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事件・犯罪からみる日本人の心

170凡人:2011/09/24(土) 03:24:52
3カ月で49回遅刻の県職員減給 群馬
2011.9.24 02:09

 ■本人は不当と県提訴 県民「処分甘い」 苦情、批判数十件

 度重なる遅刻を理由に減給の懲戒処分を受けたのは不当として、県東部県民局の男性職員(38)が県に処分取り消しを求め前橋地裁へ提訴したことに、県民から批判が相次いでいる。男性職員は約3カ月間で49回にわたって遅刻を繰り返していた。県には「県の処分が甘い」「言語道断だ」などの意見が数十件以上寄せられており、今後の訴訟の行方に注目が集まりそうだ。

 県によると、男性職員は平成22年3月8日〜6月14日、1回につき1〜11分の遅刻を49回(計約4時間)繰り返したとして、同年8月に減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。また、県は懲戒処分とは別に、同年4〜6月分の男性職員の月給から、それぞれ遅刻した分の時間給を減額した。

 男性職員は訴状で、処分の結果、同年9月に支給された月給と、同年12月支給のボーナスに当たる「勤勉手当」の計9万円以上が減給となったことを指摘。県に対し、処分取り消しと減額された給与の返還、慰謝料140万円の支払いを求めている。

 訴状によると、男性職員は、遅刻時間の計測方法が明文化されていないとして、「処分者が一方的に決めた(遅刻)時間で処分が行われた」と主張。さらに、同年4〜6月分給与の減額分の算出方法も「不可解」として、「同じ県(の部局)でも、この程度(の遅刻)なら不問に付すところも多い。不当に重い処分だ」などと訴えている。

 一方、男性職員の提訴が報じられた今月中旬以降、県人事課や東部県民局には電話やメールで数十件以上の意見が寄せられた。大半が「県の処分は甘い」「もともとの給料が高いのではないか」といった苦情や県職員給与に対する問い合わせで、県人事課は「意見は重く受け止めなければならない」と戸惑っている。

 ただ、同課では男性職員に対する処分について、「県の懲戒処分指針に基づき、適切に処分した」と強調。同指針では、遅刻を繰り返した職員に対する標準的な処分として、懲戒処分の中で最も軽い「戒告」を例に挙げている。

 これに対し、同課では今回のケースを「以前から遅刻を繰り返しており、上司の再三の注意にも従わなかったため、戒告より一段階重い減給とした」と説明。同課によると、男性職員が上司に遅刻理由を説明せず、「その分居残っており、業務に支障はない」などと主張した点も悪質と判断したという。

 同課では訴訟について「弁護士と相談し、適切に対応したい」としている。一方、この男性職員は、産経新聞の取材に対し、「(自身の主張は)訴状に書いてある通りで、そのほかはコメントできない」と述べた。


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