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従軍慰安婦について

1憂国学生:2003/10/07(火) 07:15
慰安婦問題についてですが、軍が関与したかという一点につきます。日本軍が女性を強制的に連行し売春婦(売春婦)にしたという証拠はない。どう引っ張ってもないものはないのです。
軍が間接的に関与するのは当然でしょう。軍相手の公娼なのですから。
当時は貧しい百姓も多く、平時でも芸者に売られたりしたでしょうし、戦争中なら男がいないわけですから当然戦場に送られるわけです。朝鮮人もいたでしょうし
日本人の女性も比率はわかりませんが少なからずいたはずです。日本だけでなく世界中にある問題でしょう。慰安婦の存在をもってして日本の
戦争が汚れたものだったというのは作為的な非難でしかありませんし、事の本質を欠いた的外れな議論だと思います。
もちろん彼女たちの境遇には同情して余りあります。時代、貧困、戦争、そういう意味では彼女たちはその被害者なわけです。
しかしかわいそうな慰安婦の問題と日本軍の責任問題は分けて考えるべきでしょう。
もし日本の慰安婦制度が罰せられるとしたら、吉原を作れと指令したGHQ,満州、ベルリンで女性に暴虐の限りを
尽くしたソ連軍、そしてベトナム戦争時たくさんの子供を残していった韓国軍、おそらく全世界の軍隊が賠償しなくてはならなくなります。
第一時補償戦争に発展してしまいます。慰安婦謝罪派の人はそれでも良いとお考えですか。
世界中の軍隊がやっているから日本も良いんだというのも
オカシイかもしれませんが、日本だけ賠償するのも滑稽な話しでしょう。
この問題は性善説で語るのも嫌だし、性悪説で語るのも理不尽な気がします。
結局、国内の人権派左翼が煽っただけなのでは、確かに女性の人権の問題もあるが
いまさら議論としてはナンセンスだと思う。過去の問題に目を向けるのであれば現代の性犯罪や諸事情に目をむけるべきなのでは。
takaさん、貴方が立てると仰ったのに私が勝手に立ててしまいました。
気分を害されたらお詫びします。

952nobu2020:2004/02/10(火) 16:38
>>950 ofuroさんに同意いたします。
かえって、
「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」は、
軍の慰安所が違法でなかったことの傍証になります。
なぜなら、国際法、条約等法律に一番敏感なはずの領事館が軍の慰安所について通報しているのですから。少なくとも当時の日本では、軍の慰安所は合法と認識されていたことになります。

953取り敢えず名無し:2004/02/10(火) 16:41
>>950
それは早計。
「この資料では証明できなかった」が正解だと思います。
・・・こう考えると「悪魔の証明」という言葉がよく分かります。
まぁ、「直営の慰安所があった」という証拠とやらを片っ端からはじいていく以外に無いのですが、それでも彼らが納得しないので、うーむ。

と、いうことで

次は慰安婦募集の件か・・・。
ちょっと自分の思考の背景をもうすこし疑ってみないといけないかもしれません。

954名無しさん:2004/02/10(火) 19:16
>>946

>旧日本帝国主義の侵略によって、多くの犠牲者とその家族が残されているがゆえに、謝罪と賠償の問題は「過去」ではなく「現在」の問題だと言えるのですが

日本はもう、韓国政府に民間の補償もしてるから、解決済み。
文句は、それを国民に充分配らなかった韓国政府に言ってね。
経済発展に使っちゃったんだから。

っていうか、慰安婦も証拠ないのに、お馬鹿な政治屋が謝ってるだけだな。


あと、当時日本より慰安婦制度が優れていた国を紹介してくれ。
慰安所を設けず、民間人を襲った軍はもちろん除外ね。

955ススワタリ:2004/02/10(火) 19:59
>954

そうそう。補償は韓国の国内問題です。
「日韓誤解の深淵」 西岡力 1992
「協定第二条に関し、同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及ぴその国民の財産、権利及ぴ利益並ぴに両国及ぴその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された『韓国の対日請求権要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された」と記されている・・・
 交渉の過程で韓国側自らが「その他」の中身は「今後起こりうるかもしれない諸問題」であると主張していたというのだ。現在韓国内にある「従軍慰安婦は65年当時議論されなかったのだから新しく請求できる」という主張は当時の韓国側の解釈とも矛盾することになる。・・・
 こうした条文を読めば、無債有債5億ドルを韓国政府にまとめて供与することによって韓国人戦争犠牲者へのいかなる補償もすべて終了したということは明白である。
・・・
 ところで、民間人に対する補償は日韓国交回復後10年間延期された後、75年に「軍人、軍属または労務者として招集され1945年8月15日以前に死亡した者」が対象となり、その直系遺族約9500人にそれぞれ30万ウォンが支払われた。しかし負傷者を含む生存者にはまったく何もなされていない。ある意味でいえば、韓国人戦争犠牲者たちは経済発展という国家民族の大事のために多少我慢させられてしまったということだ。・・・

956ススワタリ:2004/02/10(火) 20:08
もう一言。まっぺん氏なのかまっぴょん氏なのか

平成10年8月11日読売新聞  「国連の権威損なう『慰安婦』報告」
「(国連の)96年の一次報告は、詐話師とさえ評されるある日本人が創作した“慰安婦狩り物語”をそのまま引用するなど、きわめて粗雑なものだった・・・(中略)
詐話師の偽書を称揚したり、勤労動員だった女子挺身隊を“慰安婦狩り”だったと歴史を偽造するような一部マスコミや市民グループ等が、 国際社会に対して、偽情報を振りまいてきた・・・(中略)
加えて浅薄な外交的思惑から、裏付けもないまま、慰安婦の『強制連行』を認めたかのような93年の河野官房長官談話があった」
「慰安婦強制連行説」を捏造した者と、それを追認した「河野談話」を厳しく批判。

国連報告も間違いがあるということだ。

957ofuro </b><font color=#FF0000>(qUOEbqqo)</font><b>:2004/02/10(火) 20:50
953>>了解です。

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」に関しては、通行人A氏の解釈以外しようが
ないと思いますが、いかがでしょうか?指環氏以外の論者さんたち。
906>
陸軍省兵務局兵務課起案
1938年3月4日
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」

「支那事変地に於ける慰安所設置の為、内地に於て之が従業婦等を募集する
に当たり、故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ
一般民の誤解を招く虞あるもの、或いは従軍記者、慰問者等を介して不統制
に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切
を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるものあ
る等、注意を要する者少なからざるに、就いては将来是等の募集等に当りて
は派遣軍に於て統制し、是に任ずる人物の選定を周到適切にし、其実施に当
りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上並
に社会問題上遺漏なき様、配慮相成度依命通牒す。」

(通行人A氏解釈)
支那事変の地(中国)での慰安所設置のため、内地(日本国内)において女
子従業員(慰安婦)募集にあたり、軍の了解を得ているなどと言うことを利
用し、軍の威信を傷つけつ一般人の誤解を招くおそれのあるもの、あるいは
従軍記者、慰問者を介して何の制限も加えす(慰安婦の)募集をし社会問題
を提起するおそれのあるもの、あるいは(慰安婦の)募集を任された人間
(業者)の人選に適切なものを欠いているために、募集の方法で誘拐などを
用い警察の検挙・取り締まりを受けるものなど注意しなければならないもの
も少なくない。ついては、今後これらの(慰安婦の)募集においては派遣軍
で規制をし、業者の選定を注意深く適切にしそれらの実施においては関係地
方の憲兵及び警察との連携を緊密に取り、これを持って、軍の威信を保持し、
並びに社会問題が起きないよう配慮する事をこのたび通牒する。

(ofuro注釈)
この資料の眼目は、陸軍省通達で慰安婦募集は民間業者を軍の統制下におく
ようにしたという事である。慰安所を経営する民間業者を軍の指導の下、憲
兵と警察の協力の下で運営されていたことを示しているという事であり、日
本政府の直接関与を否定するとともに日本軍による組織的な強制連行を否定
するものである。

958卯の花 </b><font color=#FF0000>(Iccc0kuw)</font><b>:2004/02/10(火) 22:51
結構動きましたね。
もう、指環氏も来ないみたいですね。もう少し吉見資料とかを垂れ流して
欲しかったんですが。

>>957
読み直してみましたが、それでいいと思います。
これで「この資料からは軍の強制連行は証明できない」という結論が出たと言ってよろしいかと思います。

>>956
クマラワスミ報告って吉田氏の小説が資料に入っているんですか?やはり正確に判断を下したものということは言えないんですね。
どうりで細かい点に話が行かない訳ですわ。

959たまご:2004/02/11(水) 00:50
AA氏
>個人対国の慰安婦訴訟ではそもそもの請求権がまず認められないので、
>敗訴と確たる証拠云々はあまり関係ありません。

同感です。
詳しい判決内容はまだ見ておりませんが、第一審の判決を支持する形だったとか。
第一審の判決内容も至ってまともですね。
控訴人側弁護団は事実認定云々と言っているようですが、事実関係の有無が争点となって困るのはむしろ慰安婦側ではないかと思いますが。

960ススワタリ:2004/02/11(水) 01:12
>958
クマラワスミ報告では確かに吉田清治の本が引用されていますね。
それと,秦教授の報告もありますが,かなりいいかげんです。
これでは,採択されなかったわけが良くわかります。
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/b6ad5f3990967f3e802566d600575fcb?Opendocument

961冥夢:2004/02/11(水) 05:52
みなさんこんばんは。
さて、この数日でかなり動きましたね。特に「上海総領事発・・・」の事に関しては。
これは、私もこだわっていた内容でしたので、あの資料集の中身を確認したいと思っていました。ところが「改竄」疑惑が発生し大変なことになりましたね。
私も「機会をうかがって後で確認すればいいか、ほかにも忙しいし、チョット飽きたし・・・」と思っていましたが、あの騒ぎで早くどちらの文言が本当か?みんなで確認し検証するべきと思い文面をUpしたつもりです(これについては貢献できたのではないでしょうか)。
さて、>>940のnobu2020氏の書込みをよく読ませていただきました。今のところ私の>>899の書込みに対する唯一のレスですね。そして私の書込みの内容を理解していただいているようです(他の方の書込み内容も私の書込みをを発展させた解釈が一部にあるようですのでその意味ではこだわりが大きかっただけにうれしいです)。
たしかにおっしゃるとおり
>「取締」の対象は業者ではなく、酒保及慰安所の利用者ではありませんか?
とも読めますね。私も再び該当文章を読み返しました。ただ、私の結論は「どちらとも取れる」というところです。
なぜかと言うと、この細目(?)のみを見た場合はあまり詳しく書かれていません。ただし、この要旨の発信理由は「・・・各種営業許可及取締問題・・・」とありますので業者の営業許可も含んだ内容であると判断しましたし、”・・・業者ニ対スル一般ノ取締ヲ領事館・・・”の文言は、後に続く”・・・之ニ出入軍人軍属ノ取締ハ・・・”で個人に対する取り締まりと混同しそうですが、明らかに矛盾する文言は見当たりません(しかしnobu2020氏のいわれる一般の取締りとはナニ?という疑問は残ります)。

