民の場合についてと同様のことがいえ
>ますから、nobu2020さんの解釈には疑問が残ります。しかし、問題にしている
>のは日本臣民が経営する風俗営業ですので、中国人や外国人の営業取締につい
>ての規定を根拠にするのは、議論としては的はずれと言わざるをえません。

私の言っているのは、戦時国際法や国際慣習法に拠って軍が軍政を布いていない
と、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」を取り決める根拠がない
と言うことです。日本臣民はまだしも、支那人や治外法権国人にたいする営業の
許認可を云々することができるのですか。

>>436 

>これからわかるように、軍政下では、軍の機関である軍政署が直接に民間の
>営業一般の許認可を行い、風俗営業もその例外ではありません。しかし、「中
>支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」からわかりますように、日中戦
>争下の中支では、その業務をおこなったのは軍ではなくて、領事館でした。
> ですから、これをもって「軍が軍政の一環として営業を許可した」とは言え
>ないのです。

「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」から分かるのは、占領警備区
域内の営業取締のうち、
(1)日本臣民に関しては領事館がある地域では領事館が担当することにしたが、
領事館の無い地域では軍が担当する。
(2)支那人及非治外法権国人に関しては重要な営業については軍特務部が担当する。
(3)治外法権国人に関しては、軍が担当する。
ということです。
これらのことは、軍の占領地における行政権を根拠にしない限りできないことです。

>>437

> この体制は陸海軍が大きな発言力をもつようになった点で、まったくの戦時・
>占領体制にほかなりませんが、しかし外務省側が軍と並んで加わっていること
>から、完全な「軍政」体制とも言えません。そういう意味では、性格のはっき
>りしない体制であると言えます。しかし、それはこの戦争が「宣戦布告なき戦
>争」であり、軍自体が交戦権の全面発動に躊躇していたことから、当然出てく
>るもので、戦争の性格がそのようなものだったから仕方がありません。

このご意見には賛成します。『完全な「軍政」体制』とはいえないかも知れませ
んが、「軍政」体制ではないともいえません。

>>438

> 天皇の大権により派遣された中支那方面軍司令官松井大将の定めた軍律そのものが、
>「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」としているの
>ですから、「憲法第31条により、日本臣民に適用される」わけはないでしょう。

日本臣民に適用されうるから、わざわざ除外したのではありませんか。

>つまり、軍律で規定されている違反行為は、すでに国内法(陸軍刑法等)で禁止さ
>れている行為であり、いっぽう陸軍刑法は刑事法規であり、そこで規定されている罰
>は言うまでもなく刑事罰です。ですから、行政規則である軍律に刑事罰に相当するも
>のが含まれているわけです。このことはnobu2020さんも認めざるをえないはずです。

私は以前から占領軍の行政規則に刑事罰に相当するものが含まれていてもかまわないと
いっています。

>もちろん、この軍律を定めたのは中支那方面軍司令官であって、天皇ではありませ
>ん。しかし、中支那方面軍司令官は天皇の大権により派遣され、天皇の統帥大権のも
>とにその軍律を制定したのですから、軍律の制定は天皇の統帥大権行使の一環である
>と解釈できます。

この解釈は理解できますが、軍律を制定できるのは占領地の軍司令官です。従って、
天皇が軍律を制定することはできません。

442指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/27(火) 08:01
>通行人Aさん

>>434

>>>428
>ハングル読めないからわからない。ってのが正解。
>ま、あの国は併合時を肯定するwebサイト立ち上げただけでタイーホされる国だから、
>まともな資料があると思えないが・・・
>一応、「プロジェクトK」(NHK番組「プロジェクトX」のパロディサイト)で、
>韓国がキーセン学校を作っていたと書かれているが、なにぶんネタ系サイト(一応元ネタはあるが)なので、
>ソースとしては不十分でしょう。
>他に、日本語サイトで、その時分の韓国を扱った詳しいサイトは無いんで、ソース無しってことで。
 
 結局、韓国で国が売春婦の学校を作っているという話はソースを出せないわけです
ね? ソースも無いのに「韓国では国が売春婦の学校を作っている」などというヨタ
話を、通行人Aさんはネットでばらまいたということですね?
 「恥」という言葉を少しは知った方が良いでしょう。

 それから、「あの国は併合時を肯定するwebサイト立ち上げただけでタイーホされる
国」だという話が新たに出てきましたが、こちらの話にはソースがあるんでしょうね?

>重要なのは大韓民国が国家主導で売春を奨励していたことで、
>キーセン学校は枝葉末端の部分なので、あまり重要ではないと思いますが・・・?
 
 >>319

>では、国が売春婦の学校まで作り、売春がGNPの4%もをしめる大韓民国は

と仰り、

>大韓民国は指環さんにとって、決して許されざる弾劾すべき悪の組織なんでしょうか?

と回答を私に迫り、その後も>>329

>議論じゃなくて、簡単な質問だよ。イエス・ノーで答えられるはずですよ。
>それとも、この質問に答えると何か不都合なことでもあるのですか?
>少なくともアナタが旧日本軍を避難している以上、その詳細を説明されるのは不自然ではないでしょう。
>このBBSが「韓国生討論」ですので、比較対象として大韓民国を選んだのですが、
>何かまずいことでもあるのですか?

>>342

>指環さんが、「韓国人」や「在日朝鮮人」の工作員でもない限り、簡単にイエスと答えてくれると
>期待していたんですが・・・、ノーであれば軍慰安所が韓国の国家売春に比べて、どの部分が
>非難に値するか是非とも伺いたかったのですが・・・
>
>日本の軍慰安所と韓国の国家売春を比較検証することは、軍慰安所の検証に
>関係あることですから、是非ともお答えください。

>>390

>韓国の国家売春を非難すべきであるか否か、
>是非とも答えてください。

と繰り返し私に回答を迫ったのに、その元の話である「(韓国で)国が売春婦の学校
まで作り」について「キーセン学校は枝葉末端の部分なので、あまり重要ではないと
思いますが・・・?」はないでしょ?

>>434

>> 何故、日韓どちらも軍の慰安婦制度なのに、一方は非難される制度になり、他方は
>>非難される制度ではなかったことになるのですか? この違いはどこにあるのですか?
>>区別の基準、区別の理由を詳しく説明してください。
>
>慰安婦の存在自体は非難していない。
>ただ、韓国人(政府)が功に報いることがあまりにも少ないと感じただけ。

 ほぉ、日本の軍慰安婦制度に比べて、韓国の軍慰安婦制度は慰安婦の功に報いるこ
とがあまりにも少ないと感じられたのですか。
 どのような根拠に基づいて、そう感じられたのですか? 日本の軍慰安婦制度に比
べて、韓国の軍慰安婦制度は慰安婦の功に報いることが少ないことを示す具体的資料
は、どのようなものがあるのですか? 教えてください。(通行人Aさんが>>347
紹介された資料には、そのような記述はありませんよね。)

443指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/27(火) 08:03
(続きです。)

>通行人Aさん

>>434

>> また、もしお認めになる場合ですが、売春を目的として21歳未満の女性を勧誘する
>>ことは、本人の承諾があった場合でも「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する
>>国際条約」(1910年)、「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1921年)など
>>の当時の国際法に違反します。この国際法違反もお認めになりますか?
>
>指環さん・・・条約で個人を罰することができないのは知ってる?
>個人には国際法(正確には条約)は適用されません。条約に基づき国内法を設置し、
>その国内法を以て取り締まりにあたらなければなりません。

 「条約で個人を罰することができない」「個人には国際法(正確には条約)は適用
されません」とのことですが、では、東京裁判やBC級戦犯裁判では、いったい何に
基づき個人が処罰されたのですか? スマラン慰安所事件などは、戦後、オランダに
よるBC級戦犯裁判で裁かれていますが・・・。

>もともと、この慰安業者の募集等の行動は国際条約の適用外なんだけど・・・
>警察や憲兵は国際条約を元に取り締まりできないんですし・・・

 何故、「慰安業者の募集等の行動」が「国際条約の適用外」になるのですか? そ
の理由を説明していただけませんか?

