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昭和57年・刑事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/16(日) 01:10
第1問

問題文

 刑事手続において令状主義の例外に当たる場合を挙げ、それぞれについて説明を加えよ。

第2問

問題文

 窃盗罪で起訴された事件を審理した結果、裁判所は強盗の事実につき証明があったとの心証を得た。その後の手続としてどのような経過が考えられるか。ただし、右の窃盗と強盗とは公訴事実の同一性があるものとする。
(1) 地方裁判所の場合
(2) 簡易裁判所の場合

2倫敦橋:2004/06/04(金) 08:14
とある事情によりやる気が70パーセント減(当社比)になってしまいましたが、気をとりなおして、訴訟法の該当範囲を潰していきます。

まずは第2問から。
まずは管轄の条文をチェック。しかし、いくら刑事訴訟法を見ても見つからず・・・。
・・なんだ裁判所法33条1項2号か・・。
つまり、簡裁には窃盗罪の管轄しかない、ということですね。

小問(1)の場合
裁判所が検察官に訴因変更(窃盗→強盗)を勧告
(a)受け入れられた場合は強盗罪で判決
(b)受け入れられない場合は訴因変更命令(312条2項)、しかし形成力はない(訴因の設定し審判の対象を決めるのは検察官に属する、312条1項)
→訴因は窃盗罪のまま窃盗罪で判決
(裁判所が強盗罪の心証の場合に窃盗罪を認定できるかという問題もありそうだが・・ちょっとよく思い出せないな・・)

小問(2)の場合
裁判所は検察官に訴因変更(窃盗→強盗)を勧告・・検察官はそれに応じ訴因変更できるか?
→なぜなら訴因変更は処罰を確保するための制度であり、訴訟を不適法なものにする(強盗罪は簡裁の管轄外になる、裁判所法33条1項2号)訴因変更が許されるのかという疑義が生じる。
→しかし、訴因変更制度をそのように限定して考えなければならない必然性はないので、訴因変更の結果は訴因が不適法になるのも仕方がないといえる
よって、
(a)検察官が訴因変更に応じた場合は、338条1号によって免訴判決を下す。329条により判決で管轄違の言渡をする必要がある。

(b)検察官が訴因変更に応じなかった場合は、訴因変更命令(312条2項)、しかし上述の通り形成力はないので検察官が任意に訴因変更に応じない以上
訴因は窃盗罪のまま。→窃盗罪で判決

(とりあえず書き終えての感想)
審判対象論の対立(公訴事実対象説と訴因対象説)を総論で触れておいた方がいいかもしれませんね。

3倫敦橋:2004/06/04(金) 09:17
次は第1問。

刑事手続において令状主義の例外に当たる場合を挙げ、それぞれについて説明を加えよ。

一 令状主義(憲法33条、35条、199条、218条1項)の趣旨
 逮捕や捜索差押などの強制処分は、被告人等の人権を侵害する度合が大きいから、令状審査と令状呈示を通して捜査を二重にチェックし、被疑者等の人権保障を図る

二 現行犯逮捕(憲法33条、212条、213条)
 現行犯・・現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(212条1項)
 特徴・・令状が不要
 理由・・犯罪の現在性

三 緊急逮捕(210条、211条)
 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、事後的に直ちに逮捕状を求める手続をし、逮捕状が発せられないときは直ちに釈放するという条件で理由を述べておこなう逮捕のこと(210条1項、2項)
 特徴・・逮捕時に令状が不要→つまり裁判所の事前の審査と逮捕時の令状呈示がなされない点で令状主義の趣旨に反するおそれがある
 許容性・・犯罪が重大なものに限定、緊急時も考慮すべき、逮捕時の理由告知義務や事後的な令状主義の補正が厳格に規定されている 

四 逮捕に伴う捜索・差押(220条1項、3項)
 220条1項1号・・被疑者の捜索、2号・・逮捕現場の捜索・差押
 220条3項が、1項の処分をする際に令状を不要とする点が令状主義に違反しないか問題になる。
 許容性・・通常のケースなら(210条の逮捕のケースも含めて)逮捕状についての令状審査を経ている、逮捕時には被疑者の証拠隠滅が行われるおそれが類型的に大きいから緊急性も認められる


とりあえずイメージはこんなところで。
理由付けはけっこういい加減であやふやな記憶にもとづいているので、ちゃんとあとで復習しておきます。

4倫敦橋(管理人)★:2006/03/09(木) 22:57:31
定期巡回。


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