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昭和57年・刑事訴訟法
3
:
倫敦橋
:2004/06/04(金) 09:17
次は第1問。
刑事手続において令状主義の例外に当たる場合を挙げ、それぞれについて説明を加えよ。
一 令状主義(憲法33条、35条、199条、218条1項)の趣旨
逮捕や捜索差押などの強制処分は、被告人等の人権を侵害する度合が大きいから、令状審査と令状呈示を通して捜査を二重にチェックし、被疑者等の人権保障を図る
二 現行犯逮捕(憲法33条、212条、213条)
現行犯・・現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者(212条1項)
特徴・・令状が不要
理由・・犯罪の現在性
三 緊急逮捕(210条、211条)
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、事後的に直ちに逮捕状を求める手続をし、逮捕状が発せられないときは直ちに釈放するという条件で理由を述べておこなう逮捕のこと(210条1項、2項)
特徴・・逮捕時に令状が不要→つまり裁判所の事前の審査と逮捕時の令状呈示がなされない点で令状主義の趣旨に反するおそれがある
許容性・・犯罪が重大なものに限定、緊急時も考慮すべき、逮捕時の理由告知義務や事後的な令状主義の補正が厳格に規定されている
四 逮捕に伴う捜索・差押(220条1項、3項)
220条1項1号・・被疑者の捜索、2号・・逮捕現場の捜索・差押
220条3項が、1項の処分をする際に令状を不要とする点が令状主義に違反しないか問題になる。
許容性・・通常のケースなら(210条の逮捕のケースも含めて)逮捕状についての令状審査を経ている、逮捕時には被疑者の証拠隠滅が行われるおそれが類型的に大きいから緊急性も認められる
とりあえずイメージはこんなところで。
理由付けはけっこういい加減であやふやな記憶にもとづいているので、ちゃんとあとで復習しておきます。
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