それでは、あの「吉見義明」センセイの該当資料の解説を見てみましょうか。
(引用開始)
監督分担
〔前略〕
 資料32によれば、南京の場合だが、現地の陸軍・海軍・外務省の三省関係官連絡会議が開催され、次のようなことが決定されている。
 (ア)陸海軍専属の慰安所(軍慰安所)には領事館は関与しない、(イ)一般人にも利用される慰安所の業者の取り締まりは領事館警察が行い、そこに出入りする軍人軍属の取り締まりは憲兵隊が行なう、(ウ)憲兵隊は必要の場合、随時臨検・取り締まりをすることができる、(エ)将来、軍(兵站部)は民間の慰安所を軍慰安所に編入することもある、(オ)軍慰安所の開設を陸海軍が許可した場合、軍はその業態や業者などの本籍・住所・氏名・年齢・出生・死亡などの異動を領事館に通報すること。
 資料33によれば、同様の決定が上海でもなされており、一般利用の慰安所は領事館が、軍専属の慰安所は軍が監督統制するとの分担ができたと思われる。
〔後略〕
吉見義明編「従軍慰安婦資料集」(大月書店)より:(66〜67頁)

「業者(など)の出生って?」という突っ込みは無しにして指環氏のいう「軍の経営」は(おいおい(笑い))ここでも否定されています。というか(センセイも)書いてないです。
私達は主として資料33について議論していた訳ですが、双方4月16日の会議の決定事項について出されている文章のわけですから同じ事に対する議論をしてきたと言うことでいいと思います。

皆さんに「内容を小出しにするな!」といわれそうですが、この文章の内容についてほぼ結論も出たと思いますし、指環氏からの反証も(今のところは・・・敬称というか”氏”を私がつけ損ねたからでしょうか?)きていません。さらに前回書き込んだ際、自分でも説明(納得)できない部分がありましたので追加での書込みや資料はUpしませんでした。

ついでに言いますと、この資料集、私もまだあまり目を通していません。なぜなら自分の期待する内容とは違うところがあったからです。自分が期待したのは「吉見氏が収集した資料の”写真”を掲載し、それを校正した文章と併記」してあるだろうと思っていました。しかし”資料写真”は「軍慰安所従業婦等募集に関する件」くらいしかありません。
よって、私がUpした資料中の「特殊」と「特種」は本当に書き分けられているのか?疑問は残りますし、紙面の関係でしょうが省略箇所が多く「ちょっとがっかり」です。
ただし良かった点としては、少ないながらも抽出(引用)前文章の内容が見れたことでしょうか?

すでにほぼ結論が出ていることについて、内容のない事を長文で書き込みましたことをお詫びします。

追記
このあいだ、F/J初期物Terecasterのいい出物を見つけてしまった。ろくすっぽ弾けねーのにまた「ホシイホシイ病」が出てきてしまった。
それとnobu2020氏、資料の間違い箇所の訂正をお知らせしたのに・・・そのままはコピペは晒されているようでハズカシイです。
最後に相手を煽るのはむずかしいですね。

962nobu2020:2004/02/12(木) 13:06
冥夢さん

>それとnobu2020氏、資料の間違い箇所の訂正をお知らせしたのに・・・そのままはコピペは晒されているようでハズカシイです。

申し訳ありません。お詫びします。昨日1日中出掛けていましたので、お詫びが遅くなりました。

ほぼ結論が出たもので、議論の主題と離れる問題について書くのは気が引けるのですが

「昭和十三年七月五日附在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」(以下、通報要旨)について、吉見義明編「従軍慰安婦資料集」(大月書店)の中に、(6)「軍以外ニモ利用セラルル酒保慰安所ノ問題」までの(1)から(5)は省略されているのでしょうか?
この通報要旨は、中支方面陸海軍占領警備区域内に於ける「各種営業許可及取締問題」についての陸海軍領事館の三者協議の決議事項を通報しているのですから、(1)〜(5)の中に、各種営業許可や監督に関する決議事項が記載されているのではないでしょうか。(6)は取締に関するものだと思います。ここでいう取締とは、現代でいうところの刑事事件の取締だと思います。業者に対する監督取締は、(1)〜(5)の中にあると思います。
普通に考えて、酒保・慰安所でおこる事件は、利用客の喧嘩、傷害、殺人、器物損壊、無銭飲食等ではないでしょうか。そうしたことを処理する時の一般人と軍人軍属の担当を決めたものとする解釈が正しいように思います。
従って、「一般ニ利用セラルル所謂酒保及慰安所ハ業者ニ対スル一般ノ取締ヲ領事館ニ於テ為」を業者に対する取締と考えるより、一般人の取締と解釈する方が自然です。

どうも指環氏の影響か、「悪いのは軍・業者だから、取締の対象は業者や軍人軍属に違いない」と、思わされているような気がします。(勿論これは、冥夢さんが思わされているという意味ではありません。私を含めた全員?ということです。そのため、初めて通報要旨を読んだときに違和感がありました。)

963nobu2020:2004/02/12(木) 16:16
>>957 ofuroさん

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

この中の
「将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ」の解釈は、

「将来上記にあげたような不正な募集等があれば、派遣軍において統制(一定の計画に従って、制限・指導すること 広辞苑)して、統制する業務に任じられる人物の選定は周到適切にしなさい。統制業務の実施に当たっては、関係地方の憲兵及び警察当局との連携を密にしなさい。」だと思います。

「是等の募集等」 複数形ですので、前段に書かれている不正な募集。
「之ニ任スル人物ノ選定」 「之」は統制をさす。

指環氏が提示した資料を軍の動きと時系列に並べると、
1937年(昭和12年)
8/13 第2次上海事変 日本軍上海占領  このとき2個師派遣決定
11月 第10軍(3個師半)派遣決定
12/13 南京占領
1938年(昭和13年)
3/4 「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
4/1 国民総動員法 公布 
4/16 「陸海外三省関係者協議会」  吉見資料32
5/19 徐州占領
7/5 「在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」 吉見資料33
10/26 武漢三鎮(武昌、漢口、漢陽)を陥落

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」が出された1938年3月4日以前も以後も、軍が慰安所のために慰安婦を自ら募集するような状況ではありません。徐州攻略や支那事変最大の戦闘といわれる漢口作戦を展開する時だからです。第2次上海事変から中国における日本軍が増大していきます。それを見越して多くの業者が群がり、慰安婦の不正な募集が起こり始めたと思います。そうしたことを聞いた軍が、派遣軍に不正な募集が無いように規制・指導しなさい、そのための人選をしなさい。統制の実施にあたっては、関係地方の憲兵及び警察当局との連携をとりなさいと通牒したものと思います。これは結構細かい指示だと思います。当の派遣軍としては少しでも人員がほしいときに、慰安婦募集を取り締まれということだからです。

この通牒の内容が「軍自ら慰安婦を募集しろ」とは思えません。吉見教授がそのように解釈しているとするなら、時代状況を考慮していないとしか思えません。これが歴史学なんでしょうかね?

964取り敢えず名無し:2004/02/12(木) 16:34
>>963
まぁ、どういうものが歴史学かは分かりませんが、ある意味徹底的に突き詰めていくのは学問の一部にあると思います。その方向によってどうとでもなってしまうのだろうとは思うのですが。

あと、慰安婦問題を取り上げるプロ市民の方(変な表現だなぁ)は、軍自らとは言わなくても「軍によって強制された業者によって」という良い方をします。この様な資料を見て「よく連携して」=「裏でつながって操作をして」と読んでしまうわけです。彼らの前提の中に「日本軍」=「悪の枢軸」という図式があることが原因だと思うのですが。
プロ市民から見れば「あなたたちは日本軍を神格化しようとしているからそんな見方になるのだ」と言われると思うのですが。

日付を入れて並べていただくと、資料と資料、文書と文書のつながりがはっきりしますね。ありがとうございます。

965ofuro </b><font color=#FF0000>(qUOEbqqo)</font><b>:2004/02/12(木) 17:17
>> nobu2020 氏時代背景と一部解釈の考察、参考になりました。ありがとう
ございます。
通行人A氏の解釈とnobu2020 氏の解釈を合体させましたので吟味してください。
完成度がより高まればいいですね。(通行人A氏そうゆうことで宜しく)

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

(解釈))
支那事変の地(中国)での慰安所設置のため、内地(日本国内)において女
子従業員(慰安婦)募集にあたり、軍の了解を得ているなどと言うことを利
用し、軍の威信を傷つけつ一般人の誤解を招くおそれのあるもの、あるいは
従軍記者、慰問者を介して何の制限も加えす(慰安婦の)募集をし社会問題
を提起するおそれのあるもの、あるいは(慰安婦の)募集を任された人間
(業者)の人選に適切なものを欠いているために、募集の方法で誘拐などを
用い警察の検挙・取り締まりを受けるものなど注意しなければならないもの
も少なくない。ついては、今後これらの(慰安婦の)募集においては派遣軍
で(業者を)統制(規制 指導)をし、統制する業務に任じられる人物の選定は
周到適切にし、それら(統制業務)の実施においては関係地方の憲兵及び警察
との連携を緊密に取り、これを持って、軍の威信を保持し、並びに社会問題が
起きないよう配慮する事をこのたび通牒する。

966名無しさん:2004/02/13(金) 06:46
李丞涓の「慰安婦ヌード」が波紋
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/02/12/20040212000063.html

李丞涓の「従軍慰安婦」をテーマにした画報
http://japanese.joins.com/html/2004/0212/20040212213846700.html

967名無しさん:2004/02/14(土) 02:22
はじめて書き込みます。一ROMです。
文書の解読についてなのですが、いくつか語句の見落とし・誤読があるように思いますので、新訳を試みます


なお、文意を明確にするため、訳文は、「適宜改行・かっこ内に補足語彙の挿入・代名詞部分を対応する語句

に置き換え」という処理をしてあります。
ただし、訳文にない文言を付加することはしていません。

★「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
  1938年3月4日 起元庁(課名)兵務課 陸支密 副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案

【原文】
支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利

用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募

集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察

当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍

ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密

ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

【現代語訳】
支那事変の地(中国本土)での慰安所設置のため、
内地(日本本土)において、そこで働く従業婦(慰安婦)などの募集をするにあたり、
故意に(わざと)、「軍部諒解」などの名称を利用して、そのために軍の威信を傷つけたり、民間人の誤解を