>この場合の国際法違反は、日本政府が条約に反する法律を作ったり、
>ことさら無視した場合に適用されます。

 日本軍が設置・運営する軍慰安所で未成年の女性が使役させられていれば、日本政
府が国際法を「ことさら無視した場合」に当たるのではないでしょうか? 
 また、「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際条約」(1910年)第1条
では「他人の情欲を満足せしむる為、醜業を目的として、未成年の婦女を勧誘し、誘
引し、又は拐去したる者は、本人の承諾を得たるときと雖(いえども)・・・罰せら
るべし。」とあり、第3条では処罰を行なうための必要な措置をとることを締約国に
求めています。

 ただ、通行人Aさんの書き方からすると、未成年の女性が日本軍の軍慰安所で使役
させられていたことについては、まぎれもない事実であるとお認めになっているよう
ですね。国際法の解釈の問題でのみ、私と意見を異にするようです。

>風邪引いて頭痛いんで今日はこの辺で・・・

 お大事に・・・。風邪が治ったら、私の前回までの質問の残り部分と今回の質問、
及び過客さんの質問に対するご回答をお願いします。

444名無しさん:2004/04/27(火) 09:14
前スレで必死に逃げ回り証拠を全く提示しなかった人が質問する時だけは生き生きしてるんだねぇ(笑い
証拠を出さずに「あったあった」とわめき散らし、「無かった証拠をだせ!」とと言うだけなら誰だってできるっての。
前スレでしっぽ巻いて逃げ回っていた質問にもその勢いで答えて欲しい物ですなアフォ丸出しの誰かさん(笑い

445nobu2020:2004/04/27(火) 10:57
>>439 過客さん

過客さんが例示されているのは勅令ですね。勅令とは、立法権者たる天皇が帝国
議会の協賛を経ずに発する命令です。帝国議会の協賛を経ていないから法律とは
いえませんが、限りなく法律に近いものです。勅令を行政規則とはいわないでし
ょう。

例示された2件について
「1896年の朝鮮国に渡航禁止の件(明治29年勅令第204号、明治29年5月11日)」
朝鮮の高宗がロシア公使館に逃げて、ロシア庇護の下、ロシア公使館で新政府を
つくり、前年の閔妃殺害により成立した親日政権の総理大臣金弘集が殺害された
ため、日本と朝鮮・ロシアの関係が緊張した時期です。

「防御海面令(明治37年勅令第11号、明治37年1月23日)」
翌月1904年2月にはロシアに宣戦布告して、日露戦争が始まります。

どちらも、日本にとっては、緊急を要する事態です。

446通行人A:2004/04/27(火) 12:51
>>442
>ソースも無いのに「韓国では国が売春婦の学校を作っている」などというヨタ
>話を、通行人Aさんはネットでばらまいたということですね?

キーセン学校は元々国が作ったものだからまるっきり与太話って訳でもないけどな。
大韓民国が、李氏朝鮮とは全くつながりのない国ってんならともかくね。
李承晩は李氏の血縁だってことを声高に言ってたはずですが?

>と繰り返し私に回答を迫ったのに、その元の話である「(韓国で)国が売春婦の学校
>まで作り」について「キーセン学校は枝葉末端の部分なので、あまり重要ではないと
>思いますが・・・?」はないでしょ?

だって、指環さん自身、国家売春してたかどうかが問題って言ってたでしょう?

> どのような根拠に基づいて、そう感じられたのですか? 日本の軍慰安婦制度に比
>べて、韓国の軍慰安婦制度は慰安婦の功に報いることが少ないことを示す具体的資料
>は、どのようなものがあるのですか? 教えてください。(通行人Aさんが>>347
>紹介された資料には、そのような記述はありませんよね。)

確か慰安婦証言か何かだったと思う。そういう証言があった。
日本軍の慰安婦と韓国軍の慰安婦の両方を経験していた人の証言でね。
詳しくは韓国の慰安婦制度を調べてください。つーか、少しは自分で調べろ。

> それから、「あの国は併合時を肯定するwebサイト立ち上げただけでタイーホされる
>国」だという話が新たに出てきましたが、こちらの話にはソースがあるんでしょうね?

結構有名な話ですよ。
ソース元の記事は、もう無いんで、当時の2ちゃんねるの過去ログでもどうぞ。
親日韓国人高校生逮捕
http://teri.2ch.net/korea/kako/988/988882901.html

> 「条約で個人を罰することができない」「個人には国際法(正確には条約)は適用
>されません」とのことですが、では、東京裁判やBC級戦犯裁判では、いったい何に
>基づき個人が処罰されたのですか? スマラン慰安所事件などは、戦後、オランダに
>よるBC級戦犯裁判で裁かれていますが・・・。

だから東京裁判判事で唯一の国際法の専門家のパル判事は無罪を主張している。
これが東京裁判をして魔女裁判と呼ばれる所以の一つ。
たとえば、捕虜を殺害した場合、捕虜の属する国は相手国(政府)に対し損害賠償を
請求できるが、犯人に引き渡しや処罰等はできない。(条文にないから)
つまり、東京裁判は明らかに条約や国内法にないことをしている。

> 何故、「慰安業者の募集等の行動」が「国際条約の適用外」になるのですか? そ
>の理由を説明していただけませんか?

簡単に言うと条文にないから。
国際条約は政府間のもので、基本的に条約に関する国内法を作らない限り、国民には
作用しません。例えば、外国人等が絡んできた場合国際法を以て判決を出す事例が
ありますが、それも条文にあればこそです。

> 日本軍が設置・運営する軍慰安所で未成年の女性が使役させられていれば、日本政
>府が国際法を「ことさら無視した場合」に当たるのではないでしょうか?

単に立法に必要な審議等が後回しになっていただけだと思うが、どうなんでしょうね?
当時の国内情勢は、これより優先しなければならない火急な問題がたくさんあったようですから
後回しになっていたところで、責任を問われる問題ではないと思いますが?
他の条約の批准国から勧告等を受けていれば「ことさら無視していた」かどうかわかりますが、
そういった勧告もないようですし、無視していたかどうかを判断するのは無理ですね。
特に期限を決められている条約ではないですから、後回しにされたとしても特に問題ないと思いますよ。
それに、今だって10年以上審議している法案なんてザラにあるし・・・
あ、念のためいっときますが、政府は立法できない(法案は出せますが)んで、そこんとこ注意してね。
政府(内閣)=行政府、国会=立法府ね。
どっかの将軍様の国と違って、日本の施政には法律の裏付けが必要なんで・・・
条約結んだからって政府が勝手な行動するわけにはいかないんですよ。

447nobu2020:2004/04/27(火) 17:36
>>398 過客さん

> だから、領事館が許認可を与えた時点で、領事館の責務とされている居留民に
>ついての情報収集はなされているわけで、nobu2020さんの上記の解釈では、この
>点をうまく説明できません。

軍がどの施設を軍専用にしたか領事館に通報しなければ、領事館にはすぐに分か
りません。また、経営者や従業婦に異動があった場合も、領事館の事務処理のた
めに通報することになっています。

> 警察署長が官費で女郎屋の建物を建て、それを業者に貸して営業させたとしまし
>ょう。通行人Aさんと私の一致した見解では、この署長のクビは確実に飛びます。
>念のため付け加えておけば、提供した相手が風俗営業でなくても、銀行や中華料理
>屋でも確実にクビになると、通行人Aさんは仰っています。

平時の内地と戦時・事変時の占領地を混同しないでください。
軍は平時の内地ではしない電気・水道・公衆便所の修理・復旧・設営を、占領地では
行っています。

>>399

ハーグ陸戦規則第42条
一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力ニ帰シタル時ハ、占領セラレタルモノトス。
占領ハ右権力を樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。

