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雑談&連絡スレッド

2179ろった:2007/10/02(火) 21:27:06
十五年前に石川県の金沢で起こった殺人事件が時効になりました。
2005年から時効の条文が変わったみたいなのですが、死刑に
当たる罪は25年とか・・・無期懲役に当たる罪には15年とか・・
裁判もしていない状態ですので、判例にそって判断しているのだと思いますが
変な話ですよね。
ウィキペディアでは
「[編集] 公訴時効制度の本質
公訴時効制度が設けられている理由として以下の説がある。

(1)実定法説
時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、刑罰権が消滅するから。
しかし、それなら、無罪判決を言い渡さずになぜ免訴判決になるのかという批判がある。
(2)訴訟法説
時を経るにつれ証拠が散逸し、事実の発見が困難になるから。
しかし、それなら、証拠が十分ある場合はどう説明するのかという批判がある。
(3)競合説
(1)実定法説と(2)訴訟法説の両方の理由が考えられるから
(4)新訴訟法説
犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、
個人の地位の安定を図る制度。これが最近の通説だと思われる。 」

となっていますが被害者遺族にとっては時効という考え方って納得できないですよね。
私は別にそういう事件の被害者遺族ではありませんが、納得行きませんね。


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