招くおそれのあるもの、
あるいは、従軍記者や慰問者などを仲介者として、不統制に募集をし社会問題を引き起こすおそれのあるもの


あるいは、募集を担当する人間の人選が適切でないために、募集の方法が誘拐のようになり、警察当局に検挙

・取り調べを受けたものがいるなど、
注意を必要とするものが少なくない。
それゆえ、これからは、これら(従業婦など)の募集などにあたって、
派遣軍が統制し、
募集を担当する人間の選定を周到・適切に行い、
募集の実施にあたっては、関係する地方の憲兵および警察当局との連携を密接にし、
そうすることによって、軍の威信を保持するという面と同時に社会問題という面で、
手落ちがないように配慮をすることを命令にしたがって通達する。

【本文書の趣旨】
中国本土の慰安施設に従事する従業婦などの募集活動については、今後は派遣軍が統制すること。

【補足】
1 本スレで既出の訳文では、「統制」の対象として「業者」という語句が挿入されているものがあるが、一

時資料の訳文作成において、本文にない文言を付加することは極力避けるべきである。
2 本文書の構造は単純である。
 * 現時点では、従業婦などの募集活動が統制されていない。(困った状況の例示)
 * これからは、派遣軍が募集活動を統制しろ。(方策の例示)
3 本文の前段は芳しくない募集活動の状況の例示であるが、原文1行目の「内地ニ於テ」の語が、どこまでを

修飾するかは不明。
 * とはいえ、本文書は「中国本土の派遣軍」に対するものであるので、募集活動を派遣軍が統制せよとい

う趣旨は変わらない。

【本文書の位置づけ】
1 本文書は、当地における慰安婦募集について、軍の積極的関与の存在を示す証拠のひとつになりうる。
 *あくまで「募集」という活動に限定しての話である。
 *当然だが、軍が関与して、事態が良くなったか悪くなったかは、この文書からは判断できない。
2 ただし、関与の様態については、本文書から明らかにすることはできない。
3 キーワードは「統制」(英語でいうcontrol)であるが、その内容自体が不明のためである。
4 とはいえ、以下のような用語法から考えれば、積極的な関与であることは充分想定される。
 *日本語の場合:「軍の統制下」「統制経済」
 *英語の場合:「civilian control:文民統制」「C3I(Communication Command Control and

Intelligence ):通信・指揮・統制・情報」
 *いずれも、単純な「規制」というより、(ことに軍事・政治の文脈では)「あるシステムを統括・管理」

するという意味あいを持つことがわかる。
5 よって、業務委託者の有無にかかわらず、募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にあ

るといってよい。
 *実際の募集活動が、委託業者の手によるか否かは問題ではない。
 *その責任が、日本政府にまで及ぶかどうかは解釈によろう。

968名無しさん:2004/02/14(土) 02:23
★「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」

【原文】
陸海軍ニ専属スル酒保及慰安所ハ陸海軍ノ直接経営監督取締ニ属スベキモ一般ニ利用セラルル所謂酒保及慰安

所ハ業者ニ対スル一般ノ取締ヲ領事館ニ於テ為シ之ニ出入軍人軍属ノ取締ハ憲兵隊ニ於テ之ヲ為ス尚憲兵隊ハ

必要ノ場合随時監検其他ノ取締措置ニ出ズルコトアリ要スルニ軍憲領事館ハ協力シテ軍及居留民ノ保健衛生ト

業者ノ健全ナル発達ヲ企図シ居ル次第ナリ

【現代語訳】
陸海軍に専属する酒保および慰安所は、
陸海軍が直接に経営・監督・取り締まりを行うが、
一般に利用されている、いわゆる酒保および慰安所は、
業者に対する一般の取り締まりは領事館が行い、
そこに出入りする軍人・軍属の取り締まりは憲兵隊が行う。
なお、憲兵隊は必要がある場合は、随時、監検などの取り締まり措置を行うことがある。
要するに、軍と憲兵隊と領事館が協力して、
軍と居留民の保健衛生と、業者の健全な発達を
考えている次第である。

【注】
1 現代語訳2行目の訳し方については >>894 を参照のこと。
2 3行目の「一般」は、一般人・民間人。
3 同じく「いわゆる」は、「軍の用語でいうところの」ぐらいの意味。
4 4行目の「一般」は、「通常の」ぐらいの意味。
 *この部分の「一般」を「一般人・民間人」と訳すことは妥当ではない。
 *そもそも、ここは「誰が誰をとりしまる」という構造の文の連なりであり、「業者-領事館」「軍人・軍

属-憲兵隊」という対応関係で見るべきである。
 *すなわち、ここでの「一般の」は「取り締まり」の修飾語と解すべきだということである。
 *そのように解する理由は、民間施設の取り締まりに関して、憲兵隊が関与するという例外措置が併記され

ているという点にある。
 *要するに、例外措置との比較対照上、「一般の=通常の」取り締まりという表現をとったものと解するの

が自然である。

【本文書の趣旨】
上海領事による、当地の酒保・慰安所における取り締まり方法(管轄の分担)についての報告文

【補足】
1 本文書の構造は単純である。
 *当地の酒保・慰安所における取り締まりの方法(軍専属と民間人用の2種の施設を例示)
 *取り締まりの管轄・分担の明示と、分担による取り締まりがめざす目標(保健衛生・健全発達を例示)
2 ただし、この報告が、既存の2種の施設について述べたものか、これから設置される施設について述べたも

のかは不明。
3 なお、「取り締まり」という語についてだが、 >>962 の「刑事事件」への対処という解釈は誤りといって

よい。
 *「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」という意味にとるべきであ

る。
 *本文書内で確認される、「経営監督取締」という語句の並列、「保健衛生・健全発達を企図」という取り
締まりの目標からいって、いきなり「利用客の喧嘩」>>962 のような次元の話題が出てくるのは不自然。(そ
もそも、それは領事館でなく警察の仕事であろう)
 *さらに、 >>961 での「この要旨の発信理由は『・・・各種営業許可及取締問題・・・』とあります」と

いう部分も要参照。
4 「出入軍人軍属」の部分の解釈は、注意が必要といえる。
 *単なる客と解することは可能。
 *ただし、「出入り業者」という用例を参考とすると、「民間施設との取引を担当する軍人・軍属」と解す

ることもできる。(本文書は、慰安所だけではなく酒保も取り締まりの対象となっていることを忘れてはなら

ない。)
 *すなわち、「物品の調達において、それを担当する軍人・軍属が、民間業者に無理な要求をなした場合な

ど、その対処は憲兵隊に任せる」と解釈した方が自然であろう。
5 今さら指摘する話でもないが、 >>903 >>907 などで、「酒保=居酒屋」と訳しているのは間違い。
 *酒保・・・軍隊で、兵営内にある日用品・飲食物の売店
 *アメリカ軍でいう「PX」である。

969名無しさん:2004/02/14(土) 02:26
【本文書の位置づけ】
1 本文書は、当地における酒保・慰安所経営において、軍の積極的関与の存在を示す証拠のひとつになる可
能性がある。
2 上述のように、本文書作成時点で、軍が直接に経営・監督・取り締まりを行う、軍専属の慰安所が存在し
たかどうかは不明。(他の資料から確認する必要がある)
 *すでに施設が存在し、本文書で記されている取り締まりが実施されていれば、(当地における)積極的関
与の証拠のひとつとなる。
 *施設が未設置の場合でも、積極的関与の「意志」が存在したことの証拠にはなる。
3 少なくとも、軍が軍人のためだけの施設を設置し、かつ取り締まりを含めた管轄対象としようとしていた
ことは事実である。
4 すなわち、そこで生じる出来事の最終責任は軍にある。
 *実際の運営が委託業者の手によるか否かは問題ではない。
 *その責任が、日本政府にまで及ぶかどうかは解釈によろう。


本スレでの、上記2文書の解読を通しての討議を読んでの感想

1 「業者が」とか「直接的な経営か否か」などの論点は、意味を持たないと考えます。
2 それぞれの文書の「位置づけ」の項で述べたように、重要なのは「誰が最終責任者」なのかという点です。
3 よって、募集活動にしても酒保・慰安所の取り締まりにしても、軍が統制する・取り締まるといっている
以上、責任の所在は明らかです。
4 たとえ話をしてみましょう。
 大学の学食で食中毒が起きたとします。この場合、直接的な関係は「学生-食堂業者」であり、直近の責任は食堂業者にあります。
 しかし、社会的には、その食中毒の被害者に対する責任は大学が負うことになります。
 いうまでもなく、業者選定や食堂運営の管理の怠慢ということです。
 *慰安所と慰安婦の関係は、「客-業者」ではなく、「被雇用者-雇用者」だとご不満の方は、(学生課の紹介で)自分の大学の学食でバイトをしている学生が、バイト中に事故にあったという事例に置き換えてもかま
いません。
5 ただし、上記1項で例示したような論点から討議すべきだという考え方のあることも理解していることは申し添えておきます。

長々と失礼しました。また、コピペに際して、改行位置に乱れが生じましたことをお詫びします。

970名無しさん:2004/02/14(土) 04:08
>>969

>4 たとえ話をしてみましょう。
> 大学の学食で食中毒が起きたとします。この場合、直接的な関係は「学生-食堂業者」であり、直近の責任は食堂業者にあります。
> しかし、社会的には、その食中毒の被害者に対する責任は大学が負うことになります。
> いうまでもなく、業者選定や食堂運営の管理の怠慢ということです。

当時の状況と、軍の規模を考えて完全に取り締まることが可能であったかどうかを、
冷静に考えてますか?