で、よろしいでしょうか。

>親日政権下でも軍の安全を維持するため、占領軍は軍事司法権を行使できると考え
>れば、無効ではありません。

親日政権を日本が認めているのなら、親日政権支配下の地域は占領地ではないでしょ
う。占領地でないのなら、占領軍はあり得ないし、軍律は無効です。
ただ、占領軍たる日本軍が占領地行政の一部を親日政権と言う機関に任せたにすぎな
いのであれば、占領地に対する行政権を有する日本軍の軍律は有効です。

>そのMilitary Comissionが、米軍占領下の日本に存在していたんですよ。

だから、「ある地域が占領された軍政下に置かれた場合、作戦戦域の部隊指揮官は、
軍政に影響をおよぼす罪を犯した住民を裁くために『軍法委員会』および『軍事裁判
所(憲兵裁判所)』を設置しなければならない」とあるように、米軍占領下の日本は
米軍の軍政下にあったといっているのですが、

> でも、米軍占領下の日本では、日本政府が行政権を保持したままでした。たしかに
>米軍内には「軍政部」という名称の組織はありましたが、そこが直接行政権を行使す
>ることはありませんでしたから、ふつうは占領期の日本は、沖縄とちがい、「軍政下」
>におかれていたとは言いません。

米軍占領下の日本では、行政権をもつのは米軍で、日本政府は行政を行っただけではあ
りませんか。サンフランシスコ条約によって、独立国として行政権を取り戻したと見る
べきではありませんか。

日本軍は軍政署がなければ軍政とはいえない。米軍の場合は軍政部があっても軍政では
ない。占領軍の司令官が制定する規則の中でも、軍律という名称がつかなければ軍律で
はない。いやはや、難しいものです。

448指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/28(水) 05:56
>通行人Aさん

 風邪はもう治ったんですか?

>>446

>>>442
>>ソースも無いのに「韓国では国が売春婦の学校を作っている」などというヨタ
>>話を、通行人Aさんはネットでばらまいたということですね?
>
>キーセン学校は元々国が作ったものだからまるっきり与太話って訳でもないけどな。
>大韓民国が、李氏朝鮮とは全くつながりのない国ってんならともかくね。
>李承晩は李氏の血縁だってことを声高に言ってたはずですが?

 今さら何を言っているんですか。忘れないでください。通行人Aさんが>>319で仰
ったのはこうですよ。↓

>では、国が売春婦の学校まで作り、売春がGNPの4%もをしめる大韓民国は

 「大韓民国」では国が売春婦の学校を作っているという話になっています。ところ
が、通行人Aさんはこの話にソースがないことを認めたのですから、ヨタ話であるこ
とは議論の余地ないでしょう。

>>と繰り返し私に回答を迫ったのに、その元の話である「(韓国で)国が売春婦の学校
>>まで作り」について「キーセン学校は枝葉末端の部分なので、あまり重要ではないと
>>思いますが・・・?」はないでしょ?
>
>だって、指環さん自身、国家売春してたかどうかが問題って言ってたでしょう?

 韓国の国家売春の中身として、通行人Aさんは「韓国では国が売春婦の学校を作っ
ている」というヨタ話を持ち出してきたのではありませんか。

>> どのような根拠に基づいて、そう感じられたのですか? 日本の軍慰安婦制度に比
>>べて、韓国の軍慰安婦制度は慰安婦の功に報いることが少ないことを示す具体的資料
>>は、どのようなものがあるのですか? 教えてください。(通行人Aさんが>>347
>>紹介された資料には、そのような記述はありませんよね。)
>
>確か慰安婦証言か何かだったと思う。そういう証言があった。
>日本軍の慰安婦と韓国軍の慰安婦の両方を経験していた人の証言でね。

 あれ? 通行人Aさんは>>365では、河野談話の元になった元・慰安婦の証言につ
いて

>証言だけでは証拠にならないって知ってる?

と仰っていたんじゃなかったのですか? いつから、元・慰安婦の証言を信用するよ
うになったんですか?
 ともかく、通行人Aさんは元・慰安婦の証言を信用するそうですから、今後、私が
元・慰安婦の証言を提示しても「それだけでは信用できない」などと言わないでくだ
さい。

449指環 </b><font color=#FF0000>(wUDH2Y5M)</font><b>:2004/04/28(水) 05:59
(続きです。)

>通行人Aさん

>>446

>> 「条約で個人を罰することができない」「個人には国際法(正確には条約)は適用
>>されません」とのことですが、では、東京裁判やBC級戦犯裁判では、いったい何に
>>基づき個人が処罰されたのですか? スマラン慰安所事件などは、戦後、オランダに
>>よるBC級戦犯裁判で裁かれていますが・・・。
>
>だから東京裁判判事で唯一の国際法の専門家のパル判事は無罪を主張している。
>これが東京裁判をして魔女裁判と呼ばれる所以の一つ。
>たとえば、捕虜を殺害した場合、捕虜の属する国は相手国(政府)に対し損害賠償を
>請求できるが、犯人に引き渡しや処罰等はできない。(条文にないから)
>つまり、東京裁判は明らかに条約や国内法にないことをしている。

 東京裁判についての通行人Aさんの「お説」はだいたい分かりましたが、現実に東
京裁判やBC級戦犯裁判が行なわれ、個人が処罰されたことは事実でしょう? しか
も、日本はサンフランシスコ平和条約第11条で、これらの判決を受諾しています。
 それでも、「条約で個人を罰することができない」「個人には国際法(正確には条
約)は適用されません」と言えますか?

 ところで、パル判事は東京裁判の判事団の中の一人として少数意見を述べたわけで
すが、そのパル判事が「東京裁判判事で唯一の国際法の専門家」だったとは知りませ
んでした。パル以外の東京裁判の判事は「国際法の専門家」ではなかったのですね?
間違いありませんね?

>国際条約は政府間のもので、基本的に条約に関する国内法を作らない限り、国民には
>作用しません。

 ↑初めて聞く話です。明治憲法下でも、条約は公布されることで国内法としての効
力を持つものだと思っていました。確かに条約には、内容が具体的でないため、国内
に適用するためにはそのための法律を制定する必要のある条約(non self executing
な条約)もありますが、内容が十分に具体的でそのまま国内法として通用させられる
条約(self executingな条約)もあります。
 「醜業を行わしむる為の婦女売買取締に関する国際条約」(1910年)や「婦人及児童
の売買禁止に関する国際条約」(1921年)は、後者(self executingな条約)の典型
例です。

 ただ、通行人Aさんは、日本軍の軍慰安所で未成年の女性の使役があったという事
実と未成年の女性を売春に従事させることは当時の国際法が禁止していた事実そのも
のはお認めになりますね?

450通行人A:2004/04/28(水) 17:41
>>448
> 韓国の国家売春の中身として、通行人Aさんは「韓国では国が売春婦の学校を作っ
>ている」というヨタ話を持ち出してきたのではありませんか。

だから、学校より直接的な事例として、キーセン観光での外貨獲得額や国家として
それを奨励していたことを挙げていますが?
複数の事例の内、一つにミスがあったからといって全体の主張に影響あるとは思えんが?

ちなみに指環さんが私に対してやっていることは、これかな?
「詭弁の特徴15条」
14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる

>と仰っていたんじゃなかったのですか? いつから、元・慰安婦の証言を信用するよ
>うになったんですか?
> ともかく、通行人Aさんは元・慰安婦の証言を信用するそうですから、今後、私が
>元・慰安婦の証言を提示しても「それだけでは信用できない」などと言わないでくだ
>さい。

単一の証言は証拠にはならない。それも複数の証言がバラバラならね。
(慰安婦証言の証拠能力の低さは同一の人間ですら証言がコロコロ変わる点にある。)
だが複数の同一の証言であれば、証拠として採用できる。知らない?
ついでに、その証言呼んだときソース元は忘れたが韓国軍慰安婦は、月給だったか
で支払われるってのがあったからね。証拠と証言があったの。

> 東京裁判についての通行人Aさんの「お説」はだいたい分かりましたが、現実に東
>京裁判やBC級戦犯裁判が行なわれ、個人が処罰されたことは事実でしょう? しか
>も、日本はサンフランシスコ平和条約第11条で、これらの判決を受諾しています。

「お説」というより、極東軍事裁判を事例として挙げることが不適当なんだが・・・
アレがまともな裁判だったと思っているのかな?
受諾と独立が交換条件で日本政府には選択肢がなかったんだけど、わかっています?
受諾させることによって文句を言わせないようにしたのは、逆説的に
極東軍事裁判が不当であったことの証明なんだけどね。
あとついでにこれも該当ね。
「詭弁の特徴15条」
2:ごくまれな反例をとりあげる

> それでも、「条約で個人を罰することができない」「個人には国際法(正確には条
>約)は適用されません」と言えますか?

