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雑談&連絡スレッド
1242
:
紫煙狼
:2005/03/29(火) 19:11:42
ちょいと興が乗った。
>>1238
「君が代」の「君」が「天皇」を意味するのであれば、少なくとも公務員に「君が代斉唱」を拒否する権利はないものと考えます。なぜなら「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」なのですから憲法論に基づき「君が代」を解釈すると「国民主権を謳ったもの」とするのが妥当となり、法律によって国歌として定められている「君が代」を否定するのは「国民主権」を否定するのと同義です。
次に、卒業式とは「国家資格としての学校卒業資格」を授与する式典と解釈するべきです。従って、公務員に対して「国家式典において国歌を斉唱すること」が服務命令として下されても、この服務命令の違法性は阻却されます。
また本来的に「公務員各人の思想の自由」よりも、憲法99条に定められる「公務員による憲法遵守の義務」ならびに地方公務員法32条に定められる「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」は「公務員である個人の思想の自由」より優先すると考えなければなりません。(例えば、天皇主権的思想家は公務員として不適切です。)
しかしながら、公務員でもなければ公民権すら有していない未成年者に国歌斉唱を強制するの「思想の自由を奪うもの」です。無論、その思想が違法なものであれば、成人・未成年を問わず制限されるのは当然ですが「君が代斉唱が卒業式に適したものであるか否か」という点において「不適切と考える」ことは違法ではありません。従って「生徒にまで国歌斉唱を強制した事実」に対して「思想統制である」との批判があっても「学校長の思想の自由」を蔑ろにする物ではありません。(学校長が「君が代」を歌いたくてたまらなくって、校長室で周囲の迷惑にならないように小さな声で歌っているのに「君が代を歌うな!」と言えば、学校長の思想の自由(身体の自由かな?)を犯す発言ですがね。)
結論として、卒業式においては「公務員である教職員一同&君が代が卒業式に適していると考える列席者」が、やがて日本国公民(主権者)になるであろう卒業生達に国歌を通して「国民主権」を教え聞かせ、社会(ならびに上位学校)に送り出すのが正しい姿であると考えます。
しっかし、本当に「こんな出来事を(わざわざこの掲示板の話題として)取り上げるほどの価値があるのかどうかすら疑わしい」ほど下らない話ですね(^^;
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