また、怠慢といえるほどの手抜きがあったと言うのなら、当時日本軍以上に優れた慰安制度のあった軍が
どれだけあったのか挙げて頂きたいものだ。

今の常識で当時を測ることなぞできぬよ。

971hesomagari </b><font color=#FF0000>(sOSUkAu2)</font><b>:2004/02/14(土) 09:22
967-969の名無しさん。詳しい解説ありがとうございました。

軍が、管轄や統制をしていたなら、当然責任は発生するでしょうから、
それは、それで、良いんじゃないかと思います。
当時は、戦争という状況であったばかりではなく、女性に対する
権利や男女平等など、あまり、良い条件は考えられなかった時代ですから、
女衒の横行を許し、業者に騙された女性も多かったでしょうし、
名無しさんが、解説されている中に、従軍記者の紹介、というものもあり、
状況を利用して、せこく稼いだ人間もいたことでしょう。

それを、完全に取り締まれるほど、日本軍は人材の宝庫であったわけでも
なさそうですし、戦局はどんどん、泥沼になっていく、この戦争で、
それでも、厳しく取り締まろうとしたことは、評価に値しないでしょうか。

それを、どういう風に取ってか、「強制連行を軍が指示していた。」
とか、「集団強姦だった。」などの証拠として、上記の書類を出してくるのが、
プロ市民とか、左翼連中なワケです。
軍の関与=慰安所での悲劇は、軍の手引き、という4次元の思考です。

ここで、議論している人達で、慰安所に関して、軍は全く無関係である、
と言う論調の人はいないと思うのです。
でも、彼らが出してくる証拠は、軍の関与で、管理統制していたらしい、
というところまでで、そこから先は、
ぷっつりと、糸が切れてしまいます。よって、話しは、全然、前に進まない。
無限ループにしておいての放置プレイです。

ここまで読んできて、ようやく、すっきりした気がします。

軍は、慰安婦募集や、慰安所について、なるべく、当時の社会的状況に
反しないように、取り締まりや管理をするべく、努力していた。

ということが、分かりました。その上で、トラブルなどはあったでしょうし、
そこに、悲劇も起こったでしょうが、それを、故意に行った(強制連行と
集団強姦)、という
証拠は、今だ見つからない、ということですね。>ALL

972通行人A:2004/02/14(土) 11:21
>>967
>5 よって、業務委託者の有無にかかわらず、募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にあ
>るといってよい。

4まではいいが、5のコレは間違い。
統制されたのが日本軍または、その下部組織なら5でいいが、慰安婦は其れに該当しない。
実例で言えば、日本の銀行は最近まで護送船団方式と言うぐらいに国に統制されていたが、
銀行のミス、不法行為の最終責任は、あくまでも銀行にあって国にはない。
銀行の不法行為の最終責任を国が問われたケースがありましたか?
あくまで問われたのは国の監督責任です。

>>968
>4 4行目の「一般」は、「通常の」ぐらいの意味。
> *この部分の「一般」を「一般人・民間人」と訳すことは妥当ではない。
> *そもそも、ここは「誰が誰をとりしまる」という構造の文の連なりであり、「業者-領事館」「軍人・軍
> 属-憲兵隊」という対応関係で見るべきである。
> *すなわち、ここでの「一般の」は「取り締まり」の修飾語と解すべきだということである。
> *そのように解する理由は、民間施設の取り締まりに関して、憲兵隊が関与するという例外措置が併記され
> ているという点にある。
> *要するに、例外措置との比較対照上、「一般の=通常の」取り締まりという表現をとったものと解するの
> が自然である。

コレも間違い。並記という形を取っている以上、文法上は「一般の」という修飾語をつけたとしても
「取り締まり」は同一の意味と考えるのが自然です。
海外で警察機構が存在しないことを考慮に入れれば、領事館がしていることは警察機構の取り締まりと考えるのが
妥当だと思われます。

>3 なお、「取り締まり」という語についてだが、 >>962 の「刑事事件」への対処という解釈は誤りといって
>よい。
> *「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」という意味にとるべきである。

コレも、憲兵の役割を考えれば、明らかな間違い。憲兵は軍の警察機構ですよ。


>4 たとえ話をしてみましょう。
> 大学の学食で食中毒が起きたとします。この場合、直接的な関係は「学生-食堂業者」であり、直近の責任は食堂業者にあります。
> しかし、社会的には、その食中毒の被害者に対する責任は大学が負うことになります。
> いうまでもなく、業者選定や食堂運営の管理の怠慢ということです。

上記の関係と、軍と慰安婦業者の関係は全く異なります。
近い例でいえば、学校と学校指定の制服の取扱業者との関係かな・・・
取扱業者が不良品を売ったとしても、学校は倫理面では問われるが責任は無いでしょ
学食は学校側が経営面や方針で口出しできるけど、学校指定の制服の取扱業者にはできない。
慰安婦業者も軍は経営面や方針で口出しできないよ。違法行為は別だけど・・・

まとめて言うと、「海外(戦地)において警察機構は存在せず、通常その業務は憲兵が行っていた。」
こういった当時の状況の基本認識がされていないと、文意を読み違えますよ。

973ofuro </b><font color=#FF0000>(qUOEbqqo)</font><b>:2004/02/14(土) 14:12
>一般に利用されている、いわゆる酒保および慰安所は、
>2 3行目の「一般」は、一般人・民間人。

>*酒保・・・軍隊で、兵営内にある日用品・飲食物の売店
>*アメリカ軍でいう「PX」である。

これも疑問、一般人・民間人が兵舎内の売店を利用しないでしょ。

974ススワタリ:2004/02/14(土) 16:59
>969の名無しさん へ
「日本軍部」の”管理責任”を問うのは、新しい手法で議論の発展性がありますね。
ただし、これだけスレが長く続いてもいまだに「関与」だの「経営」を匂わすのは、
すでに否定されたとおりでいただけません。

>971 hesomagariさんへ
同感です。現代の観点から言えば「売春」を要請・使用した管理責任はありましょうが、
あの時代の時代背景からは、必ずしも不法であったとはいえないということだと思います。

975nobu2020:2004/02/15(日) 00:42
>>967 名無しさん

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の、前半部分の現代語訳には異議はありません。
しかし、後半部分については疑問があります。2つだけ疑問を呈します。

疑問 1
>【本文書の位置づけ】
>*実際の募集活動が、委託業者の手によるか否かは問題ではない。

これは、実際の募集活動を、委託業者または軍自体が行っていたかは問題ではないという意味ですか?
すると、
「之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」を、「募集を担当する人間の選定を周到・適切に行い、」と解釈した場合、募集を担当する人間とは、委託業者または軍人ですか?

あなたの言う「困った状況の例示」として「故意に(わざと)、「軍部諒解」などの名称を利用して、そのために軍の威信を傷つけたり、民間人の誤解を招くおそれのあるもの」があるのに、委託業者が軍の命令で募集していますと言ったり、軍人そのものが募集する場合は、軍の威信を傷つけたり、民間人の誤解を招かないのですか?

また、現実に募集を担当する人間の選定を周到・適切に行おうとするなら、どのようにするのですか?
あのような戦況の中、軍人を選抜して、慰安婦募集のために、内地に派遣することなど考えられない。それでは、委託業者を選択するのですか。人選するためには、候補者が要りますよね。「女衒募集」とでも新聞広告するのですか。周到適切に人選するためには、候補者の身元調査をし、面接でもしますか。それは派遣軍の所在地でするのですか、内地に担当者を派遣してするのですか。全くバカバカしい話です。そんなことを軍が派遣軍に通牒するはずがありません。


疑問 2
「将来是等ノ募集等ニ当リテハ」の、
「是等」が「之カ従業婦等」を指すにしても。「募集等」の等とは何を指しますか?

私は次のように思います。
「故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ」は、募集(方法)です。
「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル」は、募集(方法)ではありません。
つまり、「是等ノ募集等」は、「困った状況の例示」を指すのではありませんか?

「将来是等ノ募集等ニ当リテハ」は、「将来上記の困った状況が派遣軍の管轄地域で発覚した場合は」と読むべきではないでしょうか。
もし、「これからは、これら(従業婦など)の募集などにあたって」の意味で書くなら、「将来之ノ募集ハ」と、なると思います。

976卯の花 </b><font color=#FF0000>(Iccc0kuw)</font><b>:2004/02/15(日) 02:22
>>975
同感です。nobu2020さんのように読まないとやっぱり疑問が残りっぱなし
の読み方になってしまいます。

>「故意に(わざと)、「軍部諒解」などの名称を利用して、そのために軍の威信を傷つけたり、民間人の誤解を招くおそれのあるもの」
こういうことがあったからこそ、従軍慰安婦の被害者だと思っている方は、軍によって強制されたと思っているんではないでしょうか?
このように言われて連れて来られ、客は軍人しかいないわけですから、事情を知らない慰安婦本人は業者と軍の区別が明確についていたのでしょうか?

977冥夢:2004/02/15(日) 02:47
>>962 nobu2020氏
ご質問の件ですが、
昭和十三年七月五日附在上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨(資料33)については>>871を参照してください。あれが資料集に掲載されている全文です。

資料32に関しては(1)の分は掲載されていますのでここにUpします。

吉見義明編「従軍慰安婦資料集」(大月書店)より:資料32
在南京総領事館〔在留邦人の各種営業許可及取リ締に関する陸海外三省関係者会合決定事項〕一九三八年四月一六日

昭和十三年四月十六日南京総領事館ニ於テ陸海外三省関係者会同在留邦人ノ各種営業許可及取締ニ関シ協議会ヲ開催シ各項ニ付キ左ノ通リ決定セリ(南京警察署沿革誌ニ依ル)



一、期日 昭和十三年四月十六日午前十時開始同午後五時終了
二、出席者
 陸軍側   兵站指令官   千田大佐
       第三師団参謀  栗栖中佐
       第三師団軍医部 高原軍医中佐
       南京特務機関  大西少佐
       南京憲兵隊   小山中佐
       同       堀川大尉
       同       北原中尉
 海軍側   海軍武官    中原大佐
       嵯峨艦長    上野中佐
 領事館側          花輪総領事
               田中領事
               清水警察署長
               佐々木警部補
三、議決事項
(一)各種営業別ニ依ル許否ノ方針及許可ノ限度
 取締営業ニ属セザル一般営業ハ許可件数過多トナリ在留民ガ共倒レニナラザル様適当考慮シテ許可スル方針ヲ採ル
 但シ軍ニ対シ不利ヲ醸スカ如キ営業ハ適宣之ヲ制限スル様特ニ注意スルヲ要ス社会的影響大ナリト認メラルル特殊営業ニ対シテハ左記方針ニ依リ処理ス
(イ)「ダンスホール」
 時局及現地ノ状況ニ鑑ミ当分許可セザルコトトス
「カフエー」等ニ於テ「ダンスホール」ニ類スル営業ヲ為スコトヲ許サズ
(ロ)製薬業〔略〕
(ハ)遊戯場〔略〕
(ニ)競馬場〔略〕
(ホ)芸妓置屋及待合
 願出アリタル場合ハ営兼(ママ)ノ成リ立ツヤ否調査ノ上許可ス
(ヘ)自動車営業〔略〕
(ト)爆発物製造販売〔略〕
(チ)興行業〔略〕
(リ)旅 館〔略〕
(ヌ)料理店、貸座敷、割烹飲食店、「カフエー」、喫茶店
 許可ヲ受ケ未開業ノモノアリ又稼業婦呼寄手続中ノモノモアルガ故ニ現在許可数ヲ以テ略需要ヲ満シ得ルモノト認メラルルヲ以テ暫ク経過ヲ見更ニ不足ノ場合ハ改メテ考慮スルコトトスベシ
(ル)氷 屋
(ヲ)其他ノ取締営業〔略〕
〔(二)〜(五)、略〕
(六)軍以外ニモ利用セラルル酒保慰安所ノ問題
(以後についてはすでに出ていますので略します。)