少なくとも、国家間をまたがる事例以外で国際条約を用いた判例は知らない。

>パル以外の東京裁判の判事は「国際法の専門家」ではなかったのですね?
>間違いありませんね?

自身で確認を取ったわけではないが複数ソースでの資料(サイト含む)があるから
間違いないと思うが?

> ただ、通行人Aさんは、日本軍の軍慰安所で未成年の女性の使役があったという事
>実と未成年の女性を売春に従事させることは当時の国際法が禁止していた事実そのも
>のはお認めになりますね?

朝日新聞とかがよくやる手法だな・・・一般的な事例をあたかも日本軍(政府)のみが
行っているように錯覚させる手口。ミスリードの典型の一つだね。
「日本軍にて軍慰安所を経営する業者が売春目的で未成年の雇用をしていた。」
なら認める。上記の指環さんの言い方では認めない。

国際法に関しては念のため2ちゃんねるの司法関係の板で確認中。

451過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:27
黒ネコさんへ

 遅くなりましたが、信夫『戦時国際法提要』の該当部分の続きを記しておきます。
長いので、今回もその一部のみです。この部分は、戦時叛逆罪の名称は不適当ではな
いかという信夫の説が開陳されているので、あまり参考にはなりませんが、省略して
変に疑われるのも片腹痛いですから、そのまま紹介しておきます。

「七七三 敵軍幇助罪には従来多くは戦時叛逆罪の称呼が用いられてある。然しなが
ら叛逆罪なるものは厳格に論ずれば、国民の或者が己の国家に対して不軌を謀ること
の罪である。随って忠義関係の無い敵味方の間及び対外国人関係に於ては、叛逆罪は
成立せざる理である。尤も英国の法律では、英国に居住する外国人は、その居住期間
英国皇帝に対し一時的の忠義(temporary allegiance)を負うべきものとしてあるか
ら、之に背けば英国の一三五二年の『叛逆罪法』("Treason Act")又は一八四八年の
『大逆罪法』("Treason Felony Act")に依り、外国人としても叛逆罪に問はるるに
理はあろう。けれども彼にして一たび英国を去り、而して後に英国に対して不軌を謀
ることあるも、最早捕えられても叛逆罪が成立するとは考えられない。故を以て占領
地住民の占領軍に対する反抗の如きは、占領軍は元々単にその軍の安全の必要上占領
地に於て行政施行の任に当るに止まり、住民は一時的権力者たる占領軍に対し服従は
為すべきも忠義を誓う筋合の者ではないから、忠義関係の下に於てのみ成立すべき叛
逆罪の称呼を以て論ずるは当を得ずと思う。
 然るに独逸(帝政時代の)にては、占領地住民に対しても叛逆罪を手教するの制で
あった。独逸にては一切の叛逆罪を大叛逆罪(Hochverrat)、国叛逆罪(Landesverrat)
及び戦時叛逆罪(Kriegsverrat)の三種に区別する。大叛逆罪は独逸の元首に対し危
害を加え又は加えんとし、又は独逸の国憲紊乱を企てるが如き大罪を指す。国叛逆は
外国を促して独逸に開戦せしめ、独逸の敵に仕え、故意に敵国を援助し、要塞を敵国
に交付し、軍事的建設物を破壊し、間諜として行動し、その他敵国のために独逸軍の
不利を謀ること等で、詳細は載せて一八七一年制定の独逸刑法第八十条乃至第九十三
条にある。この国叛逆罪を独逸の軍人が戦場にて行えば、翌七二年制定の独逸陸軍刑
法第五十七条の下に戦時叛逆罪に問われるのである。同陸軍刑法第五十八条には戦時
叛逆罪の項目が列挙されてあり、その中には敵のために嚮導を為すこと、上官の命令
に服従せざること、軍の給養に必要なる事項の遵由を怠ること、敵の捕虜を逃走せし
むること等もある。而して次の第五十九条には、これ等の行為に就いては独逸人以外
の者にも前条を適用すること、又第六十条には、戦時叛逆の計画あることを聞知して
之を上官に内報せざる者をも同罪を以て論ずることの規定がある。のみならず第百六
十上には第五十七条乃至第五十九条所載の行為(主として敵国幇助罪に該当するもの)
をたんに戦場のみでなく凡そ作戦地帯内にて行える外国人にも之に依りて処罰するこ
と、又第百六十一条には、独逸帝国の法律に依り処罰されるべき行為を独軍の占領地
たる外国領土に於て行える外国人は、之を独逸領土内にて行える者に擬して処罰する
ことが規定せられてある。外には一八八九年には、軍律を外国人に適用することに関
する勅令が出で、中に於て凡そ独逸軍の侵入したる敵国領土にありては、指揮官は管
下の常人にして敵国に幇助を供し又は独逸軍に有害の行為を為せる者を死刑に処する
ことの軍律を発する得、とのことが規定せられた。
(つづく)

452過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:28
黒ネコさんへ(つづき)

 さらば上述の法令の下にありては、凡そ独逸軍人の戦時叛逆罪に問われるべき諸般
の行為は、外国人の之を行える場合に於ても、それが戦場に於けると作戦地帯内に於
けると将た独軍占領の外国領土に於けるもなるとを問わず、均しく同じ罪目に問われ
るようである。斯くの如きは独軍の例えば占領地に於て、在住外国人に対したんに占
領軍に対する服従のみならず、一歩進んで忠義をも強ゆると撰ぶなきものと思われる
が、兎に角独逸は戦時叛逆罪の適用に内外人の区別を認めず、随って軍事犯罪の関す
る独逸は占領地を征服地と同一視するものと言えよう。独逸の『陸戦慣例』には『
Kriegsverrat)は欺瞞により、又は占領軍の位置、行動、計画等を自国軍隊に内報す
ることに依り、敵の権力に損害又は危害を加える犯行にして、内報者がその情報を入
手するに方りて適法手段に依れると不法手段、例えば間諜の如きに依れるとは之を問
うことなし。』と定義し、而して之に対し占領地住民が占領軍に対して武器を操りて
起つことの行為は之をKreigsempoerungを以て論ず。」とてある(Morgan's Eng.trans., p.121)。
 敵軍幇助罪を犯す所の動機は、或は私利私欲の念に発するものもあらんが、愛国の
至情に出づるのも往々あるであろう。されば敵軍幇助罪は、よしんばそれが犯罪であ
るにしても、之に叛逆の名を冠するは当らずとの論もある。例えばピレーは『住民は
占領軍に対し服従の義務を負うけれども、この義務は何等愛情や同胞感に出づるもの
でないから、之に違反したからとて叛逆という不名誉の名を冠するのは当らず。』と
論じ(pillet, p.208)、ウエストレークは、『占領地住民が敵に情報を与え又は自国
の軍隊のために嚮導を為したるの故を以て之を叛逆罪に問うのは、往古占領が征服を
意味し、占領地住民の隷属関係が占領軍に移れるものと為せる時代の遺制である。住
民の一人が占領軍に対して為す所の不利の凡ゆる行為に独逸の学者が附する所の渾名
である。戦時叛逆罪(Kriegsverrat)は、右の遺制たる以外にその理由なきものであ
る。秩序維持の代償としての住民の義務は、さまで広範のものでない。斯かる行為を
treasonableと見るのは、軍事占領の性質に関する近代の観念と相容れざるものであ
る。』と説く。(Westlake, II, p.100)。これ等の説は一理なくもないが、しかも
平時主権者の不利を図れば、その動機如何に論なく結果に於て叛逆罪を以て論せらる
るに鑑み、戦時敵国の主権を代行するの位地にある占領軍の不利を図る者を少なくも
同一の程度に於て処罰するに格別不条理は無かるべく、ただ忠義隷属の関係なきもの
を問うに叛逆罪を以てするその罪名の果して妥当なるやに疑惑が存するという訳であ
る。
 兎に角英語のWar treason なり独逸語のKriegsverratの直訳である戦時叛逆罪の叛
逆という言葉は、侵入地及び占領地の住民の忠義の対象に鑑み妥当を欠くの嫌もあり、
又謂う所の戦時叛逆罪をWar crimesの一種と見るのも、その行為中には戦律違反の犯
罪を以て目すべからざる例えば間諜の如きものあるので、旁々交戦国が戦場、侵入地、
若くは占領地に於ける対戦国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰
することを得る犯罪―仮に犯罪という概括的の語を用いるとし―には、寧ろ戦律罪及
び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。」(pp.815-816)

