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雑談&連絡スレッド

3659紫煙狼:2013/12/11(水) 01:17:27
>>3658
これはもう、最悪のシナリオというか、究極の選択に近い話なのですが…。

以前なら、時効成立後に「実は私が…」と犯人が名乗り出る例もありましたが、
今は、凶悪な殺人事件には時効がありませんから、犯人が名乗り出る可能性は
かなり低くなったのではないかと私は考えています。

今、ここに、いわゆる「迷宮入り事件」というのがあります。凶悪極まりない殺人事件としましょう。
その事件の真犯人を名乗る男が警察に出頭してきました。
彼は「俺を処罰しないと約束するなら、真相を話そう。約束しないなら完全黙秘だ。」と取引を求めています。
残念ながら、どう頑張っても、警察当局が調べあげた証拠だけでは、彼を有罪に持ち込むことは出来ません。

さて、我々は、この司法取引に応じるべきなのか、拒否するべきなのか…。
犯人を処罰できないのなら、事件の真相など解明されないままで良いのか?
犯人を処罰できないとしても、事件の真相が解明されるだけマシと考えるべきなのか?


もちろん、ケースバイケースです。
事件の数日後に同じ条件で犯人が名乗りでても、そんな取引には応じられません。
でも、事件から十数年が経過し、警察の捜査も完全に行き詰まり、新しい発見があるとは
全く望めないような、そういう状態においては、どう考えるべきでしょう?

なるほど、最初の1件目は、司法取引に応じるふりを見せて、自白を取って、ウラが取れたら、
やっぱり起訴して、普通通り刑に服してもらうという手段もあります。ですが、その一件で、
それから未来永劫、こういう取引を持ち出す犯人もいなくなり、解決できない事件というのが
増え続ける…とも考えられます。

私個人は、もともと公訴時効を無くするという事に対しても懐疑的でしたから、
以前で言う公訴時効の期間(殺人事件で15年とか)を過ぎた事件に関しては、
この司法取引に応じても良いという考えです。

とは言え、多くの方々の気持ち的には「処罰できなくなるのが嫌で公訴時効をなくした」はずなので。。。


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