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従軍慰安婦について

907ofuro </b><font color=#FF0000>(qUOEbqqo)</font><b>:2004/02/05(木) 17:49
「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取締に属すべきも、
一般に利用せらるる所謂酒保及慰安所は、業者に対する一般の取締を領事館に
於て為し、之に出入り軍人軍属の取締は憲兵隊に於て為す。尚、憲兵隊は必要
の場合、随時監検其他の取締措置に出ずることあり。要するに軍憲領事館は
協力して軍及居留民の保健衛生と業者の健全なる発達を企図し居る次第なり。」

(ofuro解釈)
陸海軍に専属(軍人専用の業者)する居酒屋および慰安所については、陸海軍
の直接経営監督取締に属(軍に属する権限)すべきも、一般(民間人等)に
利用されているいわゆる居酒屋および慰安所については、業者に対する一般
の取締を領事館が行い、ここに出入りする軍人軍属の取締を憲兵隊が行うよ
うにする。なお、憲兵隊は必要な場合、随時監検し、その他の取り締まり措置
に出ることができるものとする。軍憲領事館は協力して軍および居留民の
保健衛生と業者の健全なる発達が推進されるよう企図している。
(ofuro注釈))
この通報要旨は、総領事宛の外務省の文書であるから、陸海軍に「直接経営しなさ
い」といった指示を与えるものではありません。この文書の主題は、軍の権限
と領事館の役割のことを言っており軍・憲兵隊・領事館は役割を分担しながら協力
されるようにという報告です。そして、軍直接経営の慰安所が存在したことにはな
りません。




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