453過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:30
黒ネコさんへ
>>427

>質問に答える前に「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」という点をはっ
>きりさ
>せたい私と、その点については私が質問に答えた後にすべきであるという過客さん、と
>いう図
>式になると思いますが、

 今までの議論の流れから言えば、上記の図式は必ずしも正確とはいえません。まず、
「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」については、>>303で、私は北博
昭氏の文章をひいて、その根拠が「陸戦の法規慣例に関する規則」の第三款「帝国の
領土における軍の権力にもとづく」と明言しています。
「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか」という問題が、「占領地における
軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するのか」という問題に限定され
るにいたったのは、>>312以降です。黒ネコさんもお認めになっているように、この問
題は、私の質問よりも後から出されています。

 また、黒ネコさんが私の質問に答えたあとに、私がお答しますと述べたのは、

>信夫氏が軍律を刑事法規として捉えていたとは初耳です。是非とも該当する「引用文の
>前後」
>を紹介してください。

というご依頼に対するもので、「軍律制定権はいかなる権限に基づくものであるか、占
領地における軍の行政権に由来するものか否か」という設問ではありません。

>私の理論展開は、

>【国際法[軍の権限(軍律制定権・軍の許認可権限等)]】

>というものに基づいています。
>確かに私の質問は過客さんの私に対するそれよりも後のものですが、
>過客さんの言うとおり、「法学は体系性を重んじる」のであれば、私が過客さんの質問
>に対し
>てコメントできない理由はおわかりでしょう。

 いいえ、よくわかりません。国際法が軍律制定の根拠であることは、私も>>303で明言
していますから、上記の図式の範囲で考えるかぎり、黒ネコさんと私の間に意見の相違は
ないはずです。

>いずれにしても、この問題についてこれ以上議論を重ねるのは無意味かと思いますがい
>かかで
>しょう?

 黒ネコさんとの議論は、私の方からはじめたものではありませんから、切り上げること
に異存はありません。ただ念のために確認さえてもらいますが、「この問題」とは具体的
にどの問題をさすのでしょうか。私の議論の進め方に非があるか否かという問題ですか。
それとも、「占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するの
か」という問題ですか。

 もし後者なら、ここでわれわれの議論は終了することになりますが、それでいいので
しょうか。もちろん、私はかまいませんが。

454過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/28(水) 19:32
黒ネコさんへ

>>432

>この構成から、信夫が「占領地における軍の権力」をさらに区分して「占領地の行政と常
>事司法」と「占領地の軍事司法」にわけていたこと、軍律は「占領地の行政と常事司法」
>ではなくて、「占領地の軍事司法」に属する問題だととらえていたことを読み取るのは
>それほど難しいこととは思えませんが、ちがいますか。

>そりゃあ軍律に違反した者を軍事法廷で裁くわけですから、「占領地の軍事司法」に属
>する問題
>として扱われてかまわないと思いますが。
>確かにここまでならさほど難しいことではありませんね。
>しかし、

>>391
「軍律は占領地における軍事司法権の行使の一環として制定された」

本の内容を読まずにここまで判断することは私にはできません。

>ところで、私と過客さんの認識の違いがここでも発見されました。
>私は、軍律法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇であると考えて
>います。
>そうすると、『軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」』という私の主張を、信夫
>氏も「体系的」
>に支持していることになってしまいますから、当然過客さんは否定されるでしょう。

 信夫が「軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」である」明示的に主張している
箇所を示していただけますか。
 信夫は、軍律に違反した者を裁く軍事法廷は、軍事司法機関であるとしています。そ
れは以前に紹介した章立てをみれば明らかですが、その「第二款占領地の行政及び常事
司法」の「第二項司法機関」で、このように述べていることからも明らかです。

 「六七八 占領地に於ける司法機関は別って軍事と常事のそれとすべきが、その軍事
司法機関に就いては之を次款〔第三款 占領地の軍事司法〕に譲り、本項に於いては、
論を専ら常事の裁判所にのみ止めん」

 もっとも、通常の司法権には法の定立作用はあるとしても、刑事法そのものの制定は
立法権に属するわけですから、刑事法の制定根拠が司法権にあるという言い方はなじま
ないのは確かです。しかし、それは「刑事法の根拠が行政権にある」と言っても同じで
しょう。
 しかし、罪刑法定主義が定着するまでは、軍刑法はそれこそ軍律として議会制定法と
は別に制定されるの普通でした。その場合、国王の行政権の発現としてとらえるよりも、
軍事司法権に含まれるものとしてとらえるのが一般的ではないでしょうか。

 ところで、>>426で、ご所望の『戦時国際法提要』の該当部分の一部を紹介したのです
が、それについてはとくにコメントはいただけないようですね。

>信夫氏が軍律を刑事法規として捉えていたとは初耳です。是非とも該当する「引用文の
>前後」を紹介してください。

と仰っていたではありませんか。

455黒ネコ:2004/04/29(木) 07:29
過客さん
>>453
>黒ネコさんとの議論は、私の方からはじめたものではありませんから、切り上げること
>に異存はありません。ただ念のために確認さえてもらいますが、「この問題」とは具体的
>にどの問題をさすのでしょうか。私の議論の進め方に非があるか否かという問題ですか。
>それとも、「占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来するの
>か」という問題ですか。

> もし後者なら、ここでわれわれの議論は終了することになりますが、それでいいので
>しょうか。もちろん、私はかまいませんが。

もちろん前者です。
過客さんは私の>>326での批判発言に相当こだわっているようですが、残念ながら私にとっては
あまり意味のない議論です。
過客さんがご自分の議論の進め方に問題は無いと主張されるのであれば、それはそれで結構です。
それとも私が過客さんの主張を認めるまで意地でも議論を続けるというのであれば・・・
どうしましょうかね?
言い出したのは私ですからお付き合いしないわけにはいかないでしょうが、かといって気が進まない。
困ったものですね。

ところで後者、つまり「軍律は占領地における軍の行政権に基づくのかそれとも、軍事司法権に由来す
るのか」という問題については議論を終了する予定はありません。
しかし、「軍事法廷は司法機関ではなく、どちらかと言えば行政機関の範疇である」という私の意見に
同意していただけるのなら、こちらの問題についても議論を重ねる意味がなくなるでしょうね。
ちなみに、

>第三款 占領地の軍事司法
>  第一項 軍律及び軍事法廷
>  第二項 軍律違反の制裁

この第三款の内容を把握しているわけではないのでまだはっきりとは言えませんが、
仮に「軍事司法権」=「軍事法廷にて軍律違反者を裁く権限」とされているのであれば、軍事司法権
そのものが行政権の一部であると主張する予定です。

456黒ネコ:2004/04/29(木) 08:29
過客さん
>>454
>信夫が「軍律の根拠は「占領地における軍の行政権」である」明示的に主張している
>箇所を示していただけますか。
> 信夫は、軍律に違反した者を裁く軍事法廷は、軍事司法機関であるとしています。そ
>れは以前に紹介した章立てをみれば明らかですが、その「第二款占領地の行政及び常事
>司法」の「第二項司法機関」で、このように述べていることからも明らかです。

私は軍事法廷が行政機関であると言っています。
「軍律を定め違反者を軍事法廷において処罰する」という行為のすべてが行政権の枠組みの中にあるものです。

> 「六七八 占領地に於ける司法機関は別って軍事と常事のそれとすべきが、その軍事
>司法機関に就いては之を次款〔第三款 占領地の軍事司法〕に譲り、本項に於いては、
>論を専ら常事の裁判所にのみ止めん」

> もっとも、通常の司法権には法の定立作用はあるとしても、刑事法そのものの制定は
>立法権に属するわけですから、刑事法の制定根拠が司法権にあるという言い方はなじま
>ないのは確かです。しかし、それは「刑事法の根拠が行政権にある」と言っても同じで
>しょう。

軍律は刑事法ではありませんから。
ところで「刑事法の根拠が行政権にある」とは行政刑罰のことですか?

