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雑談&連絡スレッド

2247紫煙狼:2008/02/09(土) 02:27:42
>>2246
当然、犯罪被害者給付金の請求は「被害を知った日から2年以内又は被害が発生した日から7年以内に申請」
となっているので、実務上どのようになっているかは私も詳しくないのですが、おそらく前者の2年が適用
されてzeroさんの仰るとおり26年越しの請求権は生きていることになると思います。
ただ本件に関しては、加害者が特定できていて、かつ、加害者が生存していて、身柄も捕捉できているのに、
民事上の消滅を理由に加害者ではなく国が賠償金を支払うとすれば、国民感情も被害者遺族感情も収まりません。

本件を門前払いする場合、その根拠は民724となるかと思いますが、民724の前半は消滅時効で、これは、
「その権利があるのを知っているにもかかわらず行使しなかった場合に一定期間で権利が消滅する時効」で、
いわば、被害者(有権利者)側の落ち度を理由に権利を消滅させるという、意味ですよね?これを被害者と
加害者間の係争を短期間内に決着させるための条文と理解すれば、法益は広義には「法手続きの速やかな確定」
と言えるでしょうが、狭義には「原告・被告間の早期和解を法的に促す(民法の存在意義と私は考えます)」
となるでしょう。しかし後半の除斥期間は単に「法手続きの確定を速やかにさせるため」であり和解という民法の
精神より裁判所の都合を優先させたものですから、それこそ「特段の事情があると認められる場合」は適応しない
裁量が残されなければならないと思います。つまり、本件を門前払いせずに審理する以上は除斥期間をどのように
扱うかは裁判所の裁量なのだろうと思うのです。ただし、これにより裁判所の気分次第で判決に不公平が発生
する可能性は否定できないし、それは私も「著しく正義に反する」と思います。

もし最高裁が2審判決を覆すとしたら、除斥期間という法律用語は死語となり、すべて「消滅時効」と扱われる
ことを意味することになるでしょう。そうなると「消滅時効」の存在意義から「和解」という部分はなくなり、
「法手続きの速やかな確定」こそが最優先事項であり、解釈という余地は存在しないということになるのでは
ないでしょうか?類推解釈による法運用は非常に危険ですが、解釈の余地なく字面どおり、法の精神や法益より、
条文が優先されるとなれば、それはそれで、非常に恐ろしいことだと感じます。

あ!ここまで偉そうに言っておきながら、私も法律の専門家ではないのでツッコミを入れられたら、
いつでも泣いて謝る用意があります(笑)


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