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従軍慰安婦についてpart.2

436過客 </b><font color=#FF0000>(LZe.CKvw)</font><b>:2004/04/26(月) 20:05
 軍政下において日本臣民の営業許可を軍が行った先例があります。たとえば
日露戦争の時には、次のような取締規則を軍の軍政機関である軍政署が制定・
公布しています。

「安東県営業取締規則
第一条 本規則は安東県在留帝国臣民の営業者に対して適用す
第二条 安東県に於て営業に従事せんとする者は左の事項を記載したる願書
を安東県兵站司令部軍政事務所に提出して営業許可証を受くべし
 一 営業者の本籍族籍氏名年齢住所及履歴
 二 営業の種類商号店舗開設所
 三 営業資本額
(以下略)」

「貸席営業取締規則
第一条 本規則に於て貸席営業と称するは営利の目的を以て客席を設け芸妓
    若は酌婦を置き之を来客に侍せしめ併せて飲食を供することを言う
第二条 貸席営業に従事せんとするものは安東県営業取締規則に依るの外
    更に本規則に拠るべきものとす。且出願に際しては左の事項を記載
    したる願書に営業家屋の構造及その図面並に自家に置く芸妓若は酌
    婦又は下婢との契約書を添え安東県兵站司令官軍政事務所に提出し
    て営業許可証を受くべし
 一 営業者の本籍族籍氏名住所年齢
 二 営業の種類商号客席の数其畳数及店舗開設地
 三 営業資本額
 四 芸妓若は酌婦の氏名芸名及下婢其他使用人の氏名
(以下略)」

「特種婦女取締規則 
第一条 貸席料理店及飲食店に於ける婦女を区別して芸妓、酌婦、仲居、
    下婢の四種とす
第二条 右の者貸席料理店及飲食店に雇入れたるときは三日以内に自ら安東県
    兵站司令部軍政事務所に出頭し左の事項を具する書面を差出し、認可
    を得て特種婦女名簿に登録することを要す
 一 自己就業の目的事項及場所
 二 族籍氏名住所年齢及芸名あるものは其芸名
 三 営業主の氏名住所商号
 四 営業主との契約事項
 五 戸主の承諾書若し承諾を与えるものなきとき及承諾を得ること能わざる
   ときは其事由
 六 戸籍吏の作りたる戸籍謄本
 七 履歴書
 八 健康診断書但下婢は五項以下仲居は六項以下の事項を記入するを要せず
第三条 左に掲げるものは酌婦なることを得ず
 一 十六歳未満のもの
 二 配偶者あるもの
 三 身体強壮ならざるもの
(以下略)」
(『明治三十七八年戦役満洲軍政史』)

 これからわかるように、軍政下では、軍の機関である軍政署が直接に民間の
営業一般の許認可を行い、風俗営業もその例外ではありません。しかし、「中
支那方面陸海軍占領警備区域内営業取締規程」からわかりますように、日中戦
争下の中支では、その業務をおこなったのは軍ではなくて、領事館でした。
 ですから、これをもって「軍が軍政の一環として営業を許可した」とは言え
ないのです。




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