> しかし、罪刑法定主義が定着するまでは、軍刑法はそれこそ軍律として議会制定法と
>は別に制定されるの普通でした。その場合、国王の行政権の発現としてとらえるよりも、
>軍事司法権に含まれるものとしてとらえるのが一般的ではないでしょうか。

私は軍事司法権は行政権の一部であると考えておりますので。

>>454
> ところで、>>426で、ご所望の『戦時国際法提要』の該当部分の一部を紹介したのです
>が、それについてはとくにコメントはいただけないようですね。

あ、コメントを待っていたのですか・・・?

>>426で、
>ただし、今回はその一部だけです。

とありましたので、過客さんの主張が終わるまで待っていたのですが、待っているつもりが実は待たせていたのですね。
お急ぎとは知らずに失礼しました。
なるべく早く回答しますのでしばしお待ちを。
ただし、今日はこれまでとします。

457過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:17
黒ネコさんへ

信夫『国際法提要』の続きです。

「七七四 軍律には特定の公布例がある訳でなく、随ってその形式は、或いは
軍令を以てし、或は占領軍司令官の告諭を以てし、或は個条書きの規則体を以
てし、将た告諭を発して軍律の大綱を示し、別に罪目及び処罰の細条を規定す
るものもある。占領地住民は、侵入軍の占領着手の当初には、戦々恐々として
孰れもその堵に安んじないのが常である。故に占領軍としては、先ず住民をし
て安んじて生業に従事せしむるより急なるはない。されば占領の開始に方り、
占領軍司令官は管下の住民に向かって占領軍の目的を告げ、その安堵を促し、
不心得なきよう戒飭する告諭を発するのが多く見る例である。その戒飭が或は
行為又は不行為の命令であり、殊に特定の制裁規定が之に伴うあらば、条項の
排序なしと雖も一種の軍律と見るべきである。
 七七五 軍律に依りて犯罪を処断する機関は、稀には陸海軍軍法会議を以て
之に充つることあるも、多くは軍司令官に於て任意に構成する所の軍事法廷で
ある。その名称は或は日清戦役に於けるが如く軍事法院と言い、日露戦役に於
けるが如く軍事法廷と言い、支那事変に於けるが如く軍罰処分会議というも可
い。その構成及び管轄は、国に依り又時に随い勿論その揆を一にしない。米国
の一八六三年のリーバー陸戦法規には、第十三条に『軍事司法管轄権に二種あ
り。一は国内法律の明定するものに係り、二は交戦の普通法により来るものと
す。…その一に属するものは軍法会議の管轄とし、二に係るものは即ち法律の
規定により軍法会議の管轄に属せざるものは軍事委員会之を管轄す。』と規定
してその管轄を明かにせるが、謂う所の軍事委員会(military commission)
の構成のことに就いては特に規定する所が無い。」(p.817)

 七七五はまだ続くのですが、いちおうp.817はここまでですので、ここでいっ
たん切ることにします。軍律が特定の犯罪を処罰するための法令であることは
以上で明らかだと思われます。それで、私は>>298で、

>ここで信夫が言及している「軍律」が、「軍司令官が
>占領地行政のために定めた規則一般」をさすものではなくて、その一部の「軍の安
>全を脅かす行為を罰することを決めた刑事法規」を意味しているの明らかだと思い
>ますが。上巻のp.812からp.817を見て下さい。

と、述べたわけです。おわかりでしょうか。

458過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:19
nobu2020さんへ

>>441

>>435 過客さん

>問題にしているのは仰る通りです。

 同意していただけて、幸いです。もう一度、われわれの論点を掲げます。

nobu2020さんの主張は、これです。

>>53 名前: nobu2020 投稿日: 2004/02/29(日) 12:21

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。

いっぽう私の主張は、こちらです。
>>42 名前: 過客 投稿日: 2004/02/28(土) 15:14

>「軍慰安所は軍が軍事上の必要から設置した、将兵向けの福利厚生施設であり、
>性的サービスを提供する兵站施設であった。その点で軍慰安所は酒保や兵站旅
>館などと同様の軍施設である。ほとんどの場合、軍は民間の売春業者に慰安所
>の業務を委託して経営をおこなわせていた。」

 私の主張では、軍と軍慰安所の経営を行っている民間業者との間には、業務
委託関係ないし請負関係が成立していますので、当然そこには請負業者に対す
る軍の営業許認可が付随しています。しかしこの軍による営業許認可は、あく
までも軍とその出入りの請負業者との間のものであって、一般の風俗営業行政
において警察あるいは行政担当官庁が風俗営業の業者に対して行っている許認
可とは性格が異なります。

 それに対して、nobu2020さんの主張においては、軍が軍慰安所業者に与えた
許認可は、警察が風俗営業の業者に与える風俗営業行政上の許認可と本質的に
同じものであり、ただ国外の占領地であるために、警察に代わって軍政を担当
している軍が許認可を与えていたとの理解になります。

 ここまでの整理は、おそらくnobu2020さんも異存はないと思われます。

459過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:20
nobu2020さんへ(つづき)

>>441

 ところで、nobu2020さんは、>>320で、次のような修正意見を提出された。

>それと、私の意見を修正します。「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規
>程」は守られていたようです。つまり、中支方面に於いては軍専用の慰安所も、
>領事館がある地域では、領事館が営業の許認可をしていた。慰安所は、「帝国臣
>民関係」の(二)項の但し書き事項ですから、「主要なる営業及軍事警察上取締
>を要する営業許可(禁止制限を含む)に関しては予め所轄憲兵隊長(分隊長)と
>協議通報するを要す」です。

 この修正意見にしたがえば、前記(これを便宜的にAとします)

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍が軍政の一環として営業許可した
>民間の施設である。(A)

のうち、「軍が(略)営業許可した」の部分も修正せざるをえません。その点を
考慮して書き直すと、次のようになるはずです。こちらはBとしましょう。

>軍慰安所(軍人を対象とした慰安施設)は、軍政下において軍との協議のもとで
>領事館が営業許可した民間の施設である。ただし、領事館が置かれていない地域
>では軍憲兵隊が直接営業の許認可を行った。(B)

 nobu2020さんは、AをBに修正されたわけですが、修正後は、それではもはや
「軍政」とはいえないのではないかと主張する私と、いやそれでも「軍政の一環」
であることに変りはないのだとするnobu2020さんの間で、議論がかたちをかえて
継続しているわけです。
 ところで、修正意見Bにしたがえば、上海、南京、杭州、漢口、広東など領事
館が存在し、機能していた地域では、軍慰安所の営業許認可を行っていたのは、
軍ではなくて領事館であったことになります。軍は直接には営業許認可をしてい
なかった。
 これは、当然のことだと言えます。内地や植民地においても、風俗営業の許認
可は警察の仕事で、軍が関与することはありません。日本が治外法権を有してい
た中国でも同様で、領事館警察がその仕事を担当していました。日露戦争後から
在中国の日本領事館は、管轄地において邦人が経営する風俗営業取締のために、
「貸席営業取締規則」「特種婦女取締規則」とかいった名称の領事館令を制定し、
それによって風俗営業の取締をおこなってきました。戦時においてもその点に変
更はなかったわけです。
 そのことは、nobu2020さんもよくご承知であったことは、>>53において、次の
ように発言されていることから、明らかです。