まあ、これに限りませんが、句読点がありませんので読みつらいです。さらに送り仮名が違うし、今は使わない漢字があるし、カタカナばっかりだし(打つの大変です)。

どうも領事館の大事な仕事として、営業の許認可というものがあるようです。つまり対象が広義の「業者」と(私のいう広義は、個人事業主も「業者」であるという意味です)。
あの後私も色々考えていました。「軍人・軍属」は「軍法」(正式の名称は知りません、軍律でしょうか?)の管轄(?)下に置かれているので、領事館では取り締まることができないのではないでしょうか?(まあ、この文章は業者と利用者を混同するような書き方をしているように見えますが)ですから、文中で特に「軍人・軍属」と書いているとおもわれます。
そして、領事館の「監督権」の及ぶところが「業者及び軍関係者以外のもの」で軍関係者は軍の警察機構である「憲兵」に任せると。

ちなみに、あの資料集のほかのページを見ていましたら「在上海総領事館 昭和十三年中に於ける在留邦人の特種婦女の状況及其の取締並に租界当局の私娼取締状況 一九三八年」というやつもありました。
この資料を見ると各種営業の許可以外に営業実態の把握等も領事館の大事な仕事だったようです。その証拠としては資料32の最後のほうに「営業者の本籍〜」のくだりがあります。
これは、軍専属の慰安所(業者)及び従業婦に対しても領事館が状況の把握したかったからだと思います。

978冥夢:2004/02/15(日) 02:48
それでは資料34を見てみますか(ふぅ)。

吉見義明編「従軍慰安婦資料集」(大月書店)より:資料34(183〜185頁)

在上海総領事館 昭和十三年中に於ける在留邦人の特種婦女の状況及其の取締並に租界当局の私娼取締状況 一九三八年

昭和十三年中ニ於ケル在留邦人ノ特種婦女ノ状況及其ノ取締並ニ租界当局ノ私娼取締状況(在上海領事館警察署沿革誌ニ依ル)

一、芸妓
上海ニ於オケル芸妓ノ保護取締及待遇ノ改善等ニ関シテハ常ニ細心ノ注意ヲ払ヒ居レル処曩ニ昭和四年五月当業者ヲシテ株式組織ノ検番ヲ設置セシメ検番料理店置屋及抱主芸妓間ニ於ケル貸借契約稼業期間取得金ノ分配給与等ニ関シ命令ヲ以テ芸妓ノ待遇改善ヲ図ルト共ニ更ニ客年末一部命令内容ヲ改善シ今日ニ及ビタルガ芸妓ニ対スル処遇等ノ事情ハ寧ロ内地ノ夫レニ比シ遥ニ改善ノ域ニ達シ居ルト謂ヒ得ベシ昭和十二年八月日支事変ノ戦禍上海ニ波及スルヤ一時全部ノ非難引揚ヲ見タルガ同年十二月頃ヨリ暫時復帰シ現在料理店置屋二十七件芸妓数二百五十七名ニシテ前年末ニ比シ四軒ノ増加数ニ於テ六十名ノ増員トナレリ
又芸妓ノ総稼高ハ前年事変引揚ノ関係上二十三万一千余弗ナリシガ本年十二月末現在ニ於テハ八十五万九千八百余円ニ上ガレリ
此等料理店置屋及ビ芸妓等ニ対シテハ常ニ保安風俗衛生上取締リヲ励行シ来リタルガ支那事変ニ由ル当地情勢ハ従来ノ漸減策ヲ持続シ得ザル事情アルニ顧ミ設備其ノ他ノ条件ヲ附シ増加ヲ認許スルコトトシ三(ママ)十二月末現在料理店及置屋二十七件芸妓二百五十七名ニ上リ前年ニ比シ六十名ノ増員ヲ見タリ

二、酌婦
在留邦人経営ノ貸席ハ内地公娼制ニ依ル乙種芸妓(娼妓)ヲ抱ヘ明治四十年七月貸席開業シタルモノナルガ昭和四年六月上海公安官ハ官下全般ニ亘リ支那人公娼廃止ヲ怖(注)布スルト共ニ支那街ニ在リシ邦人業者ニ対シテモ閉鎖ヲ強要スル等ノ態度ヲ示シ一方之ニ呼応シテ本邦人ヲ依テ組織スル婦人橋風会上海支部モ反対ヲ唱ヘ外務省ニ陳情スル等ノ運動ヲ為シ社会問題トシテ取リ挙ゲラレタル事アリ国際都市ニ於ケル邦人ノ体面ト社会風教上常ニ問題視セラルルニ願ミ当館ニ於テモ同年公娼廃止ニ代ルベキ弁法トシテ料理店酌婦制度ヲ設ケ爾来抱酌婦ノ改善ヲ計リ来リタル処昭和七年上海事変勃発ト共ニ我ガ軍隊ノ当地駐屯増員ニ依リ此等兵士ノ慰安機関ノ一助トシテ海軍慰安所(事実上ノ貸席)ヲ設置シ現在ニ至リタリ然ルニ本業者モ今事変勃発ト共ニ一時内地ニ避難シタルガ客年十一月頃ニハ常態ニ復シ其後在留邦人ノ激増ト共ニ滬月、末広ノ貸席ヲ増シ十二月末日現在事実上ノ貸席十一軒(内海軍慰安所七軒ヲ含ム)抱酌婦百九十一名(内地人百七十一名朝鮮人二十名)トナリ前年ニ比シ七十三名ノ増員トナレリ而シテ一般貸席四件ハ殆ド居留邦人ヲ顧客トシ他ノ海軍慰安所七軒ハ海軍下士官兵ヲ専用ニ絶対地方客ニ接セシメズ且酌婦ノ健康診断モ陸戦隊及当館警察官吏立会ノ上毎週一回専門医ヲシテ実施セシメ居ルモノナリ尚其ノ他当館館内ニ陸軍慰安所臨時酌婦三百名アリ
〔後略〕
怖→イ布が本当の字です。Wordでは出ますが、エディターでは出ませんでした。

979冥夢:2004/02/15(日) 02:50
以上が資料集の全文です、打ちながらざっと見ましたがこれは「今までの経緯と状況報告」のみしかありません。ただ題名から感じるとおりならば、取り締まりの内容、件数もまとめてありそうなのですが(例えば、○○年の検挙数は××件で主な検挙理由は・・・とあってもいいと思うんですが)しかし資料32にあるように領事館が許認可権を持っているということは、取り締まり(警察)業務は業者対象の比重が大きかったと思います。

ということを打っていましたら、>>968-969でまた解釈が出ていますね。

確かに「酒保」は>>968の解釈が正しいと思います(私も辞書を見ました)。しかし判りやすさからこの議論のうえでは特に問題ないと思っていました。
米軍のPXとはどういうものか私は詳しく知りませんが、兵士の生活の利便性のためもうけらる施設ですよね?
酒保とは、今でいうコンビニのようなものと、食堂や居酒屋(ちょっとした食事ができる飲屋)など数種類の業態をまとめて呼んでいるのではないでしょうか?
もちろん米軍(兵)以外にも、生活者にとって、売店が近くにあることは便利でしょう。
その中で兵営の中にあり、軍関係者のみしか利用しないところは「専属」で、街中にあり、客として利用資格が特にないところが「一般に利用されている」と区別しているのでは?(軍隊専用のタバコなんかも「酒保」で販売されるでしょうし、連絡用の葉書・封書は流石に居酒屋にはないでしょう)ただし、私も「酒保」について詳しくない状態で書き込んでいますので、もっと詳しい方がいれば教えて欲しいです。

とりあえず、nobu2020氏へのお答えと、追加の資料でした。

追記
nobu2020氏、俺また誤字があったよ。「・・・そのままはコピペは・・・」日本語になっていない。

980nobu2020:2004/02/15(日) 13:17
冥夢さん
>>977 >>978 >>979 ありがとうございました。
大変な時間と労力をお掛けして、申し訳ありません。
一通り目を通しただけなので、十分に頭に入っておりませんが、当時の状況を知るうえで重要な情報があるように思いました。一つの例として、会議の出席者に警察署長他警察関係者がいることです。

酒保に関しては、広辞苑では「(1)酒を売る店(2)もと軍隊の営内にあった、日用品・飲食物などの販売所」と、なっています。通達要旨(6)の酒保が広辞苑の(1)なのか(2)なのかは定かでありませんが、通達要旨(1)に「(ヌ)料理店、貸座敷、割烹飲食店、「カフエー」、喫茶店」があることから、(2)の可能性が大きいと思います。ただ、営外の酒を飲める所も軍隊では酒保といっていたようなので、営外の軍専属の酒を飲める施設かも知れません。

これからじっくりと資料を読ませていただこうと思います。
あらためてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

981nobu2020:2004/02/15(日) 13:21
>>980
すみません。
通達要旨ではありません。通報要旨です。

982名無しさん:2004/02/17(火) 02:07
ご意見をお寄せいただいた方々、ありがとうございます。
以下、ご質問にお答えいたしますが、2文書の読解という目的にかんがみ、レスはそれに関
するものに限らせていただきます。

>>972

>>5 よって、業務委託者の有無にかかわらず、募集活動の責任は
>>当地の派遣軍にあり、最終責任は日本軍にあるといってよい。
>
>4まではいいが、5のコレは間違い。
>統制されたのが日本軍または、その下部組織なら5でいいが、慰安婦は其れに該当しない。

本文書の意味を理解されていますか?
「統制」の主客が転倒しています。本文書は「派遣軍が統制しろ」という命令通達書です。
軍は統制される側ではありません。
何より、本文書中に「慰安婦」(慰安所業者のミスタイプ?)を統制外とする文言はありま
せん。
よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。


>>*すなわち、ここでの「一般の」は「取り締まり」の修飾語と解すべきだということであ
>>る。
>>*そのように解する理由は、民間施設の取り締まりに関して、憲兵隊が関与するという例
>>外措置が併記されているという点にある。
>>*要するに、例外措置との比較対照上、「一般の=通常の」取り締まりという表現をとっ
>>たものと解するのが自然である。
>
> コレも間違い。並記という形を取っている以上、文法上は「一般の」という修飾語をつけ
> たとしても「取り締まり」は同一の意味と考えるのが自然です。

申し訳ありませんが、論点がずれています。
ここは、「一般ノ」という文言(修飾語)について、「訳しわけの必要と理由」を検討して
いる部分です。
それに対して、「『一般の』という修飾語をつけたとしても」と回答されては、議論になり
ません。
なぜなら、当該個所で「なぜ『一般の』という修飾語になるのか」という討議点への回答に
なっていないからです。
よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。


