したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

昭和57年・刑事訴訟法

1倫敦橋(管理人):2004/05/16(日) 01:10
第1問

問題文

 刑事手続において令状主義の例外に当たる場合を挙げ、それぞれについて説明を加えよ。

第2問

問題文

 窃盗罪で起訴された事件を審理した結果、裁判所は強盗の事実につき証明があったとの心証を得た。その後の手続としてどのような経過が考えられるか。ただし、右の窃盗と強盗とは公訴事実の同一性があるものとする。
(1) 地方裁判所の場合
(2) 簡易裁判所の場合

2倫敦橋:2004/06/04(金) 08:14
とある事情によりやる気が70パーセント減(当社比)になってしまいましたが、気をとりなおして、訴訟法の該当範囲を潰していきます。

まずは第2問から。
まずは管轄の条文をチェック。しかし、いくら刑事訴訟法を見ても見つからず・・・。
・・なんだ裁判所法33条1項2号か・・。
つまり、簡裁には窃盗罪の管轄しかない、ということですね。

小問(1)の場合
裁判所が検察官に訴因変更(窃盗→強盗)を勧告
(a)受け入れられた場合は強盗罪で判決
(b)受け入れられない場合は訴因変更命令(312条2項)、しかし形成力はない(訴因の設定し審判の対象を決めるのは検察官に属する、312条1項)
→訴因は窃盗罪のまま窃盗罪で判決
(裁判所が強盗罪の心証の場合に窃盗罪を認定できるかという問題もありそうだが・・ちょっとよく思い出せないな・・)

小問(2)の場合
裁判所は検察官に訴因変更(窃盗→強盗)を勧告・・検察官はそれに応じ訴因変更できるか?
→なぜなら訴因変更は処罰を確保するための制度であり、訴訟を不適法なものにする(強盗罪は簡裁の管轄外になる、裁判所法33条1項2号)訴因変更が許されるのかという疑義が生じる。
→しかし、訴因変更制度をそのように限定して考えなければならない必然性はないので、訴因変更の結果は訴因が不適法になるのも仕方がないといえる
よって、
(a)検察官が訴因変更に応じた場合は、338条1号によって免訴判決を下す。329条により判決で管轄違の言渡をする必要がある。

(b)検察官が訴因変更に応じなかった場合は、訴因変更命令(312条2項)、しかし上述の通り形成力はないので検察官が任意に訴因変更に応じない以上
訴因は窃盗罪のまま。→窃盗罪で判決

(とりあえず書き終えての感想)
審判対象論の対立(公訴事実対象説と訴因対象説)を総論で触れておいた方がいいかもしれませんね。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板