>2)軍の慰安所について
>海外の租借地や満州の売春に関わる施設に対しては、各領事館がそれぞれ営業
>取締規則を作成して、許認可し、監督・管理していたようです。

 それじゃいったいなぜ「軍の営業許可」という話が出てきたのか。上記引用
部分に続いてnobu2020さんは次のように述べておられる。

>領事館が無いか、実質的に領事館が管轄できない占領地では、軍隊が軍政をし
>きます。占領地の治安がある程度安定すれば、人が集まり、業者が集まってく
>る。それらの業者に対して、軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた。
>特に、兵士を対象とする性的施設については、性病による戦力低下の懸念や防
>諜等の理由で、一般人が利用するそれより厳格な管理が行われたと思います。

 もともと最初から、nobu2020さんは、「領事館が無いか、実質的に領事館が
管轄できない占領地」でのみ、「軍政の一環として、軍隊が営業許可を与えた」
と主張されていたのであったわけです。この主張は裏をかえせば、領事館が存
在し、機能しているところでは、軍慰安所といえどもその営業許可を与えるの
は、軍ではなくて、領事館であったことを意味しています。
 そして、日中戦争下の中国の主要な都市には領事館が置かれ、機能していま
したから、上記の主張の意味するところは、ほとんどの軍慰安所についてその
営業許認可を行ったのは軍ではなくて、領事館であったということになり、営
業許認可というかたちでの軍の関与は、実際にはなかったという主張であるこ
とになります。

460過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:24
nobu2020さんへ

>>441

以下は、中国の占領地で日本軍は「軍政」を布いていたかどうかに関する議論
ですが、nobu2020さんが、修正意見によって、軍は軍慰安所の営業許可を行っ
ていなかったとされる以上、軍慰安所は軍の施設か民間の施設か、という本来
の争点からは、もはや別の議論ということになるでしょう。

>私の言っているのは、戦時国際法や国際慣習法に拠って軍が軍政を布いていない
>と、「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」を取り決める根拠がない
>と言うことです。日本臣民はまだしも、支那人や治外法権国人にたいする営業の
>許認可を云々することができるのですか。

 戦時国際法や国際慣習法によって軍が軍政を布いている場合は、私が紹介した
ように、軍の軍政署がさまざまな取締規則を直接制定しています。しかし、日中
戦争下の中国ではそのようなことはなかった。なお、前にも言いましたように、
「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」は陸海外務の出先機関の間で
協定された内規であって、公示されたものではありません。これそのものは、
日本側の「方針」であって、占領地の住民を拘束する規則ではありません。その
点で「軍律」とは性格がちがいます。

>「中支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」から分かるのは、占領警備区
>域内の営業取締のうち、
>(1)日本臣民に関しては領事館がある地域では領事館が担当することにしたが、
>領事館の無い地域では軍が担当する。
>(2)支那人及非治外法権国人に関しては重要な営業については軍特務部が担当する。
>(3)治外法権国人に関しては、軍が担当する。
>ということです。
>これらのことは、軍の占領地における行政権を根拠にしない限りできないことです。

 軍が占領地において行政権を行使していたとしても、領事館がある地域すなわち
上海、南京、杭州、漢口、広東などでは、軍慰安所といえども、その営業許可は軍
ではなくて、領事館が担当していたということですね。ということは、これらの地
域では「軍政の一環として軍が営業を許可していた」とは言えないわけです。

>>437

>> この体制は陸海軍が大きな発言力をもつようになった点で、まったくの戦時・
>>占領体制にほかなりませんが、しかし外務省側が軍と並んで加わっていること
>>から、完全な「軍政」体制とも言えません。そういう意味では、性格のはっき
>>りしない体制であると言えます。しかし、それはこの戦争が「宣戦布告なき戦
>>争」であり、軍自体が交戦権の全面発動に躊躇していたことから、当然出てく
>>るもので、戦争の性格がそのようなものだったから仕方がありません。

>このご意見には賛成します。『完全な「軍政」体制』とはいえないかも知れませ
>んが、「軍政」体制ではないともいえません。

 日本軍が交戦権の全面発動に躊躇しており、それゆえ日中戦争では戦時国際法
が認めている軍の占領地における権力の発動も曖昧なものにとどまらざるをえな
かったことはお認めになるわけですね。
 なお、前にも引用しましたが、日中戦争下における日本軍の占領地支配が「完
全な「軍政」」すなわち直接軍政ではなくて、間接統治であったことは、信夫淳
平も認めていることです。

「現に支那事変に於ては、皇軍の占領地域には重要市邑を通じ初めは自治委員会、
後には臨時、維新の各政府が成り、警備その他の施設を立て、地方政治は格別支
障を示さなかった。随って我が占領軍官憲は、単に大綱を握りて間接に之を監督
する以外に、管内行政に齷齪するの労を要せずして軍事に専任し得るの功を奏し
た」(上巻、p.706)

461過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:25
nobu2020さんへ(つづき)

>>441

>>438

>> 天皇の大権により派遣された中支那方面軍司令官松井大将の定めた軍律そのものが、
>>「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」としているの
>>ですから、「憲法第31条により、日本臣民に適用される」わけはないでしょう。

>日本臣民に適用されうるから、わざわざ除外したのではありませんか。

もちろんそうです。軍律に「本軍律は帝国軍作戦区域内に在る人民に之を適用す」
とあれば、日本臣民にも適用されます。それでも、憲法第23条には違反しない。
なぜなら、それは憲法第31条があるからだというのが、信夫や美濃部の解釈です。
にもかかわらず、軍はわざわざ「帝国臣民以外」という除外例を設けたのです。
このことは軍律を制定した中支那方面軍が、憲法第23条に表現されている「罪刑
法定主義」を尊重していたことを意味しています。
 そして、そのことは同時に軍律で規定されている軍罰の内容が、帝国臣民に適
用される際には、法律でもって規定されなければいけない類のものであるである
ことを軍がよく認識していたことを意味します。


>私は以前から占領軍の行政規則に刑事罰に相当するものが含まれていてもかまわないと
>いっています。
 
 そうですか。軍罰は形式的には行政罰だが、内容的には刑事罰相当のものを含ん
でいるということですね。でしたら、私の理解と距離はないと言えます。

>この解釈は理解できますが、軍律を制定できるのは占領地の軍司令官です。従って、
>天皇が軍律を制定することはできません。

 天皇が軍律を制定した例があります。日清戦争の際に大本営は占領地人民処分
令を発出しています。その第二条は「清国人民にして左に記載したる所為ある者
は死に処す」として八項目の禁止事項が規定されています。この第二条について
陸軍大学校の戦時国際法の講師であった有賀長雄は、「大本営に於て制定したる
軍律」であると述べています(『日清戦役国際法論』)。
 大本営の命令は天皇の命令ということですので、この軍律は明治天皇が制定し
たものです。

462過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/30(金) 21:27
nobu2020さんへ

>>445

>>439 過客さん

>過客さんが例示されているのは勅令ですね。勅令とは、立法権者たる天皇が帝国
>議会の協賛を経ずに発する命令です。帝国議会の協賛を経ていないから法律とは
>いえませんが、限りなく法律に近いものです。勅令を行政規則とはいわないでし
>ょう。

 >>439での「行政規則」とは、行政機関が定める法令規則一般の意味で使ってい
ましたが、通常の行政規則という言葉の使い方からすれば、たしかに勅令を行政
規則とは普通は言いませんね。行政立法あるいは行政法令というべきでしたね。
もっとも、>>133で私が「行政規則(勅令)」と書いたときには、nobu2020さんは
寛大にもそのまま見逃してくれたのですが。