>>3 なお、「取り締まり」という語についてだが、 >>962 の「刑事事件」への対処という
>>解釈は誤りといってよい。
>>*「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」という意
>>味にとるべきである。
>
>コレも、憲兵の役割を考えれば、明らかな間違い。憲兵は軍の警察機構ですよ。

これも、申し訳ありませんが、論点がずれています。
憲兵隊は「軍事警察権・司法警察機能・行政警察機能」を有しており、単に軍内部の警察と
いう理解をしては、誤解を招くおそれがあります。
そうしたことを踏まえた上で、レスアンカー先での解釈(「刑事事件の取締」「利用客の喧
嘩、傷害、殺人、器物損壊、無銭飲食等」)のように、「取り締まり」の意味を限定するこ
とは適切ではないだろうと申しあげた次第です。
そして、だからこそ、本文書で使用される「取り締まり」という語の取り扱いは「幅を持た
せた方がよい」というのが、ここでの趣旨です。
ですから、上記のようなご指摘を受けても、議論になりません。
よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。

>>973

>>*酒保・・・軍隊で、兵営内にある日用品・飲食物の売店。
>
>これも疑問、一般人・民間人が兵舎内の売店を利用しないでしょ。

申し訳ありませんが、論点がずれています。
原文自体に、わざわざ「一般ニ利用セラルル所謂酒保及慰安所」と記してあり、区別できるよ
うになっています。(>>968の「注3」で記したように、この「所謂」は、「軍隊でいうところ
の」という意味にとって間違いないでしょう。)
一次資料の現代語訳を作成するにあたって、あえて「居酒屋」と訳す必然性はないと思います。
「酒保」「一般ニ利用セラルル所謂酒保」の意味や使いわけで誤解が生じると判断されるならば、
別に注釈をつければよいだけの話です。
つまり、973さんには、「なぜ、一次資料の現代語訳文中で「居酒屋」と訳すべきなのか」の説
明をしていただかないと、議論になりません。
よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。

983名無しさん:2004/02/17(火) 02:12
長くなりましたので、わけました。

>>975

>>*実際の募集活動が、委託業者の手によるか否かは問題ではない。
>
> これは、実際の募集活動を、委託業者または軍自体が行っていたかは問題ではないと
> いう意味ですか?

質問文がわかりにくいのですが、次のような趣旨でしょうか。
 *軍・軍委託業者が(直接的な)募集活動を行うことは、いろいろと差し障りがある
はずだ。
 *にもかかわらず、「問題がない」というのはおかしくないか。
だとすると、そういう意味ではありません。

この部分の「問題ではない」は、次のような意味です。
 *「軍の統制」開始によって、募集の責任に関する論点は、募集担当者から軍に移動
した。
 *よって、「誰が募集したか」という議題は、論点から除外される(問題とはならな
い)。

上記の質問意図の理解が誤っていれば、再度、ご質問ください。
なお、これに続く段落は、本文書の解読とは別の話題ですので、回答はいたしません。


> 「是等」が「之カ従業婦等」を指すにしても。「募集等」の等とは何を指しますか?
>
> 私は次のように思います。
>「故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞
> アルモノ> 或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞
> アルモノ」は、募> 集(方法)です。
> 「募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調
> ヲ受ク> ルモノアル」は、募集(方法)ではありません。
> つまり、「是等ノ募集等」は、「困った状況の例示」を指すのではありませんか?

申し訳ないのですが、意味がまったくわかりません。どうして「つまり」なんでしょう
か。
質問趣旨に従って、修飾部分をはずしてみると、次のようになるかと思います。

> 故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用
> 不統制ニ募集
> は、募集(方法)です。
>
> 募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ
> は、募集(方法)ではありません。
>
> つまり、「是等ノ募集等」は、「困った状況の例示」を指すのではありませんか?

前段と中段はわかります。しかし、そこからどうして「つまり・・・」の部分につなが
るのか理解できません。
意味がわかりませんので、回答のしようもありません。

> 「将来是等ノ募集等ニ当リテハ」は、「将来上記の困った状況が派遣軍の管轄地域で
> 発覚し> た場合は」と読むべきではないでしょうか。
> もし、「これからは、これら(従業婦など)の募集などにあたって」の意味で書くなら、
> 「将来之ノ募集ハ」と、なると思います。

読まないと思います。
文章構造上、そうはなりませんし、何よりも、根本的な部分で誤読があると思います。
本文書は、募集活動を「軍が統制せよ」という命令通達書です。
ところで、975さんの理解は、「派遣軍は、困った状況が発覚したら統制しろ」です。
それでは、統制する意味がありません。統制という以上、「困った状況が生じないような」
システムを構築・運営・管理することが重要な仕事になるはずです。
いいかえれば、975さんの理解では「軍の威信」を守れません。(ことが生じてからでは遅
いのです。)
そして、そのような命令を軍が出すことはないはずです。

> 「募集等」の等とは何を指しますか?

さして、深い意味はないと考えます。
ある程度の公的な文書を読み慣れるとわかりますが、この「等」という語は、よく出てき
ます。
理由は簡単です。何かの「規則」「ルールブック」の条文を想定してください。
「等」がついていないと、その条文で言及されているもの(例:規制の対象となる事物)が
限定されてしまい、あらたな状況が生じるたびに、条文を書き換える必要が出てきます。
いってみれば、この種の文書に出てくる「等」という語は、ものごとを弾力的に運用するた
めの「おまじない」のようなものです。
この部分に、こだわる必要がないというのは、そういう理由からです。

ただ、あえて、ここでの「等」という語の持つ意味を解釈するならば、次のように理解する
ことが自然だと思います。
 *之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ ← 後に続く話題が、(直接的な)募集に限定。
 *是等ノ募集等ニ当リテハ ← 統制という業務の性質上、取り扱う範囲が拡大。
つまり、「募集活動の統制」という新しい仕事を行っていく上で、(狭義の)募集活動だけ
が対象となるのではなく、「それに付帯する業務も含まれますよ」というぐらいの意味だと
いうことです。

984通行人A:2004/02/17(火) 09:27
>>982
>「統制」の主客が転倒しています。本文書は「派遣軍が統制しろ」という命令通達書です。
>軍は統制される側ではありません。

いや、主客は転倒してないんだが・・・省略したが主は日本軍だよ。
日本軍が自らを統制するのは当然だからあの書き方になったのだがわかりにくかったようですね。
慰安業者は統制されていたとはいっても、軍組織ではないからその業務を直接管理されていたわけではない。
だから業務に対する責任は最終的に業者のものであり、軍はその監督責任があるだけ。
国と銀行の例を出して説明した通りです。

ひょっとして、業者が軍の指導及び法律に則って慰安婦募集をした場合、それに対する最終責任は軍にあるという意味かな?
それならまだ理解できるが、それだと軍は最終責任を負う義務はあるが指導自体が違法でない限り責任は問われないよね。

>なぜなら、当該個所で「なぜ『一般の』という修飾語になるのか」という討議点への回答に
>なっていないからです。
>よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。

ごめん、コレ私の勘違い。よく読んでなかった。

>憲兵隊は「軍事警察権・司法警察機能・行政警察機能」を有しており、単に軍内部の警察と
>いう理解をしては、誤解を招くおそれがあります。
>そうしたことを踏まえた上で、レスアンカー先での解釈(「刑事事件の取締」「利用客の喧
>嘩、傷害、殺人、器物損壊、無銭飲食等」)のように、「取り締まり」の意味を限定するこ
>とは適切ではないだろうと申しあげた次第です。
>そして、だからこそ、本文書で使用される「取り締まり」という語の取り扱いは「幅を持た
>せた方がよい」というのが、ここでの趣旨です。

>>*「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」という意
>>味にとるべきである。
この説明が不適切。取締役の「取締」は「業務管理」であり、憲兵のそれとは特性が異なります。
この注釈を入れたことによって、「幅を持たせ過ぎ」になってる。

985通行人A:2004/02/18(水) 06:15
あと「軍が積極的関与」というのは少し意味合いが違うんではないかな?

軍の関与は行政・警察の其れとほぼ同様のものであり、一般的関与だと思われる。
関与の仕方に積極性があったとしても、関与自体は一般的であり軍が積極的関与をしていたとはいえない。

986cruciancarp:2004/02/19(木) 00:30
初めて書き込みます。
詳しくないので、質問なのですが、2chと違って「ちょっとした疑問」スレッドがないようなので(笑)、また、お詳しい方が多いようなので、こちらに書き込み失礼します。

「従軍慰安所〔海の家〕の伝言  海軍特別陸戦隊指定の慰安婦たち」
華 公平 日本機関紙出版センター 1992

という本を先日読んだのですが、上海の〔海の家〕という海軍特別陸戦隊指定慰安所の経営者およびその家族、慰安婦は「軍属」あつかいで、身分証明書も軍属として発行されていたというような記述があるのですが、これは一般的な事なのでしょうか?

(※Naver/Hanmirで聞こうかとも、ちらりと考えましたが、到底まともなレスがつきそうもないので、こちらを思い出し、お邪魔しました)

987名無しさん:2004/02/19(木) 00:59
>>984
レスをありがとうございます。検討を続けます。
なお、体裁を整えるために、引用部分を適宜改行してあります。

>>「統制」の主客が転倒しています。本文書は「派遣軍が統制しろ」という命令
>>通達書です。軍は統制される側ではありません。
>
> いや、主客は転倒してないんだが・・・省略したが主は日本軍だよ。
> 日本軍が自らを統制するのは当然だからあの書き方になったのだがわかりにく

984さんが、主客の関係について理解されていることは了解しました。
また、本来の討議点である「慰安婦(慰安所業者のミスタイプ?)は統制の対象
外か否か」については、新しいご提案がありませんので、疑義の不成立をご了承
いただけたものと解します。ありがとうございました。

さて、その上で、「日本軍が自らを統制するのは当然」という部分について検討
してみたいと思います。
まずは、下のふたつの図をご覧ください。

図1 基本構図(下の図で、かっこ内は中国本土内を意味する。)

【軍中央】→統制しろという命令→(【派遣軍】→統制の実行→【統制の対象】)

図2 別の視点からみた構図(下の図で、かっこ内は日本軍全体を意味する。)

(【軍中央】→統制しろという命令→【派遣軍】)→統制の実行→【統制の対象】

図1は、統制が「どこで行われる」のかに焦点が当たっています。
図2は、統制の「主体がどこ」なのかに焦点が当たっています。
いうまでもなく、どちらが正しいという話ではありません。

しかし、本文書の読解において、誰が誰を統制するのかという点を考えようとす
るならば、まず、図1に即して行われるべきと考えます。
これは、本文書が、「中国本土にいる派遣軍が(募集活動の)統制を行うこと」
を求めたものだからです。
この構図が理解されていれば、「軍が軍を統制する」という解釈は出てこないと
思います。

