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雑談&連絡スレッド

2242zero:2008/02/06(水) 19:41:43
刑事事件での公訴時効はこの事件では15年(現在は25年)ですが、こういう凶悪事件に関して言えば時効なしでもいいかと思いますね。15年を25年にしてもこういう事例が出てきてまた議論になる。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080203/trl0802030247000-n1.htm
>東京高裁の判決は、男が遺体を隠したことで遺族が教諭の死亡を知らず、賠償請求できなかった特段の事情を考慮し、除斥期間を適用しないという幅広い解釈を示した。

となっていますが、賠償請求できなかったのは男が事件から26年後に自首したからで、それまでは誰が犯人か分からなかったから賠償請求できなかったからだと思うのですが???

「幅広い解釈」というより、法律を無視した判決に等しいと思います。これくらい「幅広い解釈」が可能なら福岡での酒飲み運転3児死亡事故も「危険運転致死罪」でよかったと思ったりもします。同じく民事も時効20年から時効なしでもいいかと思います。


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