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事件・犯罪からみる日本人の心

304凡人:2011/12/16(金) 08:32:53
三浦和義を超えることは出来ないが、それを思わせる犯罪歴。
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仮釈放後間もない犯行 西口容疑者 保護司ら「難しい更生判断」
2011.12.16 00:47

15年前の西口宗宏容疑者(複写)

 堺市南区の主婦、田村武子さん(67)と象印マホービン元副社長、尾崎宗秀さん(84)の殺害を、大阪府警捜査1課の取り調べに自供した西口宗宏容疑者(50)=窃盗容疑で逮捕=は、放火事件で実刑判決を受け、犯行時には仮釈放中だった。6日の逮捕前には、一時連絡がつかなくなったことなどを理由に再収監されたが、仮釈放から間もない犯行に、仮釈放者らの保護観察を行う保護司らは「短期間では、更生したか見極めが難しいケースもある」と指摘している。

 西口容疑者は、平成16年に保険金目当てで当時の自宅に放火したとして、現住建造物等放火容疑で逮捕され、服役。今年7月に仮釈放され、知人女性宅で暮らしていたが、今月上旬に再収監されていた。

 刑法では、懲役・禁錮刑の受刑者は有期刑で刑期の3分の1、無期懲役で10年を過ぎた場合に、罪を悔い改める「改悛の状」が認められれば、仮釈放の対象になる。仮釈放が決まると、刑期満了まで保護観察官や保護司の保護観察を受ける。ケースによって異なるが、保護観察官らの面接は平均月2回になるという。

 だが、届け出た住所に住んでいなかったり、呼び出しや面接に応じなかったり、さらに罪を犯して罰金刑以上が確定すると、仮釈放は取り消される。

 法務省によると、仮釈放されて22年に保護観察が終わった受刑者は1万4481人。うち仮釈放が取り消されたのは4・2%にあたる609人。18年(6・3%)以降、割合は年々減少している。

 仮釈放者ら保護観察対象者をめぐっては、17年に愛知県安城市のスーパーで、仮出所した男が幼児を殺害するなど、再犯事件が相次いだことを受けて、19年に対象者に対する指導・監督権限を強化する更生保護法が成立している。

 大阪府内で30年以上保護司を務めている男性(73)は「法の成立後、反抗的な対象者は減ったが、中には大丈夫と思っても犯罪に手を染め、裏切られたこともある」と明かす。

 また、保護観察官の男性(30)は「面接は対象者本人の申告に基づいて進める。四六時中、対象者を監視できるわけではないので、更正の度合いは分かりにくい。対象者任せではなく、監督・指導面をシステム化する必要がある」と指摘している。

 龍谷大学法科大学院の石塚伸一教授(刑事法)の話 「長期間、刑務所にいた人が突然、外部に出ると、社会とのギャップに戸惑い、トラブルを起こす可能性がある。社会に徐々に適応させていくため、仮釈放は有効な方法だが、仮釈放された西口容疑者に対する指導や監督が十分だったのかについては、今後、検証しなければならない」


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