これに対して、図2の持つ意味は何かといえば、統制する側(主体)をまとめて、
統制の「主体-客体」関係を単純化したものだといえます。
ただ、このときに、「軍が軍を統制する」という解釈が成り立つかといえば、否
です。
軍という組織が統制されているのは自明です。ただし、そこでいう統制と、「募
集活動の統制」という話題における統制とは、次元が異なります。
図2を、あらためてみればわかるように、軍という組織内において、派遣軍は「統
制しろという『命令』」を受けているのであって、(募集活動の)統制を受けて
いるわけではありません。

984さんの意図がわかりませんので、ご発言の評価はいたしませんが、読解に際し
ての留意点として、まとめてみた次第です。

988名無しさん:2004/02/19(木) 01:01
>>984

> 慰安業者は統制されていたとはいっても、軍組織ではないからその業務を直接
> 管理されていたわけではない。

本文書の読解という目的から、「『直接』管理」という文言を使用することはで
きません。
「統制」という語が「管理」作業を含むことは自明ですが、本文書中に「管理の
対象や様態に関する具体的記述」はないからです。
よって、直接管理されていたか否かの判断を行うことはできません。また、それ
にもとづいて討議・検討することは控えるべきと考えます。

> ひょっとして、業者が軍の指導及び法律に則って慰安婦募集をした場合、それ
> に対する最終責任は軍にあるという意味かな?
> それならまだ理解できるが、それだと軍は最終責任を負う義務はあるが指導自
> 体が違法でない限り責任は問われないよね。

後段を先にお答えします。「指導自体が違法でない限り」に続く部分は、本文書
の内容からは判断できません。

前段については、おおむねその通りです。
なお、「おおむね」と書く理由は、次のとおりです。
本文書の読解から得られた結論は、「本文書の発令後、慰安婦などの募集活動と
そこから生じたことに対する責任については、軍に帰する」です。
ただ、984さんがお書きになっている「業者が軍の指導及び法律に則って」という
部分は、本文書の内容とその理解という見地からは、誤解を招くおそれがあると
思います。

まず、「指導」という文言を使用するのは、あまり適切ではないと考えます。
理由は簡単です。この語が、原文における「統制」であることは、いうまでもあ
りません。
ところで、あるひとつの語がどのような意味あいを持つかについては、極論すれ
ば、読解する側の数だけあるといってよいでしょう。
ことに、今回のような一次資料の読解・検討という場において、「統制」という
語を別の単語に置き換えて論じることは、討議を混乱させることにつながります。
なぜなら、「統制」と「指導」のふたつの語について、それぞれイメージするも
のが相乗されてしまうからです。
何より、今回の読解に際して、(確かに日常用語ではありませんが)あえて「統
制」の語を置き換えて検討する必要性はないと考えます。
ほんとうにたいした理由ではないので恐縮ですが、ご了解いただければ幸いです。

次に「法律」という文言についてです。
当該個所をごくふつうに読むと、この「法律」は、いわゆる「一般的な法律」を
指していると思われます。いいかえれば、軍とは異なった権限体制におけるルー
ルということです。
ところが、984さんの書き方だと、業者が一般的な法律にもとづいて行った募集活
動についても、軍が責任をとることになります。
今回、そのような読解・解釈をした覚えはありませんが、そのように読みとれる
個所があるのでしたらご指摘ください。再検討を試みます。

繰り返しになって申し訳ないのですが、本文書の読解から得られた結果は、「慰
安婦などの募集活動とそこから生じる責任は軍にある」です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
「業者が一般的な法律にもとづいて行った募集活動」についても、軍が責任を負
うべきか否かは、本文書の読解からは判断できませんし、そこから何かを結論づ
けようとしてはいけません。
そして、そのように解釈・結論づけた覚えのないことは、重ねて申し添えておき
ます。

989名無しさん:2004/02/19(木) 01:02
>>984

>>なぜなら、当該個所で「なぜ『一般の』という修飾語になるのか」という討議
>>点への回答になっていないからです。
>>よって、この部分に関する疑義は成立いたしません。
>
> ごめん、コレ私の勘違い。よく読んでなかった。

勘違いは、誰にでもあることですので、お気になさる必要はありません。
なお、当該部分に対するあらたなご提案がありませんので、疑義の不成立および
当該部分の訳と解釈については、ご了承いただけたものと解します。ありがとう
ございました。

>>そして、だからこそ、本文書で使用される「取り締まり」という語の取り扱い
>>は「幅を持たせた方がよい」というのが、ここでの趣旨です。
>>
>>*「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」
>> という意味にとるべきである。
>
> この説明が不適切。取締役の「取締」は「業務管理」であり、憲兵のそれとは
> 特性が異なります。
> この注釈を入れたことによって、「幅を持たせ過ぎ」になってる。

上述のように、ここでの討議点は「本文書で使用される『取り締まり』という語
の取り扱いは『幅を持たせた方がよい』か否か」です。
これに対しての直接の回答はありませんが、「『幅を持たせ過ぎ』になっている」
というご発言から、「幅を持たせた方がよい」こと自体には、ご了承を得られた
ものと解します。ありがとうございました。

>>985

> 軍の関与は行政・警察の其れとほぼ同様のものであり、一般的関与だと思われる。

本文書の内容からは、判断できません。

990名無しさん:2004/02/19(木) 01:04
>読解作業にご参加くださる皆さまへ

読解作業に関連して、3点、お願いしたいことがあります。

1点目は、訂正(2カ所)とお詫びです。

1 >>967 での「軍慰安所従業婦等募集に関する件」における【補足1】

> 一時資料の訳文作成において、

いうまでもなく、「一次資料」です。

2 >>968 での「上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」における「補足4」

> 之(一般人が利用する酒保・慰安所)ニ出入軍人軍属
>
> 4 「出入軍人軍属」の部分の解釈は、注意が必要といえる。
>  *単なる客と解することは可能。
>  *ただし、「出入り業者」という用例を参考とすると、「民間施設との取引
>  を担当する軍人・軍属」と解することもできる。(本文書は、慰安所だけ
> ではなく酒保も取り締まりの対象となっていることを忘れてはならない。)
> *すなわち、「物品の調達において、それを担当する軍人・軍属が、民間業
>   者に無理な要求をなした場合など、その対処は憲兵隊に任せる」と解釈し
>  た方が自然であろう。

解釈に注意が必要という趣旨は変わりません。また、以下に続く判断理由も変わ
りません。
しかし、3つめの*印の項をお読みいただければわかるように、「出入軍人軍属」
を「業者との取引を担当する」ものとして解釈することに、重点がかかりすぎて
います。
 *なお、原文表記は「出入軍人軍属」ですが、これを読む場合は「出入リスル
  軍人軍属」になるはずです。
 *もちろん、今日の「出入り業者」と同様の意味で、「出入り軍人」なる名詞
  があったという話ではありません。

よって、当該部分を、以下のように訂正いたします。

>  *すなわち、「物品の調達などにおいて、それを担当する軍人・軍属が、民
> 間業者に無理な要求をなした場合など、その対処は憲兵隊に任せる」とい
> う解釈も可能だということである。
>  *よって、ここでの「出入軍人軍属」は、「客・取引担当者」の双方をさす
>   ものと解釈することが妥当と考えられる。

お詫びするとともに、上記につきご了解いただければ幸いです。
「書かれていないことを勝手に解釈するな」と偉そうにいっておきながら、この
始末です。お笑いください。

991名無しさん:2004/02/19(木) 01:06
お願いの続きです。

2点目は、「例」についてです。(当該文書の読解とは、少し離れた話題になり
ます。ご了承ください。)

再度、>>984 さんの書き込みの最後の部分を引用します。

>>*「常務取締役」という語からもわかるように、ここでは「取り締まり=管理」
>> という意味にとるべきである。
>
> この説明が不適切。取締役の「取締」は「業務管理」であり、憲兵のそれとは
> 特性が異なります。この注釈を入れたことによって、「幅を持たせ過ぎ」になっ
> てる。

討議などの過程において「例」を用いる理由は単純です。そこでの討議点の趣旨・
基本構造を、イメージさせやすくするためです。
このとき、注意しなければならないことがあります。
それは、「例の『内容・表現』について議論してはならない 」という原則です。

そこで用いられた例の適否が問われるのは、討議点の趣旨を反映していない場合
のみです。
そして、その例が適当でなければ、その場で捨て置き、討議に戻ることが肝心で
す。
もっともいけないことは、よりよい例について論じ始めることです。馬鹿馬鹿し
いように思えますが、そうした事態に陥り、議論の方向がとんでもないところに
いってしまうケースは、意外と多いのです。

「例」というものには、「適-否」と「上手-下手」の、ふたつの次元があります。
しかも、「表現はすばらしいが適切ではない」例というのもあったりします。こ
の種のものはとても危険です。知らぬうちに、討議の本質や方向をそらしてしま
うからです。

さて、今回、「常務取締役」という用例が不適切というご指摘がありました。ご
批判は甘んじてお受けします。

しかし、今後、討議を進めていく上で、「例の適否・上手下手」ではなく、討議
点そのものについて、ご意見をいただければと思います。
差し出がましい口調に感じられましたら、なにとぞご勘弁ください。


3点目は、質問のしかたについてです。

質疑応答ですので、質問をいただくのは当然なのですが、少なくとも質問の意図・
趣旨が、ひと目でわかるように書いていただきたいと思います。

>>*実際の募集活動が、委託業者の手によるか否かは問題ではない。
>
> これは、実際の募集活動を、委託業者または軍自体が行っていたかは問題ではない
> という意味ですか?

このように尋ねられましても、「そうです」としか、答えようがありません。
どうかよろしくお願いいたします。

思わぬ長文となり、連続投稿となってしまいました。ご容赦ください。

992nobu2020:2004/02/19(木) 01:47
>>990 名無しさん
できればHNを付けて頂ければ、ありがたいのですが。

一つ確認したいのですが、
一次資料(一次史料?)を読解するとき、その時代背景・状況、作者の立場等は考慮しないのですか。

993名無しさん:2004/02/19(木) 08:39
>>991

>討議などの過程において「例」を用いる理由は単純です。そこでの討議点の趣旨・
>基本構造を、イメージさせやすくするためです。
>このとき、注意しなければならないことがあります。
>それは、「例の『内容・表現』について議論してはならない 」という原則です。

不適切な例えを出すことで、
読み手に間違ったイメージを植えつけるような真似をしてはならないと思いますが、
その点はどうお考えか。

>この種のものはとても危険です。知らぬうちに、討議の本質や方向をそらしてしま
>うからです。

そう思うのなら、今後例えを用いて読み手に下手なイメージを植えつけるような真似をしないように。

994名無しさん:2004/02/19(木) 08:49
>>989

>> 軍の関与は行政・警察の其れとほぼ同様のものであり、一般的関与だと思われる。

>本文書の内容からは、判断できません。

本文+時代背景を考えれば読み取れますが。


あなたには以前、こうも言っておいたのだがなぁ。

当時の状況と、軍の規模を考えて完全に取り締まることが可能であったかどうかを、
冷静に考えてますか?