 ただ。>>439までの「行政規則」という言葉は、
>>321のnobu2020さんの次の言葉を受けてのものです。

>軍律は法律ではありません。行政機関(この場
>合は占領地における軍)が行政の目的を達するために発する法律でない規則です。

「行政機関が行政の目的を達するための法律でない規則」を縮めて、私は>>385
「法律でない行政規則」と受けたわけです。それに対して、nobu2020さんもとくに
問題視はしなかった。しかし、「行政機関が行政の目的を達するための法律でない
規則」には「勅令」も入ります。

 いっぽう、「行政規則」の一般的な意味は、現在では次のようになっています。

「行政立法は,その内容によって,通常,一般国民の権利義務に関する規律(法規)
を含む法規命令とこのような内容を有していない行政規則(または行政規程。行政
命令ともいうが,この語は法規命令をさして使われることもある)に分類される。
法規命令は,その性質上,法律を執行しまたは法律の委任がある場合にのみ制定
することができる。とくに国民に義務を課し,その権利を制限し,これに罰則を
設けるには必ず法律の委任に基づかなければならない(日本国憲法73条6項但書,
内閣法11条,国家行政組織法12条4項)。これに対して行政規則は,法規としての
性質を有していないので,特別な法律の授権なくして制定することができると解
されている。たとえば,行政機関内部の職務分掌規程等がこれである。また,い
わゆる部分的法秩序における一般的規律(訓令,通達,営造物管理規則等)も行政
規則であるとされてきた。」(平凡社『世界百科事典』)

 とすると、明らかに罰則を定めている「軍律」は正確には「行政規則」では
なくて、「法規命令」と呼ばなくてはなりません。それが法学的に正しい言葉
使いであったわけです。

>例示された2件について
>「1896年の朝鮮国に渡航禁止の件(明治29年勅令第204号、明治29年5月11日)」
>朝鮮の高宗がロシア公使館に逃げて、ロシア庇護の下、ロシア公使館で新政府を
>つくり、前年の閔妃殺害により成立した親日政権の総理大臣金弘集が殺害された
>ため、日本と朝鮮・ロシアの関係が緊張した時期です。

>「防御海面令(明治37年勅令第11号、明治37年1月23日)」
>翌月1904年2月にはロシアに宣戦布告して、日露戦争が始まります。

>どちらも、日本にとっては、緊急を要する事態です。

 そうです。ですから、これらの勅令は、明治憲法第八条の緊急勅令として制定
されたのです。たしかにこれらの勅令を行政規則というのは一般的ではありませ
んが、憲法第八条は勅令によって、天皇が罰則を含む命令を出すことを認めてい
ます。
 また、憲法第九条には、天皇は「必要ナ命令ヲ発シ又ハ発セシム」とあります
ので、以前に紹介した罰則を含む内務省令である警察犯処罰令は、この第九条に
よる天皇の大権行使により制定された「行政規則」いや失礼「法規命令」です。

463過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:05
nobu2020さん
>>447

>>398 過客さん

>軍がどの施設を軍専用にしたか領事館に通報しなければ、領事館にはすぐに分か
>りません。また、経営者や従業婦に異動があった場合も、領事館の事務処理のた
>めに通報することになっています。

 すでに見たように、上海、南京等領事館のあるところでは、軍慰安所といえども
その営業許認可は軍ではなく、領事館が行うというのが、nobu2020さんの修正解釈
でした。この解釈を前提に、上記の引用を読めば、領事館が営業許可を与えたあと
に、軍慰安所の業者と軍との間で専属契約が結ばれ、軍はその業者の経営する売春
宿を軍慰安所として認定することになります。これが、nobu2020さんの上記引用に
含まれる解釈です。nobu2020さんご自身も、>>378で、

>領事館が営業許可した施設のうち、軍が軍専属として認可した場合は領事館に通
>報することとしただけです。

と、領事館の営業許可後に軍が軍専属として認可すると、はっきり述べています。

さて、この軍の専属許可とはいかなる性格のものでしょうか。
 風俗営業としての営業許可はすでに領事館が出していますから、もはやこの二度
目の許可は内地や植民地の警察が公娼施設に与えている営業許可とは同じものでは
ありえません。軍専属の慰安所として軍に対して性的サービスを提供することを軍
が許可した、軍の側から言えば、そのような業務を請け負わせたと解するほか、ほ
かに解釈はないでしょう。

 >>458で論点の整理をおこないましたが、そこで、私は、

>私の主張では、軍と軍慰安所の経営を行っている民間業者との間には、業務
>委託関係ないし請負関係が成立していますので、当然そこには請負業者に対す
>る軍の営業許認可が付随しています。しかしこの軍による営業許認可は、あく
>までも軍とその出入りの請負業者との間のものであって、一般の風俗営業行政
>において警察あるいは行政担当官庁が風俗営業の業者に対して行っている許認
>可とは性格が異なります。

と述べ、それに対して、nobu2020さんの主張においては、

>軍が軍慰安所業者に与えた
>許認可は、警察が風俗営業の業者に与える風俗営業行政上の許認可と本質的に
>同じものであり、ただ国外の占領地であるために、警察に代わって軍政を担当
>している軍が許認可を与えていたとの理解になります。

とまとめました。しかし、領事館の営業許可のあとに軍による専属営業許可が与
えられたとするnobu2020さんの解釈は、明らかに>>485でまとめた「私の主張」と
同じものであって、nobu2020さんご自身の主張(と私がまとめたもの)とは、対
立しあっていると言わざるをえません。ここでも、nobu2020さんの主張に内部矛
盾がみられるのです。

 なお、細かいことですが、1938年4月16日に南京で開催された陸海外出先機関
の協議会での決定では、軍慰安所を許可した際に、陸海軍が領事館に通報する
のは、「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、出生、死亡其の他身分上
の異動」ですが、これらのうち「「其の業態、営業者の本籍、住所氏名、年齢、
出生(多分生年月日の間違いと思われる)」は、すでに領事館が営業許可を与
えた際に、業者から領事館に届けられていますので、nobu2020さんの想定にし
たがえば、あらためて軍から通報する必要はありませんし、身分上の異動が生
じた場合には、当然業者の方から領事館に届け出るべき事項です。その届け出
を怠れば、領事館の定めた取締規則に違反し、営業の停止処分をうけかねませ
ん。

464過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/05/01(土) 20:06
nobu2020さん
>>447

>> 警察署長が官費で女郎屋の建物を建て、それを業者に貸して営業させたとしまし
>>ょう。通行人Aさんと私の一致した見解では、この署長のクビは確実に飛びます。
>>念のため付け加えておけば、提供した相手が風俗営業でなくても、銀行や中華料理
>>屋でも確実にクビになると、通行人Aさんは仰っています。

>平時の内地と戦時・事変時の占領地を混同しないでください。
>軍は平時の内地ではしない電気・水道・公衆便所の修理・復旧・設営を、占領地では
>行っています。

 つまりnobu2020さんは、通行人Aさんの主張は、まちがっていて、戦時には通用し
ない。戦時には、どこかの部隊長が官費で建物を建て、それを女郎屋や銀行や中華料
理屋に貸して営業させても、それは、戦地で電気・水道・公衆便所の修理・復旧・設
営を、軍が行うのと同じで、少しもクビになるようなことではないと仰るわけですか。
チョット驚きましたね。また、その部隊長が、

「戦地における日本臣民の安寧と福利を守のが軍の責務である。軍が日本臣民に対し
て便宜を供与するのが、どこが悪い。女郎屋に建物を与えることのどこが違法行為な
のか」と反問したら、nobu2020さんは、「どこも違法行為でないから何ら問題ない」
とお認めになるわけですね。


>>399

>ハーグ陸戦規則第42条
>一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力ニ帰シタル時ハ、占領セラレタルモノトス。
>占領ハ右権力を樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。

>で、よろしいでしょうか。

 定訳は戦前からこれです。とすると、>>379のこれはいったい何だったのでしょう。

>ハーグ陸戦規定第42条
>「現実に軍当局の行政下に置かれた時、ある地域が占領されたと言う。占領はこのよう
>に軍行政当局が設定された場所のみを指す。この場合この当局はこの行為を自認す
>る。」

こういう新訳が出ているのですか。




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