また、怠慢といえるほどの手抜きがあったと言うのなら、当時日本軍以上に優れた慰安制度のあった軍が
どれだけあったのか挙げて頂きたいものだ。

今の常識で当時を測ることなぞできぬよ。


995通行人A:2004/02/19(木) 09:24
>>987-989

>さて、その上で、「日本軍が自らを統制するのは当然」という部分について検討
>してみたいと思います。

ごめん、慰安業者は統制下にあっても直接管理下にある組織ではないという意味。
言葉足らずで申し訳ない。

>「統制」という語が「管理」作業を含むことは自明ですが、本文書中に「管理の
>対象や様態に関する具体的記述」はないからです。
>よって、直接管理されていたか否かの判断を行うことはできません。また、それ
>にもとづいて討議・検討することは控えるべきと考えます

直接管理されていたら、通達は直接業者にいくと考えるのが妥当だと思います。
直接管理されていないから、このような通達がされていると考えられるので、
この通達の存在自体が直接管理されていない証拠ではないでしょうか?

>当該個所をごくふつうに読むと、この「法律」は、いわゆる「一般的な法律」を
>指していると思われます。いいかえれば、軍とは異なった権限体制におけるルー
>ルということです。

ちょーーーーっと、待ったぁ。
軍規・軍法に記されてないことなら、軍は一般の法律を適用されるはずです。
よって、慰安婦関連は一般の法律が適用されるはずです。

>繰り返しになって申し訳ないのですが、本文書の読解から得られた結果は、「慰
>安婦などの募集活動とそこから生じる責任は軍にある」です。

だから、どう読解しても、軍にあるのは「統制下での最終責任」までです。
「是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ」とある通り
通常は「統制(監督)責任」が発生するものと判断すべきでしょう。
仮に業者が「不統制の行為」をしても、軍に発生するのは「統制できなかった責任」であり
「不統制の行為」の責任は業者にあるものと考えるべきです。

たとえて言うなら、
警察官が上司の目を盗んで発砲、殺人を犯しても殺人罪はこの警察官個人の罪に成るのと同じです。

>これに対しての直接の回答はありませんが、「『幅を持たせ過ぎ』になっている」
>というご発言から、「幅を持たせた方がよい」こと自体には、ご了承を得られた
>ものと解します。ありがとうございました。

ついでに、文章内では特筆されてないので、
管理は憲兵の権限内で行われたと判断するのが妥当かと思われます。
「取締役」等の引用・表記のみでは誤解を与えるおそれがあるので、
より詳しい注釈をつけるべきです。


>> 軍の関与は行政・警察の其れとほぼ同様のものであり、一般的関与だと思われる。

>本文書の内容からは、判断できません。

判断できないのであれば、やはり「積極的関与」という文言は使うべきではないと思います。
比較対象があっての「積極的関与」であれば、適切な表現であると思いますが、
「積極的関与」が個人の主観を元に書いたのであれば、他者に誤解を与えるのでさけるべきでは?


ところで、もうそろそろ1000です。
どなたか、次のスレッド立てお願いします。

996たまご </b><font color=#FF0000>(Ff25ZJps)</font><b>:2004/02/19(木) 11:20
>>967の名無し氏、【本文書の位置づけ】について。

1につきましては特に異論はありません。

>2 ただし、関与の様態については、本文書から明らかにすることはできない。
>3 キーワードは「統制」(英語でいうcontrol)であるが、
>その内容自体が不明のためである。

関与の様態は「統制」では不十分ですか?

>4 とはいえ、以下のような用語法から考えれば、
>積極的な関与であることは充分想定される。
> *日本語の場合:「軍の統制下」「統制経済」
> *英語の場合:「civilian control:文民統制」
>「C3I(Communication Command Control andIntelligence )
>:通信・指揮・統制・情報」
> *いずれも、単純な「規制」というより、(ことに軍事・政治の文脈では)
>「あるシステムを統括・管理」するという意味あいを持つことがわかる。

そう仰るのであれば、尚のこと軍には「募集に関する責任」が無いのでは?
「Control」と言えば、例えば「Traffic Control」。
「Control」を行うのは警察です。「Control」の対象は運転手(または行為)です。
運転手の行為の責任を警察が負うのですか?違いますよね?

>5 よって、業務委託者の有無にかかわらず、募集活動の責任は当地の派遣軍にあり、
>最終責任は日本軍にあるといってよい。

通行人A氏に同感です。
派遣軍が負うのは「募集活動の責任」ではなく、「募集活動の統制に関する責任」です。

> *実際の募集活動が、委託業者の手によるか否かは問題ではない。
> *その責任が、日本政府にまで及ぶかどうかは解釈によろう。

「募集活動の責任」を問うのであれば、「募集活動が誰によって行われたか」は非常に重要だと思います。

997nobu2020:2004/02/19(木) 12:23
皆さん
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」について、私の解釈をまとめてみました。
通牒前半部分の解釈は、皆さん異論がないと思いますので、省略します。


「軍慰安所従業婦等募集に関する件」
 1938年3月4日 起元庁(課名)兵務課 陸支密 副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

この通牒の後半部分(将来是等ノ・・・以下)を、以下のように読めない論拠

「それゆえ、これからは、これら(従業婦など)の募集などにあたって、派遣軍が統制し、募集を担当する人間の選定を周到・適切に行い、募集の実施にあたっては、関係する地方の憲兵および警察当局との連携を密接にし、そうすることによって、軍の威信を保持するという面と同時に社会問題という面で、手落ちがないように配慮をすることを命令にしたがって通達する。」

(1)通牒前半部分にある、注意を要するものが少なくないと言っても、大半の募集は当時としては許される範囲であった。それなのに、なぜ派遣軍が募集全体を統制する必要があるのか。戦争続行中の派遣軍にそのような余裕はない。
(2)内地での従業婦募集を統制するのなら、派遣軍でなく、内地にある軍が行えばよい。
(3)募集を担当する人間の選定を派遣軍が行えば、派遣軍自身が募集することになる。通牒前半で軍の諒解等の名義を利用することを問題にしているのに、ますます問題を大きくするだけである。
(4)派遣軍が募集する人間を選定すれば、それ以外の斡旋業者は活動を止めるのか。それら一般の業者の活動を規制する権限は派遣軍にないし、業者の活動を監視する人員もいない。従って、派遣軍には予防的処置はとれない。

結論として、陸軍省が「中国本土の慰安施設に従事する従業婦などの募集活動については、今後は派遣軍が統制すること」と、派遣軍に命令することはない。

字句の解釈
(1)「将来是等ノ募集等ニ当リテハ」
「将来・・・ニ当リテハ」は、「将来・・・の事象があった場合は」と、読むべき
(2)「是等ノ募集等」
通牒前半部分の述べられている3つの「注意ヲ要スルモノ」等を指す
(3)「派遣軍ニ於テ統制シ」
派遣軍の構造は、派遣軍司令部があり、その下に師団・旅団、連隊、大隊・・・。
派遣軍が命令を受けた場合、必要があれば師団・旅団に命令、師団・旅団が連隊に命令、連隊が大隊に命令・・・
「派遣軍ニ於テ統制シ」は、「このことに関しては、下部組織に任せず、派遣軍(司令部)自ら統制しなさい」と、読むべき
(4)「之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ」
「之」と「其」は統制
(5)「関係地方ノ憲兵及警察当局」
統制すべき事象が起きた地域の憲兵及び警察当局

通牒後半部分の訳
将来上記のような募集等の事象があった場合は、派遣軍(司令部)に於いて統制しなさい。統制に任じられる人物の選定は周到適切にしなさい。統制の実施にあたっては関係地方の憲兵及び警察当局との連携を密にしなさい。これをもって、軍の威信を保持し、並びに社会問題が起きないよう配慮する事を命令によって通牒する

通牒の趣旨
派遣軍管轄地に於いて、軍の威信を傷つけたり、社会問題を起こすような慰安婦の募集があったと分かったときは、派遣軍自ら統制しなさい。
この場合の統制とは、取り締まりである。

派遣軍が事象を知る場合とは
派遣軍の全ての部隊が同じ場所にいるわけではありません。従って、慰安所も色々な地域に設置されます。慰安所が設置され、慰安婦がやって来ると、部隊の兵站部なり憲兵隊に届出がされ、身元の確認が行われるでしょう。また、軍医による定期的な検診もあります。そうした時に、芳しくない方法で連れてこられた従業婦は訴えることができます。特にこのような通牒があり、派遣軍が隷下の部隊に厳重に調査し、報告させるよう指示しておれば、派遣軍は事象のあったことを知り得ます。


追記
>軍の威信」を守れません。(ことが生じてからでは遅いのです。)
物理的に派遣軍が予防的方策をとることは不可能です。ことがおきた後でも、加害者を厳重に処罰し、被害者を救済すれば、軍の威信は保たれます。

998名無しさん:2004/02/19(木) 19:57
>>997
>「軍慰安所従業婦等募集に関する件」について、私の解釈をまとめてみました。

この種の文書は注意深く「意訳」は避けるべきでしょう。
「意」は歴史観に支配されているわけですから、歴史観を検証する素材
である一次史料を歴史観の赴くままに意訳してしまっては一次資料に目
を通す意味が無くなります。自分の歴史観を空白にして読むことは不可
能ですが、不明確な部分を歴史観によって穴埋めするような「解釈」は
いかがなものか。

999名無しさん:2004/02/19(木) 20:18
>>998

>自分の歴史観を空白にして読むことは不可
>能ですが、不明確な部分を歴史観によって穴埋めするような「解釈」は
>いかがなものか。

かといって、歴史背景を全く考えずに読むのはもっと駄目だぞ。
現代の状況とか常識で判断するのは、もっての他だ。

1000名無しさん:2004/02/19(木) 20:34
>>998

>自分の歴史観を空白にして読むことは不可
>能ですが、不明確な部分を歴史観によって穴埋めするような「解釈」は
>いかがなものか。

つーか正しい歴史観に基づいて、資料を読むのは何も問題もないよな。

1001Doronpa </b><font color=#FF0000>(gX8zASqw)</font><b>:2004/02/19(木) 22:50
1000レスを超えたのでpart.2へ移動して下さい

従軍慰安婦についてpart.2
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3500/1077198316/




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